2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
その上で、もちろん、特別受益の計算において、生命保険金が特別受益になるのか、あるいは掛金が特別受益になるのか、あるいは解約返戻金が特別受益になるのかといった議論はあったというふうに承知しておりますが、いずれにしても相続財産というわけではないだろうと思います。
その上で、もちろん、特別受益の計算において、生命保険金が特別受益になるのか、あるいは掛金が特別受益になるのか、あるいは解約返戻金が特別受益になるのかといった議論はあったというふうに承知しておりますが、いずれにしても相続財産というわけではないだろうと思います。
幾らこの生命保険金は譲渡できませんと書いてあったって、譲渡禁止特約があったって、それは法律上効力を有しないと、譲渡は有効だという話なんだからね。そうすると、生命保険の受取金だって、譲渡禁止の規定が入っていたって、それは規定が入っていたって譲渡は有効だという話になりますよね。
このナンバーが入らないことには、実は低所得だと言われながら別途ストックがあったらどうなるんだ、不動産を持っていたらどうなるんだ、大変な死亡、生命保険金を持っていたらどうなるんだ、証券口座を持っていたらどうなるんだという議論になり、これは、フローとストックをともに把握できるような番号ができた暁には、この給付つき税額控除をやろうではないかということで議論をまとめたんですよ。
この四千八百万という数字は、いわゆるサラリーマン家庭で、自宅の土地、建物、それに預貯金があり、生命保険金をもらうと、このくらいでもオーバーする、課税が発生すると、こういう数字でございます。 そもそも、相続税は富の再分配機能を有する、いわゆる富裕層に対して超過累進税率で重い税負担を強い、それをまた国民に還元するという、こういう税目であります。
そもそも生命保険金については、当初、相続財産、課税財産としては対象としなかったところから、二十六年の改正でそれを入れ、そして四十二年に法定相続人とすることによって、これは全体、生命保険だけじゃないですけど、法定相続人をベースにして相続税の課税計算をするということによって安定させたと、こういう経過がございます。
相続税に関する税制改正については、さらに、生命保険金についての非課税制度、これについても政府提案の中で言及されていました。対象となる法定相続人について、未成年者、障害者、あるいは生計を一にした者といういずれかに限定をすると、こういう考え方を取られました。
東日本大震災の関連でこれまでに支払われました地震保険金は約一兆二千億、それから生命保険金は千五百億円となっているところでございます。 これらの保険金の支払が保険会社の経営に与える影響について申し上げますと、損害保険会社については、地震保険の支払金額の半分近くは国の再保険によってカバーされております。したがいまして、損害保険会社が実質的に負担する額も準備金の範囲に収まっております。
例えば、これから先、あれだけたくさんの行方不明の方々がいらっしゃる中でございますが、本来ならば、生命保険金、死亡保険金の支払いというのは、行方不明の場合、ある一定期間を経過しなければ死亡確認をとれないということになりますが、こういった事態でございますので、柔軟に対応していただきたいということをやっております。
支払い漏れと申しますのは、例えば、本体の生命保険金は支払われておりますけれども、入院をされていたとかそういったいろいろな特約がついてございます。その特約についての請求案内が漏れておりまして、そのために支払い漏れが発生した、そういう事例でございます。
さらに、債務者の生命保険契約をみずから締結し、保険料の立てかえ払いも行って、債務者の死亡後、生命保険金をもって債務の返済に充てさせている例までもが見受けられます。このような状況にどう対応していかれるのか、金融担当大臣の御所見を伺います。
死亡した場合、死亡した場合は保険会社から下りる生命保険金でサラ金が返済をさせるということで、これについては与謝野大臣もそのときの答弁で、なぜ消費者金融が本来短期で少額なはずなのに生命保険まで掛ける必要があるのかと疑問を持つのは当然だというふうにおっしゃっていただいた、その問題でございますけれども、その後いろいろ調査をして、なぜサラ金がこんなものに全部入れちゃうのかと、借りる人を全部入れちゃうのかということがいろいろ
これは、自分の子供を生命保険金目当てで放火して、自分の実の子供を火災を起こして殺してしまったと。その実行者が実は内縁の夫のBであって、それを共謀したとして実の母親が逮捕されたと。 この事件は、当初、このAという実の母親は共謀として逮捕されたんですが、今現在最高裁で争われていますけれども、このA子は、要するに留置場留置で取調べを受けるんです。
私たちの生命保険金で会社を救ってほしい、家族を守ってほしいと、こういうふうに書いてあったわけでございます。先日も発表になっておりましたけれども、この七、八年、日本は自殺者の数が三万人を超えています。そのうち五千人前後が中小零細企業の経営者だと言われております。因果関係はよく分かりませんが、遺書を残される方が非常に多いと。その遺書には今言ったようなことと同じようなことが書いてあるわけでございます。
たび重なる社会保障の改悪、庶民増税に続いて、国民の万が一の備えとしている生命保険金まで削ることなど、断じて許せません。(拍手) 第二に、政府は、契約者の理解を前提とした自治的手続だなどと繰り返し言っています。しかし、実際は、入り口では、行政命令によって、契約者の知らないうちに金融庁が会社を申請に追い込み、出口では、解約の停止命令で契約者の行動を縛ることになっています。
中小企業経営者の中には、自らの命を絶って生命保険金で事後処理をする人や保険を解約して何とか生き続けている経営者も多く、生き残りを懸けて壮絶な闘いをしているのであります。 中小企業への貸し渋り、貸しはがしを食い止めることこそが不可欠であり、中小企業の実態に応じた金融検査体制の確立など、中小企業を生かすきめ細かい対応が必要であると考えます。竹中金融担当大臣の見解を伺います。
その自殺者の中には、自分の生命保険金と引換えに、すなわち自分の命で借金を清算するという悲惨な不幸が後を絶ちません。総理のお考えを承ります。 自民党は、今国会において国会議員の歳費を一〇%削減する方針を固めたようですが、なぜそれが一年間だけに限られているのか、根拠が分かりません。
次に、保険の問題、これは預金保険法と絡んでくる問題でございますけれども、最近、生命保険金を目当てにしました殺人事件が大変頻発といいますか、有名なところでは一昨年の和歌山の事件、それから、今回の埼玉県の問題はまだ疑義というところでございます、ただ被疑者が逮捕されているということでございますが。
○佐々木知子君 そのときに出させるものは、今お答えになったように税務申告書の写し、それから生命保険金に関するもの、そんなものですか。ほかにもありますか。
死亡による遺産相続の開始、生命保険金請求権の発生など、市民の日常生活に関係することを含め、法律上の権利義務の発生、消滅の要件になっている法令も多数ございます。そのような法令の適用が、従来の心臓停止ではなく、脳死状態で行われることになるのか、それとも個別の新たな基準を設けることになるのか、不明確です。
例えば、個人住宅ローンは焦げつきにしても極めて少ないし、また個人住宅ローンの場合には、保証会社が代位弁済するとか、あるいは貸し付け側が生命保険金を担保にかけて、いわば質権設定してそれで回収を図るとかいろいろなことができるわけで、この個人住宅ローンであったかなかったかということは大変重要なことでありまして、殊にこのことについてのいわば信連及び農水省の責任、大蔵省の責任、これを今から問うていきたい、そう
○政府委員(小川是君) ただいまのお尋ねは、相続税の課税上、課税財産に入ります生命保険金の問題と、生命保険を掛けていく段階の保険料の控除の問題との御指摘でございます。生命保険の保険料控除は今のお話のとおりでございますが、生命保険金の相続税の課税上の控除につきましては、これは長らくの間、保険金の限度額は法定相続人お一人当たり五百万円ということにされているわけでございます。