2003-07-10 第156回国会 参議院 財政金融委員会公聴会 第1号
その後、現在に至るまで、生命保険会社では三社に更生手続が適用され、裁判所、更生管財人、生命保険契約者保護機構等関係者の多大の御努力により、おおむね六か月間という期間での円滑な処理が行われるとともに、生命保険契約者保護機構による資金援助もこれらの事例では回避されました。
その後、現在に至るまで、生命保険会社では三社に更生手続が適用され、裁判所、更生管財人、生命保険契約者保護機構等関係者の多大の御努力により、おおむね六か月間という期間での円滑な処理が行われるとともに、生命保険契約者保護機構による資金援助もこれらの事例では回避されました。