2016-11-24 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
その上ででございますが、生命保険契約者保護機構の積立金二千五十億円が十分か否かといった仮定の御質問につきましては、無用の混乱等を避ける観点からお答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えますけれども、生命保険契約者保護機構の資金援助の財源としましては三層構造になっておりまして、限度四千億円の生命保険会社による事前積立て、そしてまた限度四千六百億円の保護機構による政府保証付きの借入れ、そして、それでも
その上ででございますが、生命保険契約者保護機構の積立金二千五十億円が十分か否かといった仮定の御質問につきましては、無用の混乱等を避ける観点からお答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えますけれども、生命保険契約者保護機構の資金援助の財源としましては三層構造になっておりまして、限度四千億円の生命保険会社による事前積立て、そしてまた限度四千六百億円の保護機構による政府保証付きの借入れ、そして、それでも
続きまして、生命保険契約者の保護機構に対する政府補助の規定の今後の在り方について質問をさせていただきたいと思います。 生命保険契約者保護機構による経営破綻時の資金援助につきましては、本来、生命保険業界の事前拠出により財源を賄うというのが大前提でございます。事業者たちがお金を持ち寄ってやっていこうということでございます。
○政府参考人(池田唯一君) ただいま御指摘ございましたように、生命保険契約者保護機構の資金援助は、まずは限度額四千億円の生命保険会社による事前積立てが行われ、次に限度額四千六百億円の保護機構による政府保証付借入れが充てられ、それでも足りない場合に一定の要件の下で政府補助ができるということになっているわけでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、金融機関等の資本の増強に関する措置、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置及び銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置の今年度末までの期限を五年間延長するものであります。
生命保険契約者保護機構の資金援助の財源は、まず第一に、限度額四千億円の、生命保険会社による事前積み立て、そしてまた第二に、限度額四千六百億円の、保護機構による政府保証つきの借り入れが充てられることになっております。それでも足りない場合に、一定の要件のもとで政府補助ができることとされているところであります。
そして、生命保険契約者保護機構に対しては補助制度がありますけれども、損保の方はどうなっていますでしょうか。どのようにお考えになっているか。政府、お答えいただけますか。
○越智副大臣 今井委員から、生命保険契約者保護機構によります資金援助の制度の全体としての必要性について御質問いただいたわけでありますが、先ほど来御答弁申し上げているとおり、三段階の制度になっておりまして、事前積み立て、政府保証つき借り入れ、そして政府補助ということでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく、金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく、銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置などであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
次に、保険業法等の一部を改正する法律案は、保険会社の子会社の業務範囲や、保険契約の移転等に関する規制の緩和、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行おうとするものであります。
また、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続いている状況等に鑑み、生命保険契約者保護機構がセーフティーネットとしての機能を万全に果たすことは引き続き重要であります。 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につき御説明を申し上げます。
本案は、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講じるほか、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行うものであります。
第二の理由は、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の延長の問題です。 保険会社の破綻処理と契約者保護は保険業界の責任と負担で行うべきであり、現行法で決められた適用期限で廃止すべきであります。 以上の理由から、本保険業法等の改正案には反対といたします。
○斉藤(鉄)委員 次に、生命保険契約者保護機構に対する政府補助規定の延長についてお伺いします。 この保護機構は、平成九年の日産生命、平成十一年の東邦生命、それから数年間に生命保険会社の破綻が相次ぎました。こういう状況に鑑みて平成十二年に導入されましたけれども、その後、枠組みを縮小しつつ、今年度までこの政府補助という制度が継続してきております。
一方で、一般の生命保険契約者保護機構が存在している現状もございます。これとの兼ね合いで、どのようなセーフティーネットをしていくかというのは、セーフティーネットの必要性と、そして少額短期保険の今後のあり方等も見ながら、しっかり検討していきたいというふうに思います。
また、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続いている状況等に鑑み、生命保険契約者保護機構がセーフティーネットとしての機能を万全に果たすことは引き続き重要であります。 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。
同法律案は、本年三月末までとされております生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 第四に、金融商品取引法等の一部を改正する法律案でございます。
同法律案は、本年三月末までとされている生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長、並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 以上に加え、金融商品取引法の一部を改正する法律案の提出を予定しております。
現在当社が行っています保険金の支払い点検は、今申し上げましたように、簡易生命保険契約者の不利益を回避するために実施するものでありまして、そのための経費は簡易生命保険契約の維持管理に必要な経費の一部というふうに考えております。
次に、保険業法の一部を改正する法律案は、最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持するため、生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関する政府の補助を可能とする特例措置を平成二十四年三月末まで三年間延長しようとするものであります。
生命保険会社のセーフティーネットにつきましては、生命保険会社が破綻した場合の保険契約者の保護を目的といたしまして、生命保険契約者保護機構から受皿会社への資金援助を実施するための恒久的な制度が設けられているところでございます。
○政府参考人(内藤純一君) 生命保険会社のセーフティーネットについてでございますが、生命保険会社が破綻した場合の保険契約者の保護を目的といたしまして、生命保険契約者保護機構から受皿会社への資金援助を実施するための恒久的な制度が設けられているところでございます。
今回の改正案は、生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約者保護機構の資金援助について政府補助規定を延長するものであります。 今年の夏ごろの新聞報道では延長しないという方向も報道されておりましたけれども、今回の改正案でこれを三年間延長することになった趣旨と、今後保険契約者保護のためにどういう施策を取っていくのか、見解をお尋ねいたします。
生命保険会社が破綻した場合のセーフティーネットにつきましては、来年三月末までに破綻した場合、これに関連して生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関し、政府の補助を可能とする特例措置が設けられております。これに関し、平成二十四年三月末までの破綻に係る資金援助等について政府の補助を可能とするため、現行規定を三年間延長することとしております。
生命保険会社が破綻した場合のセーフティーネットにつきましては、来年三月末までに破綻した場合、これに関連して生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関し、政府の補助を可能とする特例措置が設けられております。これに関し、平成二十四年三月末までの破綻に係る資金援助等について政府の補助を可能とするため、現行規定を三年間延長することとしております。
大和生命の破綻に関して、生命保険契約者保護機構の負担見込みについてのお尋ねでございます。 生命保険契約者保護機構の資金援助の有無や規模については、大和生命の資産、負債の精査が行われた上で作成される更生計画において決定されることとなります。
生命保険会社が破綻をした場合に、生命保険契約者保護機構が責任準備金の九〇%までを補償いたしますが、生命保険会社の拠出のみで資金援助の対応が困難な場合、政府より補助を可能とする規定を、平成二十一年三月末から平成二十四年三月末まで延長するものであります。現下の厳しい金融状況のもとで、引き続き生命保険契約者の保護を的確に図るもので、賛成をいたします。
本案は、最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持するため、生命保険会社が破綻した場合に、生命保険契約者保護機構が行う資金援助等について、政府による補助を可能とする規定を三年間延長するものであります。
また、保険業法の一部を改正する法律案は、最近の経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持するため、生命保険契約者保護機構に対する政府補助を可能とする規定を平成二十四年三月末まで延長するものです。
生命保険会社が破綻した場合のセーフティーネットにつきましては、来年三月末までに破綻した場合、これに関連して生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関し、政府の補助を可能とする特例措置が設けられております。これに関し、平成二十四年三月末までの破綻に係る資金援助等について政府の補助を可能とするため、現行規定を三年間延長することとしております。