2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
生命保険会社による説明がなかったとは思えませんし、実際、タブレットで申込みをして、後日、書面も郵送されていたことが分かりました。突然訪問されてタブレットで契約しても、契約した意識が低いのだろうと思います。 電話勧誘販売の場合は、特に契約した意識が低く、書面が郵便で届いて初めて、契約が成立していることや契約内容を理解する人が少なくありません。
生命保険会社による説明がなかったとは思えませんし、実際、タブレットで申込みをして、後日、書面も郵送されていたことが分かりました。突然訪問されてタブレットで契約しても、契約した意識が低いのだろうと思います。 電話勧誘販売の場合は、特に契約した意識が低く、書面が郵便で届いて初めて、契約が成立していることや契約内容を理解する人が少なくありません。
結局、確定申告書等作成コーナーの初期画面から、最初からやり直しになって、すごろくでいう振出しに戻るというのを三回くらい私やりまして、もうスマホをぶっ壊しそうになりましたけれども、マイナポータルに飛ぶことをもう諦めて、この国税庁の確定申告書等作成コーナー、これはまあまあよくできているんです、分かりやすい、私も前から使っていますけれども、で入力するんですが、従来私はパソコンで入力していたので、生命保険会社
○麻生国務大臣 生命保険会社の営業職員というのに詐欺というかそういった事案というのは、過去に時々発生をしておりますのは御存じのとおりなので。
お客様へのお支払い等に当たりまして、かんぽ生命におきましては、生命保険会社でございますので、将来の保険金のお支払いに備えて積み立てている準備金がございます。かんぽ生命におきましても、過去にいただきました保険料をもとに積み立てていた準備金、こちらの方を四百五十億円取り崩して充当をいたしております。
それで、今回、今年になって日本の三大メガバンクは、これから新しい石炭火力にはプロジェクトファイナンスはやらない、そして、生命保険会社も同じような投資法、投資行動をするということを言って、それから、損保もこれから石炭に対して保険を受け付けない、そういう行動がありました。そして、東芝が石炭は新しいのをやらずに再エネにシフトすると。
ただ、先ほどおっしゃった守秘義務、刑事罰、三十万円のところなんですけど、これもちょっと私の経験で申し訳ないんですけど、第一生命の保険金不払事件というのがございまして、そのときは、第一生命が初めて生命保険会社としては株の上場をしようということで、金融庁を挙げて大きな課題だったんですね。
苦情範囲の見直しにつきましては、他の生命保険会社の苦情分類の運用でありますとか、業界団体であります生命保険協会のガイドラインも踏まえて、二〇一七年度から、お客様からの具体的な不満の表明、おかしいでありますとか、納得できないとか、手続が遅いといったようなものを苦情として捉えることとしました。
郵政民営化法の制約の中で、多様な保険商品の開発がされず、そして、満期顧客に対して乗りかえを勧める募集形態にならざるを得なかったんだ、ですから、改善策としては、ほかの民間生命保険会社と遜色のない商品ラインアップを実現できるような、時代や環境の変化に対応できるビジネスモデルの転換を図ることが望ましいと。
○麻生国務大臣 これは、かんぽ生命のいわゆる新商品の販売という話ですけれども、これは郵政民営化法において、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは認可することになっていますから、御存じだと思いますけれども、改めて読ませていただければそう書いてありますので、したがいまして、金融庁としては法令にのっとって対応してきたところだと、私どもはそう考えております
ヌードポスターを貼ることは環境型のセクシュアルハラスメントとされ、それが出たために生命保険会社の女性の水着の卓上カレンダーなども職場から姿を消しました。裁判は圧倒的に対価型が多いです。私はセクハラをやってきた弁護士なんですが、環境型の裁判は少ないけれど、実は職場の環境型が非常に大きいわけです。 パワハラも環境型があります。
この社内ルールというのは、金融庁の総合的、総合監督指針を基に生命保険協会がガイドラインを策定をして、そのガイドラインに沿って各生命保険会社で社内の規則を設けていると承知をしております。顧客保護、顧客のためのルールだというふうに認識をしていますけれども、それを、法令に触れなければ何をやってもいいんだと、そういった空気があったのではないかと。本当にゆゆしき問題だというふうに思っております。
最近、生命保険会社、ある生命保険会社が発表した調査によれば、還暦の回答者二千人のうち、現段階の貯蓄金額、百万円未満が四人に一人です。今六十歳になるという人にアンケートを二千人取ったら、貯蓄が百万円未満が四人に一人なんです。これが状況ですよ。三割が貯蓄なしという人たちというデータもあります。年収は今、半分の人が三百万円以下になっています。この状況で二千万、三千万言われても、ないんですよ。
あるいは、生命保険等についてもあるいは損害保険についても、今それぞれの損保会社あるいは生命保険会社がいろいろな考え方を議論されていると聞いておるわけでありますし、また、郵便事業におきましてもメール等が発達をいたしておりますし、こういう中でどうやって事業を維持発展させていくかと、これは私も、ちょっと何の機会かは忘れましたけれども、日本郵政に対しまして、この時代の変化というものを本当に真剣に取り入れながら
さっき、政府が借金をして、誰にしているのかというと、銀行や生命保険会社にもしているんですけど、その大部分は国民が持っているんですね。国民が、国債だけじゃなくて、ほかの消費に回る方が景気、経済に与える影響はいいんだとすれば、私は、この消費税の使い方、いろいろ考えていただいて、将来的に将来の不安をなくすことに消費税を使っていただけると有り難いなというふうに思います。
私も暗号資産を取得したことがありますが、家族はどこの交換所で暗号資産を取引したかなんというのは知りませんし、生命保険も、どこの生命保険会社に入ったかというのを、例えば離婚のケースでいえば、円満なときであればもちろん知っていたかもしれませんが、その後に別居時に入ったり、そうすると全くわからないわけで、これは銀行の口座を特定するのが難しいということと同様ではないかなというふうに思います。
昨年、生命保険会社各社に対しまして、法人向け定期保険につきまして、保険料のうち保険会社の事業費に充てられる部分の設定状況を調査いたしましたところ、問題が認められる会社がございましたので、それにつきましては個別に是正を求めたところでございます。 いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、引き続き、法人向け保険の動向を注視し、適切にモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
例えば、資料としてお配りをしました、銀行の住宅ローンにおける同性パートナーに共同ローンを適用する、あるいは生命保険会社が同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定するということができるようになっています。また、NTTなど大企業が、手当支給、休暇、社宅への入居につき、配偶者と同等の扱いを始めております。
まず、私、ちょっと大阪出身で、いろいろ大阪、地元を回ると、これだけ一生懸命働いて納税しているけれども、不正受給至る所で見かけるよと、特に、生命保険会社に加入している、生命保険会社の販売員をされている女性たちからちょっと声が上がってきて、お宅回らせていただいても、そういう方々の方がたくさん入っている人もいるんだよというふうなケースもありまして、まず、不正受給件数について、これだけ増加している要因、内容
藤巻先生の問題意識に完全に答えられているかどうかちょっと自信ないんですけれども、まず、生命保険会社として顧客に対してどういう商品を提供するかということに関しては、藤巻先生の御主張は、むしろ保障型の掛け捨て保険、これをもっと推進すべきではないかと、貯蓄型の保険ではなくて掛け捨て保険を推進すべきではないかということが対顧客との関係においては問題意識としておありになるのではないかなと思います。
それはなぜかというと、やはり今、私の感覚ですけれども、掛け捨ての生命保険よりも普通の、何というか、満期になると満期返戻金が返ってくるような保険が、ほぼ大部分がそうだと思いますので、純粋なる保険だったら掛け捨てでいいわけですけれども、そのほかに長期保険の意味、長期貯蓄かな、そういう意味が含まれているのが、長期のというか、普通の生命保険会社がやっている生命保険だろうと思うんですけれども。
ですから、貯蓄性の保険というものを多く保有している生命保険会社、これは金利上昇時には大量の解約がもし発生するということになると、損失が発生する可能性があるということだと思います。 一般的に、多くの保険契約におきましては、この解約時の金利水準によって保険会社に損失が生じる場合でも、その損失を直接的に保険契約者に負担させるというような仕組みにはなっておりません。
各社で雇用しているこのアクチュアリーの正会員の人数でございますけれども、平成二十九年三月末時点での数字で申し上げますと、大手生命保険会社四社では、平均でおよそ一社当たり七十名程度、大手損害保険会社四社では、平均でおよそ四十名程度というふうに承知しております。
生命保険会社などは、資金の長期運用を通じて、長期資金の供給元としての役割を果たすとともに、運用益を契約者に還元しております。しかし、少額短期保険業者の資金運用については、保険業法及び同施行規則の中で、預金、国債等の有価証券、元本保証のある金銭信託に限られているのが実情だと思います。そういった制約の中で、実際にはどのような運用がなされているのでしょうか。