2021-06-09 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第8号
第一に、基本理念として、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生した地域等において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害等から保護することに資することを旨とし、行われなければならないこととしております。
第一に、基本理念として、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生した地域等において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害等から保護することに資することを旨とし、行われなければならないこととしております。
本法案が目的とする船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、あるいは感染症が発生し、またあるいはそのおそれがある地域において必要とされる医療を提供することで、国民の生命及び身体を守るために行われるべきだというふうに思います。 そこで、まず、本法案の基本理念について確認をさせていただきたいと思います。
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生をし、又は感染症が発生し若しくは蔓延し、若しくはそのおそれがある地域において必要とされる医療を船舶を利用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護することにあるということでございます。これはもう武田委員御承知のとおりであります。
そのほか、安全保障に関わる国際情勢の変化や、デジタル技術や生命科学の発展による人権をめぐる新たな問題の対応も迫られています。 こうした中で、世論調査でも、憲法を改正した方がよいとする意見が改正しなくてもよいを上回ってきており、憲法改正の国民的議論を起こす機は熟しつつあると言えます。
具体的にといいますか、要件が、例えば自殺の企画でありますとか自傷行為、これが著しく切迫しているような、いわゆる命、生命にまで危険が及ぶおそれのあるような場合ですよね、こういうような場合。また、あと多動でありますとか、いろいろな場合でありますが、そういうものが一応要件になっております。
もう今月お金がありません、限界です、ちゃんと働いて、一生懸命介護福祉士として働いて頑張ってきました、今生命の危機です、こういう悲鳴だったわけですよね。労災を申請しているわけですから、ほかのいろいろな制度は使えないわけであります。 ですので、後遺症も含めて労災の対象であるということは当然のことなわけですから、ちゃんと労基署に徹底していただいて迅速な救済をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
もちろん国民の生命財産を守る、これは最大に尊重される価値でありますので、私は、その一環として財政のことにもきちっと目配りはしなきゃならない、こう考えて、財務省の方で仕事をさせていただいております。
今、話を聞いてもなかなか、言葉に生命力がないなという感じがしたんですけれども、このぶれない芯を持つということがとても重要です。これまでも、ワーキングチーム、インナー等がありましたけれども、必ず毎回毎回ぶれていた。だから、言葉ではない、責任を持ってしっかり行動していただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。 次に、大臣に質問をさせていただきたいと思います。
厚生労働省として、関係団体と連携いたしまして母体保護法の運用を行っており、引き続き関係団体と連携しつつ、母性の生命保護の観点から適切に対応してまいりたいと思っております。
一方で、生命観、倫理観、それぞれ、道徳観、いろんな考え、国民の中にはあられるわけでありまして、そこはやはり国民的にしっかりと議論をしていかなきゃなりません。 そういう意味では、今委員がおっしゃられたところ、国民的にしっかりと御理解をいただくということが前提でなければなかなか難しいということであろうと思います。
○副大臣(三原じゅん子君) 人工妊娠中絶に関しましては、母性の生命健康の保護というのは極めて重要であると認識しております。 委員御指摘の流産や中絶の外科的手技につきましては、掻爬法と吸引法というのがございますが、御指摘のとおり、WHOでは吸引法を推奨していると承知をしております。
もし参加同意書にコロナも暑さも体調おかしくなったら自己責任ですよなんという文言が入っていたら、選手というのはそれだけ自分の体調や自分の選手生命考えますから、敏感に反応して辞退ということにもつながりかねないんです。是非とも、しっかりと議論して方針を打ち出していただきたいと思います。 済みません、じゃ、最後に法案について、ちょっともう時間がないので三点まとめて聞きます、発議者の方に。
具体的には、国民保護法には置かれていない、その機能を阻害される行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものと規定しています。
一方、その類型が無際限に広がることのないよう、政令で指定する範囲につきましては、条文上、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものという限定を設けさせていただいているところでございます。
○石川博崇君 今御答弁いただきましたとおり、機能が阻害される行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められるものという規定になったということ、改めて我々もよくよく認識をしながら、今後政令で定めていかれることになりますけれども、注視をしていきたいというふうに思っております。 続きまして、機能阻害行為について質問をさせていただきたいと思います。
委員御指摘のように、特に人工呼吸器管理などの医療的ケアに関しましては、生命身体に直結するものでございますので、適切な管理が求められるものでございます。 医療的ケアを実施する看護職員や保育士に対しましては、医療的ケア児等総合支援事業によりまして、都道府県、市町村におきまして、地域の医療機関等と連携しながら、医療的ケアに係る研修が適切に行われるように支援を行っている次第でございます。
イノベーションよりも、農地の生態系と作物の生命力を生かす、こうした技術を普及して地域社会を連携する、ここはやはり基本じゃないか、ここはやはり踏み外してはいけないんじゃないかというふうに私は思いますけれども、いかがでしょうか。
条文上の国民生活に関連を有する施設、その機能を阻害する行為及び国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものの定義を伺います。 政府は、既に一定の調査結果を蓄積していると聞きます。法案要件に該当する土地所有及び所有予定事例が全国で何件ぐらいあるのか、伺います。
気が付いたときにはもう手遅れで、我が国の存続や国民の生命が重大な危機にさらされるという事態は避けなければなりません。 このような状況では、我が国と国民を守り抜くことはできないと危惧し、こうした脅威に対する法律を整備しなくてはならないと、私は同僚議員とともに訴えてきました。 政府から提出された本法案をこの参議院本会議で議論できることに、ようやくここまで来たかという思いです。
近年、厳しさを増す安全保障環境下で、国民の皆様の生命と財産を守るために必要な法整備と体制の確保を図ることは政治の責任です。 ワクチン接種が進む世界では経済回復軌道が鮮明になる中、日本の土地や不動産で割安感が生じ、世界資本の投資が集中する状況も想定されます。
本法律案におきまして、改正後の第三条では、所持の規制の対象となるクロスボウについては、「内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」とされております。この内閣府令で定める値については、どのように決定をされるのか、規制対象とするクロスボウの要件についてお伺いをいたします。
まず、一点目のお尋ねの関係でございますけれども、クロスボウにつきましては、改正法におきまして、先ほどもお話がございましたが、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところでございます。
○小此木国務大臣 昨年九月から警察庁において開催された有識者検討会におきまして、クロスボウの所持等の在り方を検討するに際して、クロスボウに類似するものとしてスリングショット等も規制対象とすべきか議論がなされたところでありますが、その結果、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は、平成二十二年一月から令和二年六月までの約十年余りの期間に二十三件と多数に上って、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体
月百時間を優に超えるペースだ、三月中旬からの一か月間で終電に乗って帰宅できたのはたった三回、午前三時半に帰宅しても翌朝は通常どおり午前八時半に出勤する、夕方を過ぎる頃にやっと昼食を取る、それも持参したおにぎりをかじる程度でほとんど持ち帰ってくるなどと書かれていて、記事の最後には、公務員は労働基準法が適用されないため、市は時間外労働の上限を条例で定める、だが、新型コロナ対応は大規模災害時と同様、市民の生命
○政府参考人(渡辺由美子君) この配偶者の同意につきましてはこの委員会でも度々委員から御指摘ございますが、この同意そのものを変えるかどうかということについては何度も御答弁しておりますように、女性の自己決定権というお立場の意見もある一方で、胎児の生命尊重という御意見もありますので、これ自体を変えるということについては、まだまだ国民的なコンセンサスがあるという状況ではないと考えております。
法案の第二条第二項三、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」、生活関連施設について、衆議院内閣委員会の質疑では、現時点で政令で定めることを検討している類型は、原子力関係施設、それから自衛隊が共用する空港の二つの類型だという御答弁がございました。
侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
がきちんとやっていただければ、やはり各自治体もきちんと見ていますので、厚労省が何をおっしゃっているのか、あるいは大臣が何をおっしゃっているのか、すごいやはり影響力はあるので、その意味で、今までのことはおいておいても、今後、新しい知見が出てきたときには直ちに、あるいは新しい現実を知ったときには直ちに改めていくという姿勢をしていただければ、こういう法的責任を問われることも恐らく少なくなるでしょうし、何よりも大事な国民の生命
直接的な規定だけではなく、法の趣旨に基づいて適切な権限を行使することによって国民の生命、安全を守っていくというのは、国の責務、そして厚労省の責務だと存じております。そこについて、非常に深く、深く深くこの判決について考えていただきたいところでございますが。
また、サイバー空間で攻撃を受け、国民の生命や財産が危険にさらされているという現実もあります。このため、科学技術研究と安全保障の関係についても新たな考察が必要と考えます。海外で紛争が起こった場合の邦人保護も基本的人権の尊重の観点からも重要です。
生命、自由、幸福追求の権利を定めた十三条、法の下の平等を定めた十四条、二十五条、生存権、みんな本当に生かされているでしょうか。 私たちが必要なことは、このコロナ禍の中、まさに憲法を生かすことであるはず。平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。
今回のようなパンデミックに対し、憲法に基づき、政府が非常事態のスイッチを入れれば、全ての法令が非常事態のルールに変わり、速やかに国民の生命や生活を守る手だてを講じることができたはずであり、現憲法にはその規定がないために、国民の命や生活に大きな犠牲を強いることになりました。憲法審査会は、今般の反省を基に、速やかに現憲法への緊急事態条項の導入を議論を開始すべきであります。
例えば、本当に生命の維持や臓器障害及び重篤な身体障害を引き起こすおそれのある疾患の治療に必要で、かつ代替がない、いわゆるコンパッショネートユース的な重大な案件だったら、競技者の母国が承認、使用を許可しているわけですから、本当に、正々堂々と厚生労働省が、公知申請とか医師主導治験とか、いろいろやりようはあるんですよ。正々堂々と内閣主導の下に厚生労働省が承認していくべきだったと思いますよ。
これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置づけ、所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。
御指摘ございました、原子力研究機関や、あるいは大学の研究炉、試験炉につきましては、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものといたします、本法案で定める生活関連施設の要件には該当せず、それらを政令で指定することは考えていないところでございます。 以上でございます。
重ねての答弁でございますけれども、本法案の中では、生活関連施設につきまして、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められているもの、このように定義させていただいております。
このように、気候変動に伴い災害が激甚化、頻発化する時代において、事前にしっかりと対策を行い、この国民の生命を守る事前防災が非常に重要であると痛感したところであります。 予算面では、緊急三か年対策が、本年度の補正予算を皮切りとしまして、五か年加速化対策として十五兆円規模で継続されることとなりました。
今、前段でお答えをしたような状況を見れば、国民の生命、財産を守り、社会の重要な機能を維持する、申し上げました国土強靱化の推進は喫緊の課題であり、小さな投資で大きな被害を防ぐ事前防災の取組を進めることが重要と。 この委員会でも、東日本台風で阿武隈川が決壊、堤防が決壊いたしまして七千億円の費用が掛かりましたが、事前にそれを整備しておけば千七百億円で済んだという試算をしております。
これ、趣旨としては、屋根雪放置すれば住家が倒壊するおそれがあるために、いわゆる生命、身体に危害を受けるおそれがある場合に当たるということで、ある意味では分かりやすい例示として示しているところでございますけれども、このケーススタディーに限らず、当然、当てはまらないからもう該当しないということではないということはしっかり自治体へ助言を、固定化した理解を生まないような助言をちょっとやっていきたいと思います