1947-12-11 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第1号
————————————— 十二月十一日 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律 案(内閣提出)(第一号) 大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、 通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年 金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十 二年度における歳入不足補填のための一般会計 からする繰入金に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出)(第二号) の審査を本委員会に付託
————————————— 十二月十一日 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律 案(内閣提出)(第一号) 大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、 通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年 金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十 二年度における歳入不足補填のための一般会計 からする繰入金に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出)(第二号) の審査を本委員会に付託
大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、右両案に対し、原案に御賛成のお方は御起立をお願いいたします。 〔総員起立〕
政府職員に対する一時手当支給に関する法律案、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入下足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題といたします。両案に対する政府当局の説明を求めます。
必要な経費として、一般政府職員に対する分、五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分、三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分一億千九百六十余万円、義務教育職員に対する分、二億九千八百四十万円、計十億四千九百六十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため四百六十余万円、大藏省預金部、國有鉄道事業、通信事業、簡易生命保險及
————————————— 審査報告書 大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案 右全会一致をもつて可決すべきものと議決した。よつて多数意見者の署名を附し、要領書を添えて、報告する。
○議長(松平恒雄君) この際日程に追加して、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、いずれも政府提出衆議院送付、以上両案を一括して議題とするごとに御異議ございませんか。
昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号) 昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号) 予算委員会に付託 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案 大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、大蔵省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計から繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案及び大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
必要な経費として、一般政府職員に対する分五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分一億一千九百六十余万円、義務教育職員に対する分二億九千八百四十余万円、計十億四千九百六十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を、一般会計において負担するため四百六十余万円、大藏省予金部、國有鉄道事業、通信事業、簡易生命保險及
衆議院におきまして隱退藏物資の特別委員會が設けられておりますが、物と人の生命と、我々が常識で考えて見ましても、隱退藏物資の特別委員會が設けられるくらいでありましたならば、誰が考えて見ましても、この海外同胞の引揚及び更生對策に對するところの特別委員會は當然設けられなければならないものだということを私ははつきり言えると思うのであります。
次に大藏省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の保險勘定及び年令勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案について御説明をいたします。
申上げるまでもなく租税の生命は負担の公平に存するものであります。税務の能率を挙げることは、断じて苛斂誅求を意味するものではないのでありまして、國会で定められました税法の精神に則つて公平な税負担を実現することを意味するものであると思うのであります。
この際日程に追加して、昨日委員長より報告書の提出せられました政府に対する不正手段による支拂請求の防止に関する法律案、通過発行審議会法案、政府職員に対する一時手当支給に関する法律案、勧業債券の割増金等に関する所御税の課税の特例に関する法律案、船員保險特別会計法案、労働基準法の施行に件う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及
すなわち、道義の廃頽、官紀の紊乱、犯罪の激増、ことに都市における兇惡犯罪の頻発等、まことに恐るべき世相を現出し、わが憲法に規定せられておるところの基本的人権、個人の生命財産等の保障はまさに危殆に瀕し、社会不安は著しく増大し、世はまさに文字通り暗黒時代を招來しつつあるのでございます。
一部を國庫に納付する に伴う日本銀行への交付金に關する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○勸業債券の割増金等に對する所得税 の課税の特別に關する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○貿易資金特別會計法を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○物品の無償貸付及び讓與等に關する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○大藏省預金部特別會計國有鐵道事業 特別會計、通信事業特別會計並びに 簡易生命保險及郵便年金特別會計法
それでは次に、通貨發行審議會法案、政府職員に對する一時手當支給に關する法律案、勸業債券の割増金等に關する所得税の課税の特別に關する法律案、船員保險特別會計法案、勞働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に關する法律案、大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計並びに簡易生命保險及郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般會計からする
然るに業者の生命である燃料としてのコークス等の入手が困難のために、今や作業も中止のやむなきに至つているのでありまして、これら關東・信越地方の該業者に燃料を増配されたいというのであります。
耕地の生命線である汐受堤防の確保なくては、民生の安定はない、目下進行中の自作農創設事業も、このため、阻容されている現状であるから、汐受堤防は國家管理すべきが當然と考えられます。
しかも戰後日本の更生は本道開拓を中心として考へねばならないのはもちろんであり、東北海道の地下資源の開發は生命部面のみならず、人工對策上からも、かつ民間貿易再開の今日ただちに本校の使命が重加されることになつたのであります。すなわち本港の施設と背後地の現状と、明日えの役割を考へ合せまして、速やかに本港第三期修築工事を實施せられたいというのが本請願の趣旨であります。何とぞ御採擇あらんことを望みます。
岩手縣膽澤郡金ヶ崎町大字三尻村は、本年において北上川氾濫による兩度の水害は住宅、耕地に多大の損害を受け、以來復舊工事中のところ、第三次の増水は徹底的に全部落の生命を拉し去り、その惨状は目をおおばしむるものがあります。かかる決壊箇所を現在のまま放置すれば、今後再度被害をこうむるおそれがあります。
次に大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入歳出不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案について御説明いたします。
(拍手) ————◇————— 第十 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案(内閣提出) 第十一 大藏省予算特別会計、國有鐵道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第十二 貿易資金特別会計法を改正する法律案(内閣提出
○議長(松岡駒吉君) 日程第十、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案、日程第十一、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填ための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第十二、貿易資金特別会計法を改正する法律案、日程第十三、特別都市計画法第四條の規定による
かくて右法案は、第一に警察民主化に対する一方策といたしまして、警察を管理するがために公安委員会なる制度を採用いたしておるのでございまして、又その法律の巻頭におきまして、警察の職能の範囲を限定いたして、これを公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることとしたことが挙げられると思うのであります。
舊日本銀行券の未囘收發行殘高に相 當する金額の一部を國庫に納付する に伴う日本銀行への交付金に關する 法律案(内閣送付) ○勸業債券の割増金等に對する所得税 の課税の特例に關する法律案(内閣 送付) ○貿易資金特別會計法を改正する法律 案(内閣送付) ○物品の無償貸付及び讓與等に關する 法律案(内閣送付) ○大藏省預金部特別會計國有鐵道事業 特別會計、通信事業特別會計竝びに 簡易生命保險及郵便年金特別會計法
○委員長(黒田英雄君) 次に大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に關する法律、これを議題にいたしまして御質問を願いたいと思います。……これも御質問が只今ありませんければ、一應質問終了したこととしてよろしうございますか。
次に特別都市計畫法第四條の規定による國庫補助を國債證券の交付により行う等の法律案、勞働基準法に伴う政府職員に係る給與の應急措置に關する法律案、金融機關再建整備法の一部を改正する法律案、舊日本銀行券の未囘收發行高に相當する金額の一部を國庫に納付するに伴う日本銀行への交付金に關する法律案、物品の無償貸付及び讓與等に關する法律案、大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及郵便年金特別會計
鐵道や通信のような多少企業に類似した會計においては、今おつしやる通り今後の働きによつて過去の負債を返すということはもつともなのでありますが、預金部特別會計や、ただいまの御説明にはなかつたのでありますが、簡易生命保險、郵便年金特別會計の方は、これは過去の赤字を將來の收入でカバーするということは、事業の性質上どうかと考える。
○塚田委員 私が特にそういう感じを強くもちますのは、簡易生命保險及び郵便年金の特別會計においてそうなのでありますが、どうも政府がやります保險なり、年金なりは非常に掛金が高い。殊に健康保險などの場合においては、昨年度の決算委員會において政府の説明を受けたときなども感じたのでありますが、相當に剰餘金を生じておるのでございます。
即ち國税の調査、檢査又は滯納処分は、複雑な今日の経済界にありまして、適正な調査をして課税して行くということは豊富な知識を要しまするのみならず、金銭的誘惑は固より、身体、生命に対する危險の発生する場合も少くない現状であるのであります。
○深水六郎君 只今議題となりました簡易生命保險法等の一部を改正する法律案につきまして、委員会の審議の経過及びその結果について御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) 日程第四、簡易生命保險法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。通信委員長深水六郎君。 〔深水六郎君登壇、拍手〕
もう一つは期間がないのに、このような大きな、人の生命を預かるような大きな仕事をやるのに、果して一年や二年にこの適材を得られるかどうかということも非常に心配でありまして、お話によればこのような仕事を離れて他の仕事に行こうという有樣、今は或る程度副業をやりつつこの仕事をやつておる人もありますが、そういう人は非常に少額の給與によつてやつておるのだが、これが官吏となつて、官吏の規定に支配された場合に、間に合
なお死亡を原因として支拂を受けた生命保險金、損害保險金、慰藉料、賠償金及び公社債の償還差益は所得税法におきまして、一時所得の課税から除外されております。何とぞこの點をお酌取くださいまして、何とぞ御審議の上御贊成あらんことを希望いたします。
一部を國庫に納付するに伴う日本銀行への交付 金に關する法律案(内閣提出)(第一五〇號) 勸業債券の割増金等に對する所得税の課税の特 例に關する法律案(内閣提出)(第一五一號) 貿易資金特別會計法を改正する法律案(内閣提 出)(第一五三號) 物品の無償貸付及び讓與等に關する法律案(内 閣提出)(第一五四號) 大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、 通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及郵便年
上程されております政府職員に對する一時手當の支給に關する法律案、勞働基準法の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に關する法律案、勸業債券の割増金等に對する所得税の課税特例に關する法律案、大藏省預金部特別會計、國有鐵道事業特別會計、通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に關する法律案、貿易資金特別會計法
一時手当支給に必要な経費といたしまして、一般政府職員に対する分、五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分、三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分、一億一千九百六十余万円、義務教育職員に対する分、二億九千八百四十万円、合計十億四千九百六十余万円、厚生保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため三百五十余万円、大蔵省預金部國有鉄道事業、通信事業、簡易生命保險及
○政府委員(小坂善太郎君) 大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案の提出の理由を御説明申上げます。
尚死亡を原因として支拂を受けました生命保險金、損害保險金、慰藉料、賠償金及び公社債の償還差益は所得税法におきまして、一時所得の課税から除外されております。 この趣旨におきまして、何とぞ御審議の上、御賛成あらんことを切望いたす次第であります。
○委員長(黒田英雄君) 次に、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案、これを議題といたしまして、提案の理由の説明を求めたいと思います。