1949-05-16 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
第二の要点は、この簡易郵便局で取扱う事務の範囲を、郵便、郵便貯金、郵便為替、簡易生命保険及び郵便年金に関する郵政窓口事務のうちで、省令で定めるものと限定いたしまして、窓口事務のうち、きわめて簡易なもので、しかも一般に最も利用度の多いサ—ビスのみに限つたことであります。
第二の要点は、この簡易郵便局で取扱う事務の範囲を、郵便、郵便貯金、郵便為替、簡易生命保険及び郵便年金に関する郵政窓口事務のうちで、省令で定めるものと限定いたしまして、窓口事務のうち、きわめて簡易なもので、しかも一般に最も利用度の多いサ—ビスのみに限つたことであります。
第二点といたしましては、ただいま申したように、簡易郵便局という非常に新式なものをつくるというお考えは、わかるのでありまするが、この改正の要旨を見てみますると、この範囲というものは、郵便とか、郵便貯金とか、為替、簡易生命保険、郵便年金、こういう範囲を示しておるのでありまするが、その範囲というものはこの全部をさし示しておるのか、それともまたこの一部もその範囲に該当するものかどうか、この二点について御回答願
○松本(善)委員 大体その趣意においてわかりましたが、最後に簡易生命保險とか、あるいは郵便年金に対するところ募集の手当でありますが、これは大体渡し切り経費という名において簡易生命保險、あるいは郵便年金取扱いの手数料は、この二万円に含まれておるのかどうか。今までの考え方から申しますと、募集の費用はこの二万円のほかに計算されたように思うのでありますが、それとの関連性。
漁船は漁業の生命である。それを今拔き打ち的に運輸省へ拔きとられてしまう。四、五日前まで水産廳が何らこれを知らなかつた。まことに不愉快な話であります。しかしこれは議論になる。そこでつつ込んでお尋ねしたいのは、何がゆえ漁船の建造までも運輸省が一本にとらなければならないか。その理由につきまして、ただいまの政府委員の御説明では、満足はできないと思うのであります。
午後三時十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 会期延長の件 一、日程第二 水力電源開発に関する決議案 一、日程第三 簡易生命保險法案 一、日程第四 郵便年金法案 一、日程第六 船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律案 一、日程第七 所得税法等の一部を改正する法律案 一、日程第九 臨時宅地賃貸價格修正法案 一、
○大島定吉君 只今議題となりました簡易生命保險法案並びに郵便年金法案の逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第三、簡易生命保險法案、日程第四、郵便年金法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
何らかの方法を以て生命を繋ぐところの糧を得なければ生きて行かれなかつたのであります。」と言い、更に続けて「生きるためには仕方なく隊長初め下に至るまで盗みをいたしました。」(笠原四月十四日)と告白しておりまするごとく、生優しき状態ではなく、收容後間もなく慢性的飢餓状態から心身に頽廃の兆しを示しておりましたる事実は私共といたしまして見逃すことのできない点であります。
併しながらいわゆる吉村隊内における死亡者三十数名中の或る者は、隊長の統率指導更に適切なるを得たといたしますれば、当然その生命を保ち得べかりし者が多かつたであろうと推定いたされるのであります。
而もこれは甚だ重大なことであり、海外同胞の生命にかかわるもので、少数たりとも正しい見解というものは表明する必要がある。それでこの報告書と共に少数意見の報告書をこれに附加する、こういう手続をお願いします。
それがこれに入るかどうかという点、もしこれに入らないとすれば、こういう基準はどこでつくるのか、審査会でつくるのか、法律に全然よらずにやるのか、これが私はこの法案の生命だと思います。もしこれをはつきりしなければ、いいかげんな人にいいかげんな形で、どんな醜惡な事件が起らないとも限らないと思います。だから私はこれは法律ではつきりすべきだと思います。
これなくしては法務府の生命がないと申しても過言ではないと思うのであります。
首を切られる二十四万人の從業員並びにその家族の者にとつては、まことに生命の問題です。それに対して責任当局が互いに責任をなすりつけ合つている。こういうことではとても定員法の執行はできない。もう少しまじめな責任ある御答弁を願いたい。
戰時中より耐乏生活を続けて参りました日本の母が、一日に三回、百グラム五百円の血を賣つておりましたらば、生命の危險は疑う余地もございません。今日大都市の接客婦、賣春婦の八〇%は、悲しいかな未亡人であるとさえ傳えられるのであります。
○柄澤委員 お尋ね申し上げますが、個々の船舶の給與は多少上りましても、船員の人員を馘首されたりいたしまして、労働強化その他によりまして、非常に労働力が再生産されずに、生命が侵されるような形で、多少給與が多くなる場合もあるわけでございます。そういう点から給與全体ということを伺つたわけで、実は船舶公團に対する増資は、それに関連してお伺い申し上げたわけでございます。
例えば今日我々が当面しておる問題でも、例えば長期資金をどうするかというような問題、或いは融資準則、これをどこでどういうふうに運営するかというような問題、或いは又例の見返資金の運用の問題、或いは又やがて外債の募集というようなことができるというようになるということも傳えられておりまするが、こういうふうにして入つて來る外資の運用をどこでどうするか、或いは又外國の銀行や外國の生命保險会社が、日本の國内において
戰地に死ぬべき所を得ずして、内地に生を得たこの青年が、遂に参議院の在外同胞引揚特別委員会の喚問を受けるに至りまして、自己の生命を失つたばかりか、この渡邊一家というものは、破滅に瀕するまことに氣の毒な状態に陷つたのであります。これを社会的な非劇と言わなくて何と申しましようか。私はこれに越した社会的な悲劇はない。まことに渡邊氏に対して同情の意を表するものであります。
生命があるのであります。しかるに馬がますます減つて行くという状態である。ただ予算だけを見て、大藏省あるいはその競馬を主催する方々が、ただいまのお話のように三十円で三百万円当るという夢みたような大きな問題を掲げまして、金を集めることはいいが、その金を集める馬をだれが養つて行くか、どうして行くのだということが問題であります。私は決して農林大臣の言つたことは当らないと思う。
ということと、それから十三條中には、「生命、自由及び幸福追求に対する國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」それから第二十二條には、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
もしかような点がありますると――労働権は御承知のごとく生命権、生存権、自由権を包括したところの人格権の現われであります。從つてこれはシヤツトアウトを食いまして、労働組合の組織にも入れない。また職業安定法の場合にも、これは意識的に職業紹介ができないというようなことになりますと、ゆうしい問題であります。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 午前十時五十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十五号 昭和二十四年五月十三日 午前十時開議 第一 優生保護法の一部を改正する法律案(谷口弥三郎君外三名発議)(委員長報告) 第二 國立身体障害者更生指導所設置法案(内閣提出)(委員長報告) 第三 簡易生命保險法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 郵便年金法案
生命、自由及び幸福追求に対する國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」、しかもまた第十二條においては、國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつてこれを保持するものでありまして、國民はこれを濫用してはならないばかりでなく、公共の福祉のためにこれを利用することは当然であります。
ところで鉱業法におきましては、七十一條といたしまして、「鉱業ニ関スル左ノ警察事務ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣及鉱山監督局長之ヲ行フ」ということといたしまして、第一番目に「建設物及工作物ノ保安」、二番目に「生命及衞生ノ保護」、三番目に「危害ノ予防其ノ他公益ノ保護」、この三つのものを保安として規定しております。
○細川嘉六君 選ぶというんでしよう、それで実際鉱山の保安というものは、一番勤労者側が生死を賭してそうして働らいているわけでありますが、それの意向というものは、この選び方で際実鉱業権者のその望むところ、即ち危險に対する措置、これを有効に行なわせるようにすることができるんですか、管理者も選ばれるし、副管理者も選ばれるし、委員も選ばれるわけでしよう、勤労者の意向というものは、実際生命その他に重大関係を持つておるそれが
宮崎縣南那珂郡油津港は、目下修築工事実施中でありますが、これが完成のあかつきには、該港は縣南における産業開発の拠点となりますが、港湾の生命ともいうべき臨港鉄道の敷設がなければ、荷役作業を阻害することはもちろん、産業上に影響するところが多いのであります。ついてはすみやかに該港に臨港鉄道を敷設されたいというのであります。当局の御説明並びに委員各位の御賛同を得たいと思います。
警察法の第一條に「警察は、國民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当ることを以てその責務とする。」また第二項には警察の活動は、嚴格に前項の責務の範囲に限られるべきであるということを、はつきり言つておるのであります。およそ許可とかあるいは認可というものは、警察法の第一條に掲ぐるどの項目にも属さない。
そうしてたとえば衞生だとか、あるいはいろいろな一般の営業に関するものは、すべて警察がこれを取扱わないことにいたして、眞に警察目的上必要な最小限度のものについてのみ、警察においてこれを関與する、それはこの警察法でも示されておりますように、犯罪の予防鎭圧、あるいは生命財産の保護といつた点から、警察上非常に重要であるというものについてのみ、警察においてこれを留保するという考え方をとつて來ておるわけでございます
労働賃金も対價になつておるので、賃金協定ができないということになれば、これは團体協約或いは團体交渉の生命は労働條件であります。特に賃金であります。この賃金協定ができないのであります。それで事業者團体が労働組合と労働協約を締結する場合には本号は適用されない。賃金協定等ができるという旨を明かにして欲しい。