1950-03-18 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第40号
○参事(河野義克君) 簡易生命保險法の一部を改正する法律案、郵便年金法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案はいずれも三月十六日衆議院から回付されて参りました。と申しますのはこちらから送付したものについて衆議院が修正いたしましてこちらに回付して来たものであります。
○参事(河野義克君) 簡易生命保險法の一部を改正する法律案、郵便年金法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案はいずれも三月十六日衆議院から回付されて参りました。と申しますのはこちらから送付したものについて衆議院が修正いたしましてこちらに回付して来たものであります。
又名義書換代理人も個人では生命に永久性がなく、信用も薄弱でありますから、信用のある金融機関に限定すべきであります。特に名義書換に附随して株券の併合、分割、引換をやらせる場合にも、どうしても株券に株主名を入れるまでにした白地券とでもいうようなものを、渡して置かなれればならないから、若し信用の薄い者であつたら危険この上もないものであります。
第三の点は、簡易生命保險の保險料又は郵便年金の掛金を、振替貯金から簡易生命保險又は郵便年金特別会計に移し替える料金は、現行法においては加入者から徴收することになつているのでありますが、これを簡易保險局において納付することに改め、又公共団体に拂込む公金の拂込料金は、取扱経費等の関係からこれを考え、二円を五円に引上げようとするものであります。
○舟山政府委員 お話にもございましたように、保険会社、特に生命保険会社におきましては、わが国の株式市場あるいは資本市場に対しまして非常な貢献をして来ておるのであります。その本質から申しましても、長期資金を持つておりまして、投資機関として活動しておるのでございまして、この経済界に対する大きな意義というものは明らかなところでございます。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」、私の名誉に対して、私も議員としての権利に対する尊重を、こういうことではとてもできないと思う。
○石原登君 ただいま一括議題となりました簡易生命保險法の一部を改正する法律案並びに郵便年金法の一部を改正する法律案に関し、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず最初に、政府の議案提出の理由並びに両法案の内容の概略を御説明申し上げます。 まず簡易生命保險法につきましては、加入者の保險的利益の万全等を期するため、次の諸点について改正しようといたしておるのであります。
昭和二十五年三月十六日(木曜日) 議事日程 第二十五号 午後一時開議 第一 国が有償で讓渡した物件が略奪品として沒收された場合の措置に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 郵便年金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、簡易生命保險法の一部を改正する法律案、日程第四、郵便年金法の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求め言ます。郵政委員長石原登君。 〔石原登君登壇〕
その二は、取扱料金及びその徴收方法の適正化と、事業の合理的運営を図るため、第五十一條及び第六十二條を改正しようとするものでありまして、その内容は、簡易生命保険の保険料又は郵便年金の掛金を振替貯金から簡易生命保険又は郵便年金特別会計に移し替える料金は、現在加入者から徴收することになつているのでありますが、これを簡易保険局において納付することを改め、又、地方公共団体に払込む公金の払込料金は、取締経費等から
それに対してどのような対策をお講じになつておるか、具体的な例を言うならば生命を失つた際においては、どのくらいの額の弔慰金をやるかというところまで、お答えくださるならば幸いと思います。
それから証券会社が投機的に株を買たり売つたりしておるようですが、こういうものはこの法令にようてどういう問題が起るかという問題と、それから生命保険会社に買出動をさせたようですが、おそらく現在では相当障害を受けておるのではないかと思うのですが、こういうようなものについて、国家ではどういう責任をとるものであるか。
それからまた生命保険会社あたりの手持資金について、ややもすると、大臣なり政府当局から買出動せよという命令がましいことを言つて引受けさせますが、最後に株が暴落して証券会社に非常に迷惑をかけておる。こういうような事態がたびたび起ると、将来大蔵大臣の命令によつてはなかなか動かないという事態が起るかもしれませんので、この点十分愼重に研究した上に、生命保険業者と交渉するようにお願いしたいと思います。
○加藤(隆)委員 自由党といたしましては、簡易生命保険法の一部を改正する法律案に対し、別に議論の余地はなく、原案を認めるにやぶさかではありませんが、ただその施行期日について、次のように改めたいと思うものでございます。 附 則 「この法律は、昭和二十五年三月一日から施行する。」とあるを「四月一日から施行する。」 かように改めることにお願い申し上げたいと思います。
それではまず簡易生命保険法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、本案については質疑もほぼ終了したようでありますから、これより討論に入りたいと思います。この際、加藤隆太郎君より修正案が提出されております。加藤君より趣旨の説明を願います。
郵便年金法の一部を改正する法律案並びに簡易生命保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引続き質疑を許します。
ということに一括いたしまして、生命保險も死亡を原因としまして支拂いを受けた保險金は、従来通り非課税になるわけであります。
次に第七号につきましては、従来生命保險金について規定があつたのが削除されておりますが、その点はどういう意味でありますか、お尋ね申し上げたいと思います。
一国の総理はおそらくこれらの数百万の大衆の生命をも、同時に責任を感ぜられておることと私は想像いたすのであります。時あたかも、これらの労働者の一番の基本的人権であるところの罷業権について、関係方面と政府との間に意見の食い違いを現在来しつつあるやに、われわれはこれを見受けるのであります。
これはその筋の方の預金部資金並に簡易生命保険及び郵便年金関係資金運用計画に関する連合国最高司令部指令ですか、これにあるのです。
簡易生命保險及び郵便年金預金百四十億九千三百九十四万六千円、七・九%。厚生保險預金百八十三億一千四百六十七万四千円、一〇%。一般会計保管金預金二億八千二十万円、〇・一%。その他会計預金百八十七億五千二百二十二万七千円、一〇%。各種基金保管金及び供託金預金二十億二千六百五十七万一千円、一%。
これらの口供書は、それに包含する日本共産党の書記長とソ連官憲との直接関係を示すものであつて、重大な事犯であり、それによつて前者はみずからを数千の同胞日本人の生命に対する独裁者たる地位に置いたのである。今日の会議にソ連委員が出席しておらるるならば恐らく本件に関し何言かの発言があり、それが本件の適切なる見通しに便宜が與えられたことと思惟するが故に、本日同委員の欠席は頗る遺憾とするところである。
第二に次善の策としましては、生命保險会社又は興銀等のごとく、長期資金調達の途を、力を有しておりまするところの金融機関の助力を仰ぐべきものであろうと存じます。尚更に市中銀行の理解を増すことも極めて重要でございます。これらの点につきまして私は政府がこの際マイシンの重要性に思いをいたし、これらの資金調達の途を開くために万全の努力を盡されることをお願いいたしたいのでございます。
例えて申しますというと、東京商工会議所、生命保險協会、損害保險協会、東京銀行協会、特殊会社整理委員会、証券取引委員会、通商産業省、それから経済安定本部といつたような方面から今申しましたような要望がございましたので、これは極めて御尤もなことであると考えまして、私共の方におきまして早速まあ研究に著手するということにいたしたわけでございます。
これによりますと、法人の今度の税制改革の税負担の増加でありますが、法人税、附加価値税、それから固定資産税、再評価税というようなものを全部ひつくるめて、特に税負担の増加の多いものをあげますと、たとえばある電力会社は十九・四倍、某運送会社は十六・八倍、某生命保険会社は十四・九倍、某鉄道会社は七・三倍、某ホテルは七・二倍某倉庫会社は六・七倍というふうに、中央税と地方税を両方ひつくるめますと、こういう事業におきましては
○受田委員 あとに残つた方々が、ソ連側の待遇をよく受けて、多少帰還が遅れても、生命にも異常がない、生活も比較的安全である、終戰直後のように、多数の死亡者が出るとか、病気が発生するとか、非常に苦しい労役に服するとかいうような、いろいろな苦痛の段階を越えて、これからは比較的楽に抑留されるだろうというような期待が持てますかどうか。
同時にこれは他の例から見ますと、保険料とちようど一緒になるので、養老年金並びに生命保険は一定の料金をもらつて、その支拂いに充当するために、責任準備金というものを積み立てておる。この責任準備金はちようど債務に該当するのでありまして、これには課税しておりません。
また職員についてもその方に人を入れると言われますが、地方における税務署員の話によりますと、密造防止については何らか特別な生命の保障と言いますか、よほど心づかいをしてくれなければ、密造防止はできぬということを言うておりますので、この点おざなりにやるならばともかくも、これだけ増石の酒を消化させるほどの効果のある密造防止をやろうというならば、よほどの覚悟をもつてやらなければならぬ。