2007-04-19 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
ところが、NPO法人と社会福祉法人と医療法人、生協法人を比較すると、今度は、やはり医療法人の方がNPO法人や社会福祉法人と比較してみると一応優遇税制になってきていると。なぜこういう形態を取られているんでしょうか、総務省のまず見解をお伺いしておきましょう。
ところが、NPO法人と社会福祉法人と医療法人、生協法人を比較すると、今度は、やはり医療法人の方がNPO法人や社会福祉法人と比較してみると一応優遇税制になってきていると。なぜこういう形態を取られているんでしょうか、総務省のまず見解をお伺いしておきましょう。
○石毛委員 その指定事業者でございますけれども、これまで社会福祉事業は事実上社会福祉法人か地方公共団体がサービスの提供者として認識されていたと思いますけれども、新しい法体系に変わりましたときには、NPO法人ですとか民間営利法人あるいは農協法人、生協法人、公益法人等々さまざまございますけれども、供給主体につきましてはどんなふうに考えたらよろしいのでしょうか。
私たち自身が暮らしを守ろう、生活を文化的に向上させようと小さな力と大きな知恵を寄せ合ってつくってきた生協、お母さんたちが生き生きと活動している生協、法人税減税のもとでなぜ生協にだけ課税強化をするのですか。大きな生協だけといいますけれども、組合員が五十万人いても百万人いても一万人でも、一人の組合員の利用高は同じです。願いは同じです。
私たちは生協法人で、一万四千世帯の組合員、二病院、一診療所、組合員協同による地域保健医療事業を運動と統一して行っています。そして差額徴収は一切なし、差別なしで、組合員に最大の奉仕を目的として、営利を目的としていません。生協法第九条のとおりであります。