1997-05-26 第140回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号
それで、この点で具体的に伺うのですが、基準法の六十七条、育児時間を定めておりますけれども、「生後満一年に達しない生児を育てる女子は、」「一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」というふうになっているわけですが、この育児時間の権利、これは今回の法改悪で大変困難になる、いわばとりにくいということが予想されるわけですけれども、どのように対処していくのでしょうか。
それで、この点で具体的に伺うのですが、基準法の六十七条、育児時間を定めておりますけれども、「生後満一年に達しない生児を育てる女子は、」「一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」というふうになっているわけですが、この育児時間の権利、これは今回の法改悪で大変困難になる、いわばとりにくいということが予想されるわけですけれども、どのように対処していくのでしょうか。
また、育児時間、これは、生後満一年に満たない生児を育てる女子に対しまして、一日二回、それぞれ、少なくとも三十分間の育児時間を請求できるという規定でございますけれども、育児時間についての規定が設けられております。
○松原政府委員 労働基準法第六十七条の育児時間でございますけれども、これは、女子労働者が生後一年未満の生児を哺育している場合に、これに授乳その他の種々の世話のために要する時間等を確保する、あわせまして、一般にこの時期というのは産後でございますので、産後にある女子労働者の母性を保護する観点から規定されているものでございまして、いわゆる母性保護規定というものでございます。
私は、この政府提案というのが全労働者対象の適用だとか、あるいは生児の一歳末満、一年間の育児休業制度だとか、そういう点での一定の枠組みができたということ、あるいは男女労働者にその適用をするというふうなことなどの大枠については、これはそれなりに大事だというふうに思うわけでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) 労働基準法との関連でございますが、基準法の場合、女子労働者が生後一年未満の生児を保育している場合に、これに授乳その他の世話のために要する時間を確保する、あわせて一般に産後と考えられますような、こういう女子労働者と母性を保護するという観点から設けられたものでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) 先生御指摘の労働基準法六十七条におきます「育児時間」につきましては、女子労働者が生後一年未満の生児を保育している場合、これに授乳その他種々の世話のために要する等の時間を確保するということが一つあるわけでございますが、あわせて一般に産後と考えられておりますこういう女子労働者の母性を保護するという観点からの規定であるというふうにも考えられているわけでございまして、女子のみを対象
生児に対しまして専ら哺乳をするということと、それから産後まだ健康が十分でない女性労働者のためにその間のゆとりを与えるいわば母性保護という観点もあるわけでございますので、今回の育児休業の法律の規定の趣旨とはその趣旨、目的において違うのではないかというふうに私ども考えているところでございます。
「生後満一年に達しない生児を育てる女子は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」明確に「育てる女子は、」こういうふうに書かれております。実はこの育児時間、今大体とっている方は始業のときとそれから帰るときですね。ですから、若干遅く行って早く帰れるような体制になっております。
○沓脱タケ子君 細かい点はもうお聞きをするつもりはないんですが、先ほどおっしゃった生児一年ということですね。
○説明員(堀内光子君) 国によりまして実態が違うんでございますけれども、私どもが把握している限りでございますけれども、今先生御指摘がございました西ドイツは子供が十二カ月になるまでの間というふうに私ども把握をいたしておりますが、あるいはフランス等につきましては二年を限度、それからイタリアでございますと生児が一歳に達するまで、それからスウェーデンでございますと原則としまして生後二百七十日……
その内容は国によってまちまちなのでございますけれども、おおむね生児が一歳になるまでの間に父母のいずれか一方あるいは母親のみが育児休業を請求できることになっております。それから、休業中の手当につきましては、有給のところと無給のところがあるという状況になっております。
また育児休業制度の利用状況ということでございますけれども、同じ女子保護実施状況調査によりますと、生児を出産いたしました女性で、育児休業制度の適用対象者で、産後休業後引き続き育児休業を利用した人の割合といいますのが四六・九%となっております。
イタリアにつきましては、女子労働者は生児が満一歳に達するまでの間、義務的休業期間が終了した後でも、六カ月間休業することができると規定されておりまして、この休業は父親にも認められておる由でございます。スウェーデンにつきましては、両親の一方が生後二百七十日までのうちの百八十日間、さらに八歳までのうちの百八十日間休業できるという制度がございます。
もう一つ、育児時間につきましては、これは労働基準法の規定で、生児が一年に達するまでの間、一日少なくとも三十分を二回という規定があるわけでございますが、その点に関しましては変更したところはございません。
次に、政府案では、再雇用特別措置の普及等を図るとともに、生児を有する女子の就業の継続が可能となるような育児休業の一層の普及促進のための援助措置を新設することとしていますが、これは、育児等の家庭責任と職業とを両立させたいと希望する女子が多くいることを踏まえた措置であり、まことに時宜を得たものでございます。
また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために、出産や育児等で一時期家庭に入り、子育てが一段落してから再び働くという女子が多くいることを踏まえて、政府案では、再雇用特別措置の普及等を図るとともに、生児を有する女子の就業の継続が可能となるような育児休業の一層の普及促進のための援助措置を新設することとしているのは、まことに時宜を得たものであります。
この先生は、一%という数字は記憶はないが、この筋反射という面であるいはそういうことが書かれておるのかもしれない、いずれにしても生児が生まれ出るというケースはあり得ないということを言っておられます。さらに、WHOでも二十四週未満の中絶というのを、二十四週ですから六カ月未満の中絶を認めておるのは、生存不可能な時期にあるからだということでございます。
○政府委員(正木馨君) 人工流産剤のプレグランディンにつきましては、この五月三十日に承認をいたしたわけでございますが、私ども、承認審査に当たりまして提出をされました審査データにおきましては、本剤による妊娠中絶によりまして生児が生まれた例及び妊婦の死亡例はないということでございます。
それでは、最初の現行法の内容と制定の経緯についてまず御説明を申し上げますが、これは申し上げるまでもなく、義務教育諸学校等の女子教育職員及び国公立の医療施設、社会福祉施設の看護婦、保母さん等対象にいたしまして、その生児が一歳に達するまでの間、育児休業を申請すれば許可が得られる。そうして身分は保有するものの、その間給与は支給しない。
イタリアにおきましては、産休が経過後、生児が一年に達するまで六カ月の休業の制度があります。ソ連の場合には子供が満一年まで育児休暇があり、スウェーデンの場合には二百十日の休暇があって、父母のどちらがとってもよろしいということになっています。オーストリアの場合には、出産後一年以内の育児休暇があるわけであります。
したがって、このような不合理な実情を改め、かつ母体及び生児の保護と正常な学校運営を確保するため、これらの職員を本法の適用の対象に加える改正案を提出した次第であります。
このような不合理な実情を改め、かつ母体及び生児の保護と教育の正常な実施を確保するために、多くの県または市町村においては、それぞれ独自な形で代替事務職員を置くことを認めざるを得なくなってきているというのが今日の実態であります。これは、当然速やかに国の制度として確立すべきであると考え、ここに本改正案を提出した次第であります。