2014-04-16 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
生保患者なら受けられない治療だ、だけれども、治療を受ければ生保を受けて社会に復帰できる人もいるんだから、保険部分だけでもできるようにすべきではないか、こういう質問をしたわけです。検討するという答弁をいただいたんですが、即その後、政権がかわってしまいまして、宿題になっておりました。 改めて、検討していただきたい、このように思いますが、いかがでしょうか。
生保患者なら受けられない治療だ、だけれども、治療を受ければ生保を受けて社会に復帰できる人もいるんだから、保険部分だけでもできるようにすべきではないか、こういう質問をしたわけです。検討するという答弁をいただいたんですが、即その後、政権がかわってしまいまして、宿題になっておりました。 改めて、検討していただきたい、このように思いますが、いかがでしょうか。
それから、いまの食費免除をやっているというのですが、この間私調べたところでは、光明寮に生保患者が六十名おります。それから自費患者が四十五名、それから食費免除が百五十五名、その中にベーチェット病が四十名いるのです、東京のところで。こういうことで食費免除といわれてもなかなかたいへんなんですよね、いろいろな面からいって。
実は昨年の予算委員会分科会で、私は、患者の皆さんに対する日用品費が、結核の生保患者の日用品費に比べて著しく格差があることを指摘をいたしました。当時の園田厚生大臣から、これに対して、格差をなくするように善処いたしますと明快なお答えをいただいたのであります。幸い厚生大臣の御努力もございまして、この日用品費の問題につきましては生保患者と同等になったことは、私、非常にうれしいと思っております。
○谷口委員 あなたはなかなか額を言わないが、つまり来年度の生保患者の額を目途として要求する、こういうことですな。
「コンニャクのてんぷら」というので、Bさん、四十八歳は、「数年前まで兵庫県下の国立療養所にいたが、そこでは外出泊許可証が「健保患者用」「生保患者用」とはっきり区別してあった。」それで「生保患者は一日も早く退院する義務があり、そのために管理がきびしい」こういうことはよくやりますね。「食事も、規定されたカロリーだけにつじつまを合わせるため、コンニャクのてんぷらがよく食膳にのったという。
少なくともハンセン氏病の方々に対して給付せられます慰安金、あるいは不自由者慰安金、現物支給、こういうものを大幅に改善をして——この生保患者の方々よりも下回るというそれ自体が問題だと思います。
この比率は、数年前に比べますと、制度の変革がございましたので、結核予防法の命令入所の規定の増強によりまして生保患者が結核予防法に引き移ってきたという関係はございますが、生保と結核予防法とを一緒にあわせて考えてみますと、大まかな構成におきましては数年前と著しい相違はございません。健保本人、家族等が若干少なくなっているということが目につく程度でございます。
医療というものが国立病院で行なわれております場合に、貧富によって医療の内容が違うということは、これはもう当然あり得ないことでございまして、医療に必要な限りにおいて個室を使うということは、これはもう個室料云々という問題と別に、生保患者であろうが普通の保険患者であろうが、病状によって個室が必要な者には個室を使用させるということは当然でございます。
あるいは、また、生保患者で、転院して即日死んだという、そういうケースが出ている。ですから、転院しろと言っても転院しないでがんばっていられては困るという頭もあるらしいですけれども、転院ができる状態であるかどうか、受け入れ態勢がりっぱにできているかどうか、本人や家族が納得しているかどうか、こういう点から、病人なんですから、私はあたたかく見てやってもらいたい。
そういうろくな看護も受けられずに、生保患者のために自分の命を犠牲にしても、ぜひ勝ちたい、そうして日本の社会保障の前進のために、自分の命をささげたい、こらして、さらに最高裁に上告いたしました。戦い半ばに、その自分の願いもむなしくついになくなったのです。
その他の三分の二を占めておる生保患者、これによらない生保患者、保険患者、自費患者多数あるわけでございますから、これは放置しておくとこれは一番むずかしいかと思います。結局結核の入院医療というものの保障による限界ということでいかなきゃいけませんので、私の方の所管しておりますこの部分だけでやるということはちょっと簡単には、これ非常に申し上げかねる点がございます。
それから生保の患者を断わっておるということは、私はまだ寡聞にして聞いたことはございませんので、むしろ先年あの厚生省から出されました、社会福祉法人の病院では、医療全収入の一〇%を生活保護あるいはボーダー・ラインの患者に充てろ、別途の五〇%以上は生保患者等に使えという社会保障に出されましたあの通達を順法いたしますように指導しておるわけでございまして、数ある病院の中であるいはそんなことをだれか不心得の者が
日赤という病院はむしろ法律に沿った健康保険とか、その他国保とか、または生保患者ですね、医療保護患者というものを扱われるのか。それにそれだけの差額を取って九千万もこれだけで利益を得るというのはどういうことですか。これが一つ。 そかれもう一つは、病院では生保患者を断わっておられるということがあると聞きます。そういうことでいいのかどうか。
命令入所を拡大し、国庫負担で対策を考えているのはけっこうだが、一面、非開放性の生保患者を追い出す政策を出しておる。結核対策を強化するがごとく見えるが、実際は空床を増す欺瞞的措置であると言わざるを得ません。これらはいずれも医療保護のあまりにも苛酷な点を現わすものであり、しかも一部負担のなせるわざで、この際、抜本的に再考をすべきでありましょう。
○横錢委員 今の場合、はなはだ答弁が漠としているのですが、現実には県の保険課が中心になって生保患者その他の社会保険に入っている者に対して、全面的に患者を診断する。その診断をした結果、これは不適当である、即刻退院すべきである、あるいは今月中に退院すべきである、こういうような命令を出して勧告しているわけですが、こういう問題に対しては、どう考えておられますか。