2018-03-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
○宮本(徹)委員 本当に、海外での大規模な災害で国内の損保会社、生保会社が大変な被害をこうむったら、今度は国内の保険加入者に対して大きな被害が出ることになりますので、しっかりとそこのリスクの監督をやっていただきたいと思います。 そして次に、先日に続いて、一千名とも言われる大きな被害を出しておりますスマートデイズなどのシェアハウス投資をめぐる問題について、きょうも伺いたいと思います。
○宮本(徹)委員 本当に、海外での大規模な災害で国内の損保会社、生保会社が大変な被害をこうむったら、今度は国内の保険加入者に対して大きな被害が出ることになりますので、しっかりとそこのリスクの監督をやっていただきたいと思います。 そして次に、先日に続いて、一千名とも言われる大きな被害を出しておりますスマートデイズなどのシェアハウス投資をめぐる問題について、きょうも伺いたいと思います。
第一分野と第二分野についてはもう垣根を取り払いましょう、自由化しましょうということで第一分野と第二分野相互乗り入れ、要するに生保会社が損保の商品を売れるとか、損保会社が生保の商品を売れるようになったわけですが、第三分野は自由化されませんでした。
○山北政府参考人 セーフティーネットという趣旨のところについては、御趣旨が明確ではございませんけれども、いわゆる契約者保護機構という点を御指摘の点であるとするならば、契約者保護機構は、生保会社あるいは損保会社につきまして保険業法で手当てされているというものでございまして、農協共済につきましては、その保険業法の適用を受けていないことによりまして、そういう契約者保護機構には入っていないということでございます
さらに、生保会社は各社、地震による免責条項を適用せず保険金を支払うことを決定しています。損保各社は、コールセンターの増員、調査員の派遣など、地震保険等の迅速な支払いのための体制の強化を行っているなど対応を進めております。 もちろん金融庁としても、被災者の支援に万全を期する観点から、引き続き、保険会社各社の震災対応の状況について注視を行いながら適切な対応を促してまいりたいと考えています。
また、先生御指摘のとおり、ゆうちょ、かんぽ生命には、郵政民営化法によりまして、一般の銀行あるいは生保会社にはない業務制限等々も課せられております。 私どもといたしましては、こうした状況下におきまして、まずは、ゆうちょ銀行におきましては、先生もちょっと引用いただきましたように、現在、運用の高度化ということに取り組んでおりまして、国債から国債以外の資産への運用強化をしてまいってございます。
ゆうちょ銀行、かんぽ生命につきましては、先ほど来出ております郵政民営化法に基づきまして、特別の業務制限を受けている部分はございますが、それを除きまして、一般の銀行並びに生保会社と同様の経営の自由度を有してございます。 具体的な資金運用の方針等の経営判断事項につきまして、政府等から何らかの御指示があるということはございません。
そこで、私は研究会を一年間やってきた中で、大手の生保会社に入っていただいて、日本人は九割ぐらい生命保険かあるいは第三分野保険に入っています。ですから、健康をチェックしたりあるいはデータを出してくれたり、そういうことをきちっと守った人は保険料を下げていくようにしたらどうかということを投げかけたら、本当に最近になって超大手の生保会社がそういう商品の設計を始めてくれました。
昭和四十九年、アフラックがその認可を受けた時点でも既に、死亡保険の特約のがん医療特約というのはかんぽ生命であったりほかの大手生保会社も販売をしていたところでございますし、また昭和四十九年から二年遅れた五十一年には医療保険的なそういった商品というのも出てきているということでございまして、確かにがん保険のみを考えれば九年間というブランクが空いていますが、その間にも第三分野に関しては約二百件の認可をしてきておるところでございまして
その後間もなく、私は初めての社会人として大手の生保会社に就職しましたが、いっときは仮設住宅から通勤をしたことも覚えています。 当時を思い起こせば、阪神の震災から二年たった一九九七年、消費税が三%から五%になりました。皆様も御記憶のことかと思います。私にとっては、それがちょうど入社してから三年目ぐらいでありました。
生保会社ではいろんな手を尽くして安否の確認等を行っていますが、この震災孤児に対する生命保険の支払についてどう指導されているのか、お尋ねをしたいと思います。
したがって、相当の体制を取って、言ってきたら払うんじゃなくて、保険加入している人は分かるわけですから、被災地も分かるわけだから、生保会社の方から出向いて、安否確認と、受取人がいないのかということと、言ってきたらやるんじゃなくてこちらから出向くことをやらなきゃ駄目なんですよ、駄目なんですよ。
それから、少し答弁が長いとお叱りをいただくかもしれませんけれども、それに加えて、各生保会社、損保会社が保険金支払事故の発生を把握した場合には保険金受領者に対し請求を勧めること、勧奨を実施するというふうに指導をいたしておりまして、金融庁といたしましても、今回の被災地の事情に十分配慮して、できる限り被災者の立場に立って丁寧な請求勧奨を実施するように指導してまいりたいというふうに思っております。
○国務大臣(自見庄三郎君) 私今さっき申し上げましたように、申請がなくても、各生保会社、損保会社は、保険金支払事故の発生を把握した場合、入っている人とかあるいは家族から申請がなくても、把握した場合には保険金受取人に対して請求勧奨を実施するように聞いておりますから、これはもう先生が一番御専門でございますけれども、以前、不払の事実がございましたので、これはもう当然、この生命保険業界は金融庁の免許業でございますから
しかし、後の方のお問い合わせであります、生命保険会社、損害保険会社、先ほど後藤田委員のお問い合わせにもございましたが、その支払いに応ずることが十分できるのかというお問い合わせについてでございますが、まず数字の方からは、生保会社については、年間の純利益が九千四百七十二億円、純資産は九・一兆円ございます。
今、野田大臣に、保険の不払、二百万人の被害者が出て千五百億円の被害金額が出た保険の不払に関連して、金融庁がどのような基準で保険の約款を指導監督しておられるのか、生保会社、損保会社を指導しておられるのかをお尋ねしておりました。金融庁のメルクマールは、今御紹介していたんですが、契約者の保護に欠けるおそれのないものであることということです。
これは、十九年の二月に生保会社に対して報告徴求がなされて、これは特約等の支払い漏れ案件です、こういうことがあって、合計三十七社、百三十五万件、九百七十億円、こういうものが、金融庁から業務改善命令が出されて、保険契約者に払われた。 損保は損保で、十七年の九月に損保全社に対して報告徴求があって、十一月に損保二十六社に対して業務改善命令、これは五十万件、三百八十億円。
また、不払いや支払い漏れとなっておりました保険金等の支払い状況でございますけれども、生保会社の支払い漏れにつきましては、十九年十一月末時点で、金額ベースで約八四%が既に支払われております。このほか、損保会社の支払い漏れや不適切な不払い等につきましては、おおむね支払いは完了したものと承知をしております。
生保会社に関しましては、不適切な不払について平成十七年七月に報告を求め、多数不払が認められました。一社に対して業務改善命令及び一部業務停止命令を発出しました。また、不払事案が認められたその他の社についても業務の改善を促してまいりました。引き続き、各社の支払管理体制の整備、改善状況についてフォローをしてまいります。
ところで、先ほど八四%という数字がありましたけれども、ある大手の生保会社がどうやって支払い率を上げていくようにしたかということを、ちょっと図を示しながら御説明したいと思います。お手元に資料五というものがあるかと思いますが、これは、某大手生保会社の方で、請求漏れがあったような事案についてどのように対応したかということを示したものでございます。
それでは、次に金融の話をしていきたいと思うんですが、昨年の二月一日に、金融庁の方で全生保会社に対して、過去五年間でいわゆる保険金の不払いあるいは請求漏れが生じているものの件数と金額等について報告を求めました。その結果、全三十八社総額で約九百六十四億円、こういった金額の未払いないし請求漏れがあった、そういうふうに公表されているわけです。
○渡辺国務大臣 社保庁の問題についてはコメントはいたしませんけれども、生保会社の支払い漏れ問題については、現在各社からの報告内容の精査、分析を進めているところであります。各社の支払い漏れ調査の対応について、まだ最終的な評価を行う段階にはございません。
ということに対して、郵貯は民間銀行、簡保は生保会社に変更します。二つ目、「民間と同じ法律を適用せよ。」、郵貯法、簡保法を廃止し、銀行法、保険業法を適用します。三つ目、「(株式会社化した後)政府の保有する株式は完全売却せよ。」、十年間で株式を完全売却します。四つ目、「(完全売却までの間)暗黙の政府保証の防止策をとれ。」、暗黙の政府保証を防止するため、業務、子会社保有を制限します。
しかしながら、いずれにいたしましても、この調査を完了していない生保会社につきましては、責任を持ってみずからいついつまでにやりますということを公表してございますので、その期限までには実態解明をしっかりやっていただき、それに対して適切な顧客対応をしていただいて、さらに実効性のある再発防止策を練っていただくということを期待しているわけでございます。
○佐藤政府参考人 一昨年来、保険金の不払い、支払い漏れ等といった利用者保護に欠ける問題が生保会社及び損保会社において明らかになっていくということは、保険事業に対する保険契約者の信頼を損なうということで、極めて遺憾でございます。 御質問いただきました不払い、支払い漏れ等の要因といたしましては、主要なものとして以下のような点が考えられると思います。
また、ある生保会社に直接尋ねてみますと、本社四千人の体制の中で三千人がこれに当たって、土日返上してやっているというようなこともございます。そのような意味におきましては、緊張感を持って分析、検討に当たっていただいているというように考えておるところでございますが、今後、こうしたことが再発防止につながるように、徹底した報告徴求に厳格な態度で臨んでいきたいというように考えるところでございます。
○富岡由紀夫君 この大企業融資というのは、これに出ているようなところは、この融資比率のほかのところは多分生保会社が中心になって融資されているんだと思いますけども、なかなかビジネスとしては非常に先行きが厳しいというのは本当におっしゃるとおりで、大変なことになると思うんですけども、それを新しいビジネスモデルをつくってやっていけというのは非常に酷なお話だと思いまして、本当に、大門さんじゃないけど、暗い気持