2007-12-18 第168回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
をいただきまして、そのときに、答申の中身というものが、米国産の、現在我々が要求しておりますような輸出プログラム条件を満たせば、二十月齢以下で、そしてSRMを取り除けば、日本国内における全月齢の牛とのリスクの差は非常に小さいんだと、こういうことをいただいたわけですけれども、そのときの実は評価の中身が、単に二十月齢というところで切るということではなくて、米国の牛と日本の牛とを様々な形から比較をいたしまして、生体牛
をいただきまして、そのときに、答申の中身というものが、米国産の、現在我々が要求しておりますような輸出プログラム条件を満たせば、二十月齢以下で、そしてSRMを取り除けば、日本国内における全月齢の牛とのリスクの差は非常に小さいんだと、こういうことをいただいたわけですけれども、そのときの実は評価の中身が、単に二十月齢というところで切るということではなくて、米国の牛と日本の牛とを様々な形から比較をいたしまして、生体牛
一つの方は、侵入リスクという格好で、当時の英国からどのくらいの生体牛を入れたか、肉骨粉を買ったか、あるいは動物性油脂を入れたかというリスクファクターをどのくらい持ち込んだか、それに対してどのくらいの規制で低減効果あるいは回避効果があったのかといったような上流からの分析と、それと同時に、下流というか、実際のサーベイランスデータの方から持ち上げていったものと、それが大きくずれた場合には、これは本気で考え
農林水産省のBSE疫学検討チームが平成十五年九月にまとめた報告書によりますと、感染源としては、英国からの輸入生体牛を原料とする肉骨粉、又はイタリアから輸入された肉骨粉が想定され、感染経路については、これらの肉骨粉が牛用配合飼料に混入した可能性があるとされておりますが、特定までは至っていないと承知しております。
ところが、私は統計学とかこういうことは苦手なんですが、この十七ページをよく読んでみますと、アメリカについては検査なしですから、日本の成牛九十万頭のうち二頭出たんだ、廃棄牛のうち十一万頭で三頭出たんだ、それをもとにして、アメリカでは、死亡牛がこれだけ、そして生体牛がこれだけいるから、日本のいわゆる陽性率というんですか、それを外挿して、当てはめて三十二頭と出したにすぎない。
さらに、その後の国内対策の見直しに関する評価、平成十七年五月におきましては、これは検査に絞って議論してございますが、生体牛における蓄積度と食肉の汚染度を比較した結果、食肉の汚染度は全頭検査した場合と二十一カ月齢以上検査した場合、いずれにおいてもそのリスクというのは「無視できる」から「非常に低い」と推定され、検査月齢の線引きがもたらす人に対する食品健康影響(リスク)は非常に低いレベルの増加にとどまるものと
生体牛の問題やあるいは蓄積の過程、いわゆる脳にたどり着くまでのいろいろな過程なども研究されていると思うんです。そういう過程からいっても検出限界を下げることは可能であるし、その途上を今断ち切るべきではないと思っているんですけれども、その点についての先生の御意見を伺いたいと思います。
そして、定性的な評価においては、少なくとも、個々のいろいろな汚染の要因とか人への感染をもたらす要因、これは実際には、生体牛の汚染度と食肉の汚染度というのをいろいろな要因について調べていく、その段階では、疫学的というのではなくて、かなり客観的なと言ったらいいかどうかわかりませんが、定性的な判断をしてきました。
そうなりますと、定性的評価では、生体牛における蓄積度それから食肉への汚染度、この二つの立場から評価をすることになります。そうしますと、飼料規制や何か、そういう項目について評価するしないというのを、これは私たちが決めることですし、当然あの評価の方式の中には入ってくるはずです。
同じ日に上院では、カナダの生体牛の輸出入の問題で、輸入再開をする政府案を阻止する決議案というのを出しているんです、アメリカというのは。まず自分勝手な国がアメリカだという感じを否めないわけなんですけれども。まあよく考えてみたら、例えば一九八五年のエイズのときの話がありますよね、血液製剤の問題。
そういう意味で、一方で、上院ではカナダの生体牛の輸入再開に対して反対の決議がなされたわけでありますから、随分都合がいいといえば確かに都合のいいあれですし、いろいろな意味で論理矛盾があるようには思いますが、いずれにいたしましても、これは米国議会の中のことでありますので、我々がコメントすることだけは差し控えたいと思っております。
一つは、一九八〇年代にイギリスから輸入された生きた牛、生体牛の中にBSEに感染した牛が紛れ込んでいて、それが国内で淘汰され肉骨粉に回って、それが一つの感染源になったのではないかということ。それからもう一つの可能性は、一九九〇年以前にイタリアから輸入されました肉骨粉の中に異常プリオンが入っていたのではないかと。可能性としてこの二つでございます。
その中身は、まず感染源といたしましては、イギリスからの輸入生体牛、生きた牛の輸入、あるいは一九九〇年以前に輸入されたイタリア産の肉骨粉が感染源として想定される。それから、感染の経路といたしましては、肉骨粉については直接は給与されたという事実がないことから、配合飼料工場における製造、配送段階において牛用の配合飼料に交差汚染した可能性があるというふうにされております。
これは一例目から七例目までのデータによりまして取りまとめられたものでございますが、感染源といたしましては、これ二つございまして、一つはイギリスから一九八〇年代に輸入をされた生体牛、この生体牛の中にBSEに感染していたものがあったのではないかというのが一つでございます。もう一つの可能性といたしまして、一九九〇年以前に輸入をされましたイタリア産の肉骨粉がその可能性があるということでございます。
その際に、アメリカにおきましては、具体的な生体牛の生産記録にさかのぼってその辺の月齢を確認するということで、これを個体ごとに証明をする仕組み、あるいは一つのグループとして二十か月、このグループに属するものは二十か月以下であるということを証明する仕組み等々、四つぐらい、四つのアイデアを今回の協議では盛り、その協議の結果として両国で意見の一致があったところでございます。
四月十五日の食品安全委員会でも、OIEの名誉顧問である小澤氏は、生体牛検査が可能になれば、全頭検査が世界的標準になるだろうと述べております。
BSEの疫学検討チームの報告書によります国内での七例目までの感染源と、それは、委員今御指摘のとおり、一つは八二年又は八七年に英国から五頭及び九頭の生体牛が輸入されておるわけであります。そして、これが肉骨粉にされ、この肉骨粉が最初の感染源と、表現は一巡目と、こう申し上げてよろしいかと思いますが、八五年、八九年ごろになるわけであります。
まず、感染源といたしましては、英国からの輸入生体牛、一九九〇年以前に輸入されたイタリア産肉骨粉、オランダ産動物性油脂が想定されると。
○副大臣(市川一朗君) お答えいたしますが、昨年九月に公表されました検討チームの報告書は、それまでに発生した国内七例目までの調査内容を踏まえて議論したわけでございますが、その際、感染源としては、一つは八二年又は八七年に英国から輸入された生体牛がレンダリング処理されて肉骨粉にされまして、更にもう一巡いたしましてリサイクルされて製造された肉骨粉が感染源となった可能性があるということと、それから九〇年以前
確かに、一九八一年から八九年の間に、イギリスから三百三十四頭、アイルランドから百六十二頭、生体牛を輸入していたということでございます。
○亀井国務大臣 この問題、いわゆるBSEのステータス評価、我が国に畜産物を輸出している国のうちBSE未発生国を対象として、発生国からBSEが侵入した可能性、あるいは肉骨粉の給与状況、サーベイランス体制の整備状況、これを総合的に国別にステータスの評価をするわけでありますが、この点、BSE発生国からの生体牛、肉骨粉の輸入量は多くない、あるいはまた早期にフィードバン措置を実施していること、OIEの基準を超
また、国際動物衛生規約では、清浄国である要件を満たすためには、発生例が生体牛の輸入が直接の原因であることが明確に証明されておることが必要であると、このようになっております。 早期の輸入再開に合意したというんであれば、アメリカは清浄国であるという明確に証明ができたのか、あるいは我が国はアメリカを清浄国と認めたのか、どちらなんですか、お聞かせを賜りたいと思います。
当時、アメリカではまだBSEが発生をしておりませんでしたけれども、アメリカにおきましては、一九九一年におきましてBSEの発生国からの生体牛ですとかあるいは牛肉、肉骨粉の輸入を禁止をいたしておりました。また、九七年からはいわゆるフィードバンが実施をされていたということでございます。
第二は、BSEのすべての発生例について生体牛の輸入が直接の原因であることが明確に証明されていることということです。三つ目が、BSEの最後の発生例から七年以上経過し、なおかつ肉骨粉などの給与禁止を八年以上正式に執行されていることと、こういうふうになっているわけです。
調査団の報告によれば、BSE感染牛のカナダでの同居牛が米国に輸出されており、当該牛にカナダで給与された肉骨粉が米国へも輸出されていた可能性がある、飼料、生体牛の流通などの面で米国とカナダの牛肉関連産業が強く統合されている、米国の肉骨粉等の牛への給与禁止措置に関して交差汚染等の可能性を否定できない、したがって、今後米国でBSEが発生しないという保証はないとのことであり、今後とも米国及びカナダに感染経路
○亀井国務大臣 アメリカのBSE対策につきましては、いろいろ進められておることは、一九八九年、BSE発生国からの生体牛等の輸入の禁止であるとか、あるいは、一九九〇年から二十四カ月齢以上の歩行困難な牛あるいは死亡牛等のいわゆる高リスク牛を対象としたサーベイランスの実施、あるいはまた、一九九七年から反すう動物由来たんぱく等の反すう動物飼料への利用禁止、フィードバンの実施等、BSE対策が行われておったわけであります
ただ、この肉が、生体牛、それぞれ部分肉もありますし、その輸入の製品と申しますか、それがいろいろありますから、一概に何頭というのはなかなか難しい数字になろうかと思います。
特に、今問題となっております米国産の牛肉についてでございますが、米国は、カナダから生体牛を約百七十万頭、牛肉を約四十万トン、これは二〇〇二年でございますが、輸入していたと聞いております。このため、米国を経由してBSEが侵入する危険が懸念され、政府も輸入牛肉の原産地を証明するように米国に求めております。米国は原産地証明の延期を要請し、農水省が八月末まで延期を受け入れたとお伺いしております。
我が国としては、カナダからの生体牛あるいは牛肉等は五月二十日以降米国に輸入されていない、また、カナダからそれまでに輸入された牛肉、屠畜場直行牛については、米国国内で既に消費をされておりましてもうほとんど存在をしない、こう考えられるわけでありまして、また、カナダから輸入された肥育素牛については、頭数が限定的であるということと、屠畜月齢二十四カ月未満ということが考えられることでありまして、米国の説明を考慮
BSEの発生源について、米国から感染した生体牛もしくは感染源となるたんぱく質を含んだ飼料が国境を渡り同国に入った可能性もあるという報告を受けたと聞いております。
我が国といたしましては、カナダから生体牛あるいは牛肉等は五月二十日以降米国に輸入されていない、また、カナダからそれまでに輸入された牛肉あるいはまた屠畜場直行牛については米国国内で既に消費されており、ほとんど存在していない、また、カナダから輸入された肥育素牛牛について頭数は限定的である、屠畜月齢二十四か月未満が、若い等、米国側の説明を考慮いたしました。