2017-02-21 第193回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
また、インターバル規制の法定化が見送られようとしていますが、先ほど申し上げましたバス運転手の例を繰り返すまでもなく、一日二十四時間の生体リズムの人間の労働であることを踏まえれば、一定時間の休息の健康と安全への効果は再検討されるべきだと思います。
また、インターバル規制の法定化が見送られようとしていますが、先ほど申し上げましたバス運転手の例を繰り返すまでもなく、一日二十四時間の生体リズムの人間の労働であることを踏まえれば、一定時間の休息の健康と安全への効果は再検討されるべきだと思います。
そういう意味で、先ほども申し上げましたけれども、二十四時間を単位として人間の生体リズムはできているわけで、それを壊すような働かせ方が現に起きていることに目を向ければ、インターバル規制、勤務と勤務の間に一定時間を置いて休憩を保障するという仕組みは絶対に必要だというふうに考えております。
サーカディアンリズム、人間の持つ生体リズムというんでしょうか、睡眠、覚醒のリズム、これが変調することによって、睡眠の質の低下、疲労回復効果の低下、負の情動ストレスの解消機能の低下、それからまた、高血圧や心疾患、糖尿病、がんなどの健康障害のおそれも指摘をされております。
それから、人間の体ってリズムがありますので、一人一人のケアアセスメントをきちんとしておけば、この方は食事後大体二十分ぐらいで排便があるのではないか、あるいは一時間後にまた排尿があるのではないかという大体その人の生体リズムである程度のケアプランが予測できるということが言われております。したがいまして、私は、おむつをしない介護という方向に行くことが一番人間的な介護のありようだと感じております。
しかし、夜勤というのは人間の生体リズムに反し、健康を害する有害業務だということが様々な研究でも分かっております。常時日勤の方と比べて寿命が十年ぐらい短いとか、がんにかかる割合が二、三倍多いという研究も出ているぐらいであります。したがって、夜勤の回数がやっぱり抑えられなければならない。
また、先ほど言った生体リズムの関係は、やはり、私どもも違う国に行きますと、時差ぼけとかいろいろあります。医学的に調査をすれば、一時間程度のことで人間の健康は、虚弱な方がそれによってリズムが狂って病気になってしまうというようなことは通常言われるんですけれども、しかし、それはなかなか医学的な解明はそういうことにはなっておらない。
○川橋幸子君 今の局長のアウトラインの説明で、深夜業の実態というんでしょうか、深夜業につく人々の健康状態あるいは精神的なメンタルな問題、それから会社側での雇用管理上の配慮の問題、雇用管理というんでしょうか健康管理というんでしょうか、配慮の問題が浮き彫りになってまいりまして、やはりポイントは、女性、男性を問わず、深夜帯、寝る時間に働くという、生体リズムを崩すというそのことが直健康に影響を及ぼすといいますよりも
○大脇雅子君 深夜業に従事する労働者、生体リズムにさまざまな影響を及ぼす深夜業をめぐって、労働者の健康保持ということのために本改正案が審議されるということについては非常に意義があることだというふうに思います。
先ほども同僚議員から質問がありましたけれども、深夜業、私自身は、これは労基法あるいは男女雇用機会均等法の際に私どもの立場も再三申し上げてきたわけですが、生体リズムに反するという点から、公益上あるいは生産技術上等々、真にやむを得ないものに限るべきだという立場をとるわけであります。
それから、次の問題なんですけれども、人間には、朝起きて、昼働いて、そして夜は寝るという生体リズムがあります。ところで、そういう点からいいますと、深夜労働というのは、人体に大変有害ではないのかと思うのですね。 それで、実は、いろいろ調べてみますと、一回の夜勤で二万七千歩歩いているのですね。一回の夜勤で二万七千歩というと、もう一晩じゅう走り回っているという、これぐらいのつらさなんですよ、これは。
まず、深夜業についてですが、本来、生体リズムに反する働き方であることから、深夜の業務そのものの制限が必要であり、加えて深夜業従事者に対する夜勤の頻度の制限、夜勤時間の上限制限等々の設定が必要と考えます。
交代制勤務などによります健康の影響の調査研究についてでありますけれども、労働省といたしましては、産業医学総合研究所におきまして、ラットに負荷を与え、生体リズムの変化によりましてそのホルモンの分泌の影響がどうなっておるかといったような動物実験によります基礎的な研究を現在行っているところであります。今後も引き続きこの問題に取り組んでいきたいと考えております。
これは、深夜業というのが人間の生体リズムに合わない。それから、これを繰り返しやってなれるようなものでもないといりことも言われています。これは医学的にもはっきりしている。国際的にもそうです。だからこそ、近代資本主義社会の初めの段階から、女子、年少者の保護が始まったのだというふうに思うのですね。そしてまた、男子労働者の労働時間の短縮も進められてきたというふうに思います。
人間の生理的諸機能は、昼間の交感神経系優越と夜間の副交感神経系優越との交替に特徴づけられた日周期リズムを有しており、これを強制的に逆転させようとする深夜業には、人間の生理機能は容易には順応することができず、生体リズムの撹乱が生ずるといわれる。また、社会生活一般は昼型であるため、人間関係や各種サービスの享受等生活を維持する上での支障もある。」と書いてあるでしょう、同じ文章に。
昼間の覚醒、活動と夜間の睡眠、休息という人間の二十四時間周期の生体リズムに逆らって深夜勤を繰り返すことが、生体のバランスを失わせて、その機能を低下をさせて身体的疲労を蓄積させる結果をもたらすなど、深夜勤は職員の健康に重大な影響を与えることは医学的にも、労災認定をめぐる裁判の判例でも明確であります。 深夜勤の場合、職員の健康保持に十分な対策がなければなりません。
深夜労働は、昼働いて夜寝るという人間の生体リズムからすると決して好ましいとは言えないわけでありまして、社会が必要とする分野に極力限定すべきであります。また、医療など明らかに社会が必要とする産業におきまして、深夜業が多いことを理由に看護労働者等から敬遠され、国民医療の確保の観点からこのような労働条件の改善が求められていることも周知のとおりでございます。
深夜業についてはいろいろ議論のあるところでございますが、医学的治験によれば、深夜勤務の場合には通常の生活様式における生体リズムに異なりまして、昼間睡眠、夜間活動という生活様式をとるため、生理的機能の乱れを生ずるということは言われております。
そもそも深夜労働というのは人間の生体リズムを狂わすものであるということはどなたも御存じのことと思います。ここに論文があるんですけれども、杏林大学の医学部の上畑先生がお書きになっているんですけれども、深夜勤務に従事する代表的な職業ですね、看護婦、電話交換手、スチュワーデスについて、慢性腰痛症、頸肩腕障害等の過労性の病気が多発している、こういうような研究論文があるわけでございます。
人間は生体リズムを持っております。それを崩すようなことがあってはいけないわけです。ですから、私は、この意義を労働省としては必ず実現をしていくという立場で掲げられたわけですから、そういう立場に立つなら、大臣としても私は先ほどのように総労働時間を短縮していく、生体リズムを崩さないように一日当たりの労働時間をどう短縮するかと、そういう視点にしっかりと立ち、そのことが大変大事であろうと思います。
ですから、一日の労働時間を短縮していく、生体リズムを崩さないようにしていく、そういうふうにやられますね。
そこでお伺いするんですが、これも専門家会議の報告では、男女ともにもともと深夜労働は好ましいものではないと言われておりますし、生体リズムが逆になっているから、常識的に考えてもいいはずがないわけです。私どもは、長時間労働も含めてですけれども、残業規制も男も含めて強化すべきであり、それからまた、深夜労働は公益性の強い職種に厳しく限定するべきだという考え方を持っております。
こういうメカニズムを研究いたしますと、記憶や感情や睡眠、それから生体リズムというふうな仕組みも解明できる可能性があるのでございまして、またいろいろな不眠症でありますとか精神病でありますとか、それから老人ぼけというふうなものもある程度克服することは可能だというふうに考えられるのでございます。
になっておりますのでお伺いしたいと思いますが、フランスの有名なビスマールという教授、この人は、常日勤労働者と、それから深夜を含む三交代労働者の比較、この調査で、深夜を含む三交代で夜働くことで寿命が十年も短い、そういう位置づけをされておるようですし、それから一九七六年の国際人間工学会、これはアメリカにおいて行われたようですが、ここで西ドイツの科学者ルーテンフランツ、この人の発表でも、常夜勤のみの人間であっても生体リズム
いろいろな生理学者などの研究によっても、この三交代、夜勤を長期にわたってやっても生体リズムというのは変わらない。やはり人間は夜になると活動能力が落ちてきて体温なども低下する。ところが、そういう中で昼間と全く同じようなノルマで労働をしなければならない。