2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
このため、指定生乳生産者団体等におきましては、効率的な集送乳路線を設定していただくということがございます。また、農林水産省といたしましては、タンクローリーの大型化、あるいはクーラーステーションの整備、こういったものへの支援を行うことを通じまして、集送乳の合理化を図っているところでございます。 また、御指摘の指定生乳生産者団体があまねく集送乳を行うために要する経費でございます。
このため、指定生乳生産者団体等におきましては、効率的な集送乳路線を設定していただくということがございます。また、農林水産省といたしましては、タンクローリーの大型化、あるいはクーラーステーションの整備、こういったものへの支援を行うことを通じまして、集送乳の合理化を図っているところでございます。 また、御指摘の指定生乳生産者団体があまねく集送乳を行うために要する経費でございます。
補給金の対象を拡大して、計画的に乳製品向けに仕向ける全ての生産者を補給金の対象とするということと同時に、あまねく生産者の生乳が確実に集乳されるように、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨を定めるということにしておりますし、業務規程において集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められていること、これらの要件を満たす生乳生産者団体等
○野明政府委員 この調査は、社団法人酪農協会が酪農経営の現状なりあるいは将来の方向などを把握するために、昨年九月、酪農協同組合とかあるいは指定生乳生産者団体等を通じて行ったアンケート調査でございます。この調査は全体の約二割強を対象にしておりますが、必ずしも全国をカバーしておりませんし、また地域的にも偏りがございます。
そこで、御承知のような指定生乳生産者団体等の組織がある程度強力にメーカーと交渉ができるような仕組みをつくってあるわけでございますが、この市乳の世界はあくまで両者の自由な取引ということが大前提でございます。
という附帯事項をいただいておったのでございまして、こういった附帯事項等も参酌いたしまして、政府といたしましては、限度数量をこえたうちの半分のものにつきましては、畜産振興事業団に助成勘定という勘定がございまして、その中で実質的に交付金を農家に交付すると同じような効果のことをやろう、残りの半分につきましては、指定生乳生産者団体等が行ないますところのクーラーステーション等の事業に対する補助をいたそう、こういうことで
牛乳につきましては、畜産振興事業団に対し、加工原料乳に対する不足払いを行なうに必要な補給交付金三十億円を交付いたしましたほか、この不足払い制度の的確な運営と指定生乳生産者団体の育成強化をはかるため、都道府県及び指定生乳生産者団体等に対して助成いたしました。
以上のほか、この法律の施行に必要な限度において、農林大臣または都道府県知事が生産者、乳業者、指定生乳生産者団体等について報告を徴収し、及び立ち入り検査を行なうことができる等の規定を設けております。 最後に、第七章におきまして、所要の罰則規定を設けているほか、附則におきまして、この法律案は、昭和四十一年四月一日から施行することといたしております。
以上のほか、この法律の施行に必要な限度において、農林大臣または都道府県知事が生産者、乳業者、指定生乳生産者団体等について報告を徴収し、及び立ち入り検査を行なうことができる等の規定を設けております。 最後に、第七章におきまして、所要の罰則規定を設けているほか、附則におきまして、この法律案は昭和四十一年四月一日から施行することといたしております。
また、政府は、生乳生産者団体等が、それぞれの生産、保管または販売の計画の認定を受けた場合には、それらの団体に対し、その計画の実施に要する経費について必要な助成を行なうことといたしております。 第五に、指定乳製品または指定食肉の政府の買い入れ、売り渡し及び交換についてであります。
第二項におきましては、指定乳製品の価格が著しく低落しまたは低落するおそれがあると認められる場合には、この項の各号に規定する乳業者、生乳生産者団体等が、みずからもしくは他に委託して生産しまたはその構成員の生産する指定乳製品について、自主的に保管し、または販売することについて計画を作成し、農林大臣の認定を受けることができることといたしております。
第一に、この特別会計は、畜産物価格安定法に基づく乳製品または食肉の買い入れ、売り渡し、交換及び保管並びに生乳生産者団体等に対する助成に関する経理を行なうことを目的とするもので、農林大臣が管理することとし、一般会計からの受入金をもってこの会計に生ずる損失を埋めることとしております。
第一に、この特別会計は、畜産物価格安定法に基づく乳製品または食肉の買い入れ、売り渡し、交換及び保管並びに生乳生産者団体等に対する助成に関する経理を行なうことを目的とするもので、農林大臣が管理することとし、一般会計からの受入金をもつてこの会計に生ずる損失を埋めることとしております。
また、政府は、生乳生産者団体等がそれぞれの生産、保管または販売の計画の認定を受けた場合には、それらの団体に対し、その計画の実施に要する経費について必要な助成を行なうことといたしております。 第五に、指定乳製品または指定食肉の政府の買入れ、売渡し及び交換についてであります。
第二項におきましては、指定乳製品の価格が著しく低落しまたは低落するおそれがあると認められる場合には、この項の各号に規定する乳業者、生乳生産者団体等が、みずからもしくは他に委託して生産しまたはその構成員の生産する指定乳製品について、自主的に保管しまたは販売することについて計画を作成し、農林大臣の認定を受けることができることといたしております。