2004-11-12 第161回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○藤田(一)委員 パブリックコメントには、この表記の仕方、つまり生まれ順にするのかとかいうことについての意見も求めていらっしゃったんですよね。初めからそうであれば、そんなこと求めなければいいじゃないですか。
○藤田(一)委員 パブリックコメントには、この表記の仕方、つまり生まれ順にするのかとかいうことについての意見も求めていらっしゃったんですよね。初めからそうであれば、そんなこと求めなければいいじゃないですか。
それが、あえて長男・長女型にするから、生まれ順を特定しなければいけないから、過去の戸籍にもさかのぼるようなことはできないとかという話になってくる。 今回、この長男・長女型に表記を変えたというところに私はやはり大きな問題点を感じるわけですけれども、その点、もう一度いかがでしょうか。
今回、あえて長男・長女型、いわゆる生まれ順にしたということによって、非常に認定の仕方が複雑になるということだろうと思うんです。それはまさに窓口の皆さんが心配をしているとおりであって、同一戸籍に長男が二人できたり、年下の長男ができたりするんじゃないかなんという話もあるわけですけれども、婚内子は婚内子の出生順、婚外子は婚外子の出生順ということで判断をするということでよろしいんですか。