1951-02-23 第10回国会 参議院 運輸委員会 第3号 併しながら海難事件の発生原因を探求することを主とし、関係者の懲戒処分を従とする海難審判と刑事裁判とは本来の目的を異にするのでありまして、海難審判に刑事訴訟法の複雑な証拠規定をそのまま準用することは、海難事件の審判の迅速な処理に支障を来すばかりでなく、その審理が証拠関係の手続上甚しき制約を受けまして、海難審判法の本来の目的に副い得ない結果を招来することになるのであります。 山崎猛