1963-03-14 第43回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
大昔はもっとひどいので、明治の初めごろは酒屋へ行くと酒だけ、甘酒屋へ行くと甘酒だけとか、それからみそ屋、しょうゆ屋、お砂糖屋というふうにある。こうやって、つまり薬局でもかぜ薬薬局とか、胃腸薬局とか分けていったら、商品の数だけ店の数が要るのですから、これは幾ら店の数があってもたまったものではない。そうなると地域独占ですから流通マージンも上がるし、経常合理化も進まないということになります。
大昔はもっとひどいので、明治の初めごろは酒屋へ行くと酒だけ、甘酒屋へ行くと甘酒だけとか、それからみそ屋、しょうゆ屋、お砂糖屋というふうにある。こうやって、つまり薬局でもかぜ薬薬局とか、胃腸薬局とか分けていったら、商品の数だけ店の数が要るのですから、これは幾ら店の数があってもたまったものではない。そうなると地域独占ですから流通マージンも上がるし、経常合理化も進まないということになります。
それに違反した場合に、公安委員会で営業の停止処分をすることができるようになると申し上げましたが、今度の改正法案になりますと、客席を設けて飲食をさせる営業も、深夜の営業についてとありますから、屋台でも、たとえば、車をがらがら引っ張って歩く、立って飲む甘酒屋とか、ほんとうに車を引っ張って歩き、夜中にその辺を歩くシナそば屋などは、もう客席を設けておりませんから、それに入りません。