2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
瓦れきの車両は所有者の同意を受けずに瓦れき置き場に搬送することができ、市場価値がなければ廃棄することができます。失礼ながら、この一自治体は法律のことを御存じなかったということです。 国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の国会事故調査報告書でも、憲法が災害対策の障害になったという記載はありません。
瓦れきの車両は所有者の同意を受けずに瓦れき置き場に搬送することができ、市場価値がなければ廃棄することができます。失礼ながら、この一自治体は法律のことを御存じなかったということです。 国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の国会事故調査報告書でも、憲法が災害対策の障害になったという記載はありません。
生活への影響ということでございますが、今申し上げました多数の人的、物的被害に加えまして、公共交通機関の停止等による多数の帰宅困難者の発生、あるいは家屋の倒壊やライフラインの被害等による最大で七百二十万人もの避難者の発生、それから交通麻痺等物流機能の低下による深刻な燃料や物資の不足、膨大な量の瓦れき置き場や応急仮設住宅設置のための用地の不足等の発生が懸念されるところでございます。
ここから質問なんですが、国として、瓦れき置き場に焼却炉を置く促進策というのを今までとってきたのか、それと、これからどういうふうにとるのか。県に任せてしまったということがあるんじゃないか。率直に言うと、国は焼却炉の設置の促進ということはほとんどしてこなかったんじゃないかというような嫌いもあるんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。
私はちょっとあることに注目したんですけれども、それはやはり瓦れき置き場の焼却炉なんじゃないかと。阪神大震災では、神戸それから西宮の方で結構速いスピードで焼却炉が建ったように私は記憶があるんですけれども、震災後どれぐらいたってから焼却炉は建ったんでしょうか。
○遠山委員 瓦れき置き場だから高いということは言えるんですが、報道でも一部されておりますし、一部の仮設住宅地域は瓦れき置き場に近いという指摘もされておるところでございますので、もし将来アスベストによると見られる中皮腫などの病気が発生した場合、三十年後、四十年後かもしれませんけれども、実はあのときの瓦れき処理現場の近くだったからと言われないように、政府として万全の対策をとっていかなければいけないと思っております
○細野国務大臣 他の五地点は瓦れき置き場でございまして、そういったところを重点的に調べたということだとは思うんですけれども、七地点というのは、そういう解体現場が二地点、瓦れき置き場が五地点ということでございます。
今被災地で起きている、例えば、これから二次の瓦れき置き場に移動して、そしてそこで多分さまざまな対応をすると思います。あるものは燃やす、あるものは埋める、あるものは鉄くずとして引き取っていただく。