1952-05-31 第13回国会 衆議院 本会議 第48号 民事訴訟費用、刑事訴訟費用及び執達吏の手数料等につきましては、すでに戰時中、物価の高騰に応じまして、臨時的にこれらを増額するために、昭和十九年に訴訟費用等臨時措置法が制定され、その後さらに数回本法の改正をいたし、最後は昭和二十三年十二月にその増額の改正をしたのでありますが、璽米物価の高騰はなお継続いたし、現行の訴訟費用及び執達吏の手数料等の額によりましては、訴訟関係者の負担の公平を期することが困難となつたのであります 佐瀬昌三