1999-05-18 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第14号
その辺のことは恐らく環衛組合というものの存在をきちんとしたいということからいろんなことがあったのでございましょう。そういうことは聞いていることがございます。 しかし、それはだんだんに関係者の間で解決されるべき問題でありますし、労使問題も耳にいたしますが、これは雇用関係の問題ですから、当該公庫、法人において解決してもらいたい、政治が何か申すことではないだろうと思っています。
その辺のことは恐らく環衛組合というものの存在をきちんとしたいということからいろんなことがあったのでございましょう。そういうことは聞いていることがございます。 しかし、それはだんだんに関係者の間で解決されるべき問題でありますし、労使問題も耳にいたしますが、これは雇用関係の問題ですから、当該公庫、法人において解決してもらいたい、政治が何か申すことではないだろうと思っています。
しかし実際の環衛指導センターというのは、ほとんどどこでも環衛組合と一緒になっているわけでしょう。だから、果たして経営指導能力が十分あるかとか、あるいはきめ細かに経営の相談に乗ってやれるとか、そういう体制になっているかというところが私は実際上の問題だと思うのです。だから、皆さんのおやりになることは、意図はいいのだけれども、それに実態がちっともくっついていない。
そこで、私しょっちゅう詰めて考えているわけじゃないので、かなり思いつき的で恐縮なんですけれども、例えば知事の承認みたいな機械的なものはやめてしまって、ただし環衛組合の組合員である、そしてまた同業者協力しながら業界全体として衛生水準の向上に努めていく、そういう組合員であれば組合員証を一つの資格にして貸してやるとか、もうちょっと簡素化していったらどうなのか。
○浜田(卓)委員 問題にずばり入ってしまうのですけれども、つまり衛生水準の向上とか、そういう公衆衛生上の行政的な目的がある、それを遂行していくために環衛組合なり環衛指導センターなりがある。その推進の一環として位置づけておられるわけですね。そして、そういう全体としての行政体制をいわば補完するものとして金融サイドで環衛金融公庫を準備したということに理解してよろしいんですか。
それから、第二に御質問ございましたのは、環衛法の関係でございまして、環衛組合の適正化規程は、県の数で申しますと、すでに美容業につきましては六つの県、クリーニング業につきましては二つの県で認められております。
先ほどの調整の申し出がありました五十四年の例は、これは分野調整法によりましての調整の申し出があった例でございまして、この申し出はその後の両者の話し合いで結果的には申し出は取り下げられたわけでございますけれども、私どもこの分野調整の問題につきましては、たとえば地域的な事例につきましては環衛法によりますところの特殊契約によりますと、ケース・バイ・ケースによって適切に対応するように都道府県あるいは環衛組合
なお、農協とか環衛組合等もそういった制度を持っておりまして、それに従った改正をお願いしている、こういうことでございます。
○柄谷道一君 私はいま言われましたように、経営基盤のいわゆる弱体な中小零細企業が多いこの環衛業、もちろんいま大臣が言われましたように、環衛組合等による自主的な共同事業の推進、これはもう当然必要なことでございますし、また経営指導体制を強化していく、これも当然必要なことだと思うんですね。
これは組合員、非組合員にかかわらず、たとえば全国環境衛生指導センターあるいは都道府県環境衛生指導センター、こういうものにつきましては、今度は環衛組合ということではなくて、財団法人として、第三者機関として法人を組織いたしますので、これによりまして、非組合員あるいは組合員にかかわらずそれによって差別されることはないわけでございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) いま私どもといたしましては、おおむね環衛組合の支部が大体保健所単位でありますことにかんがみまして、保健所単位で設定することを至当と考えております。
共済農協連の営みます火災共済、特殊風水害共済、その他の風水害共済、生命共済つき建物共済、それから自動車共済、消費生協とその連合会、水産協同組合共済会、火災協同組合及びその連合会、共済事業を行う環衛組合及びその連合会、それらの営みます火災共済、これらを対象として異常危険準備金の積み立てが税法上認められておるわけでございます。
環衛組合には共同経済事業をしてよろしいという規定があるわけでございますけれども、この規定を運用しようといたしましても、全県的なエリアでは実施できない、効率が悪い、当然一定の限られた区域でそれらの共同経済事業をすることが業の近代化、合理化につながるということで、小組合制度というものが設けられることになっておりますが、これは環衛業の近代化、合理化を促進する上で非常に大きな役割りを果たすものであると私どもは
環衛業者全体に至大な影響を持つ本件を、三分の一程度の人員の環衛組合の的外れの強化、拡大に使われ、他の業者や消費者が甚大な損害を受けるような結果を招くことには絶対に賛成がなりません。 第四に、内容に対する杞憂。 過当競争防止のための料金統制また小組合の新設、行使区域の限定は小範囲、小区域で内面的競争を激化させ、強い者と弱い者との格差を増し、弱者救済とは逆の結果を招くおそれがあります。
申し出適格団体の範囲につきましては、商工組合あるいは一定の資格を備えた環衛組合、事業協同組合等しかるべき団体を政令で指定いたしたいと思っておるところでございますが、そのときに念頭に置いております組合の大きさにつきましては、原則としては大体都道府県の区域を超えるような広がりを持ったものということを念頭に置いて私どもは考えておるところでございます。
○岸田政府委員 この第六条の要件に該当する団体の定義にかかわる問題でございますが、私どもは、商工組合あるいは特定の要件を備えております事業協同組合、さらには環衛組合等々を念頭に置いて第六条を書いたわけでございます。
第二にお尋ねのございました中小企業団体の範囲でございますが、私どもがいま念頭に置いておりますのは商工組合、商工組合連合会、それからそれと同じような実質を有する団体として一定の要件を備えます環衛組合、事業協同組合、それから特定の場合には社団法人等も申し出団体に加えてはどうかというふうに考えておるところでございます。
○岸田政府委員 本法の申し出適格を持つ団体としましては、商工組合、商工組合連合会のほか、これと同等の実質を有する団体として一定の要件を備える環衛組合、事業協同組合、社団法人等を政令で定めたいと思っております。 従来のいろいろの事例を見ておりましても、大体これらの方々が当事者として問題を提起され、そして調整に当たっておられるというのが実例でございます。
それからもう一つの問題は、先ほど申しましたように、業界の環衛組合内部における相互のそういった自主的な活動をできるだけするような形で行政指導をやったらどうかということを考えているわけでございます。
○松永委員 それから、レコードによる音楽の演奏とか、音楽の放送とか、そういうことに関連して、日本音楽家連合会とか、そういう音楽家のほうの著作権者の団体と、それからレコードを利用してそうして営業する業者の団体、たとえば、要するに、環衛組合というんですか、環境衛生同業組合、それとの間に、これまた相当意見の相違があった、そういうふうに聞いておるのですが、そのほうの意見の調整これはできたんでしょうか。
それはアウトサイダーを対象にしない、環衛組合員だけであるというような形になっておる。そういうてこ入れがありますために、組合員は、すなわちそういう補給されるところのいろいろな助成金であるとかあるいは手数料というような収入はたくさん入ってまいります。したがって非常に財政的には豊かです。だから非常に数少ない業者だけが守られ、多数のアウトサイダーというものは保護されていない。
○柳瀬説明員 環衛組合が出資組合になりまして、その出資によって事業を行なうということは望ましいことでございますが、ただいまお話のございましたように、理容施設等を行なう場合に、学校法人なんかでやりますと法人税等の特例がある、しかし環衛組合立の場合にはその特例がないという点につきまして、均衡を失しているのじゃないかというふうな点を、ただいま検討中でございます。
○中村(重)委員 それで組合員の場合に、アウトサイダーが、環衛組合に個人個人としては参加をするのは避けたい、どうも民主的な運営じゃないからいやだ、だからアウトサイダーだけ集まって協同組合をつくる、協同組合でもって、その環衛組合に加盟をすることにしたいというような、いわゆる連合組織的な考え方というものが強く出てきておる。それに対してはどのようにお考えになりますか。
それを環衛法違反、環衛法にのっとっておらない、環衛組合にのっとっておらない、そして独禁法違反だといって厚生省を呼んで指摘したことがある。そうすると一晩のうちにその張り紙がめくられて組合の申し合わせというのをなくして、個々が値上げをしますという紙に変わった実例があります。これなんかも、厚生省はきょう来ておりませんが、厚生省が独禁法を知らないのか、あるいは環衛法というものをどう解釈したのか知りません。