2019-11-14 第200回国会 参議院 環境委員会 第2号
再エネ海域利用法に基づきまして、主務大臣は、促進区域の指定に当たっては、あらかじめ環境大臣に協議を行うとともに、協議の結果公募占用指針に反映すべき環境配慮事項があれば、それを勘案して同指針を定めることとされております。それに加えまして、促進区域において海洋再生可能エネルギー発電を導入するに当たっては、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続を行うこととなってございます。
再エネ海域利用法に基づきまして、主務大臣は、促進区域の指定に当たっては、あらかじめ環境大臣に協議を行うとともに、協議の結果公募占用指針に反映すべき環境配慮事項があれば、それを勘案して同指針を定めることとされております。それに加えまして、促進区域において海洋再生可能エネルギー発電を導入するに当たっては、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続を行うこととなってございます。
これは、事業計画の立案段階で著しい環境影響を把握して、複数案の環境的側面の比較評価、環境配慮事項の整理を行って、計画の検討に反映させることによって事業の実施による重大な環境影響の回避または低減を図ることが必要という観点から、上位計画のうち、事業の位置、規模等の検討段階を対象とするものでございますけれども、この法制度への導入というのは、以前からその必要性が指摘されていたものでございますから、我が国の環境影響評価制度
ここに「複数案の設定」ということが書いてございまして、この中にも、地域の自然的状況や社会的状況等から複数案を設定することが現実的でない場合には、その理由を付して、単一案で調査、予測、評価を行って環境配慮事項を整理することとするというふうに既に記しているわけでございます。 これは、心はこういうことでございます。
ちなみに、その具体的な内容は、入札参加資格として排出係数の数値の上限を定めるなどの、いわゆるすそ切り方式で導入しているものがありまして、特に、例えば例を挙げますと、横浜市などでは、二酸化炭素の排出係数や新エネの導入状況や、それから未利用エネルギーの活用状況や、その他の環境配慮事項の合計値が一定以上のものに対して、入札参加資格を与えるというような工夫を凝らしているというふうに承知をしています。
辺野古沖のときに、沖縄県からやはり環境配慮事項なるものがありました。そのときに、那覇防衛施設局は、これに対する回答文書、「普天間飛行場代替施設に係る現地技術調査(地質調査及び海象調査)実施時の環境への配慮事項」という回答を寄せているんですよ。 前回寄せたのに、今回は、いや、配慮すればいいんだ、寄せなくてもいいんだという態度は許されないんじゃないですか。
いわば現地技術調査のときに、現地技術調査というのは環境アセスの手続に入る前ですよ、そのときに、やはり現地技術調査をやりたいということで、沖縄県に手続をとって、沖縄県から環境配慮事項というのが出て、そして、その配慮事項についてこのようにいたしますという回答を当時出しているんですよ。何で今回出さないんですか。
ボーリング調査につきましては、環境影響評価の対象とはなされておりませんけれども、実施に当たりましては、環境省の助言を得て、環境への配慮方策を盛り込んだ作業計画や沖縄県から示された環境配慮事項を踏まえ、必要な環境保全措置を講じていることとしております。
ただ、掘削そのものは音が出ますので、当然これは夜間に行いますと場合によったらジュゴンにも影響を及ぼすというようなことで、私どもの作業計画、あるいはさっき申し上げた県の環境配慮事項、こういうものに十分沿ってやっておりまして、夜間の作業そのものがこれらに反するというふうには考えておりません。 ただ、現実に、先月の末に、さっき申し上げた防護ネットの設置をいたしました。
ただ、県の方は当然、生活環境、自然環境に対して十分な配慮のもとにボーリング調査の実施ということを求めておられるわけでございまして、それが昨年の四月に示されております環境配慮事項ということにもあらわれているわけでございます。そういったものを十分尊重しつつ、作業を行おうとしているということでございます。
ボーリング調査につきましては、従来より、ジュゴンの行動も踏まえた配慮方策を盛り込んだ作業計画や沖縄県から示された環境配慮事項に基づき、ジュゴンを含む自然環境に十分配慮して実施してきているところではございます。
この環境への配慮事項はジュゴンの生息に影響を与えてはならないというものでありますが、これ専門家は夜間作業がジュゴンに与える影響を憂慮しておりまして、県の環境配慮事項を遵守しなくてもいいという状況で今作業が行われております。 これに対しまして、今沖縄県の方では、五月の十一日に那覇防衛施設局の局長に対しまして申入れを行っております。
この夜間作業は安全面において重要な問題があり、さらに沖縄県が三月の三十一日に提出いたしました調査期間更新同意によりますと、これは環境配慮事項出しておりますが、全く無視されている状態です。 そこで、防衛施設庁にお伺いいたしますが、夜間作業の実施はどなたの決定でなされたのでしょうか。それと、夜間作業における安全の確保についてどのような方策をお立てになっているのか、お伺いいたします。
○山中政府参考人 夜間の作業実態について県がどういうふうな御見解かということについては私は直接承知をいたしておりませんが、県の方は、当然、昨年環境配慮事項というものもお示しになっておりまして、そういったものに基づく作業を期待されているというふうに我々は理解をいたしております。
ボーリング調査等に当たりましては、ジュゴン等への影響に最大限配慮するため、防衛施設庁におきまして、先ほど申しましたように、環境省からの助言も踏まえまして作業計画あるいは環境配慮事項というものを作成しているところでございまして、今後とも、防衛施設庁におきまして、これらに沿ってジュゴン等への影響に最大限配慮しながら適切に作業を進めていただきたいというふうに考えておるところでございます。
先ほど防衛施設庁から答弁ございましたように、防衛施設庁におきましては、環境省からの助言を踏まえて、作業計画あるいは環境配慮事項を作成して、これらに沿って作業が行われていると理解をしているところでございます。 いずれにいたしましても、ボーリング調査などの実施に当たって、防衛施設庁におきましてジュゴンなどへの影響に最大限配慮しながら適切に作業を進めていただきたいと考えているところでございます。
○糸数慶子君 防衛施設局は、沖縄県が施設局に対して求めた調査実施の際の環境配慮事項において、ジュゴン、藻場、サンゴへの影響を回避、軽減するとしています。しかしながら、環境影響評価書は事業内容についての記述が十分でなく、調査・予測・評価手法が論理的に関連していないなど、方法書の核心部分が欠落しているのではないでしょうか。
今、このボーリング調査に用いる足場を設置する際にサンゴが破損されたということで確認されたわけでございますけれども、作業計画そして環境配慮事項、これを防衛施設庁の方で定めておられます。
それで、作業計画をまとめるに際しましては、環境省からの助言を踏まえ、海洋動物学及び海洋植物学を研究されている専門の方々五名に御協力をお願いし、環境への配慮事項について助言を得た上で作成したものでありまして、作業計画や沖縄県から示された環境配慮事項に係る必要な措置を講ずることにより、ボーリング調査による自然環境に与える影響は可能な限り回避又は軽減できるものと考えております。
また、公共用財産使用協議の同意に際しまして沖縄県から示された調査実施の際の環境配慮事項については、これを真摯に検討した上で、環境配慮に係る必要な措置を講じて調査を実施しているところでございます。 ボーリング調査による自然環境へ与える影響は、このようなことから軽微なものにできると考えているところでございます。
ボーリング調査の実施につきましては、環境に配慮しつつ調査が実施できるよう、ジュゴンや海草藻場、サンゴ等への配慮の方策を盛り込んだ作業計画を作成した上で、もう沖縄県から四月九日、同意を得て実施しているところでございまして、沖縄県からの環境配慮事項も踏まえた措置を講ずるなど、自然環境に十分配慮しながら実施しているところでございます。
今般の足場の設置箇所はサンゴの被度が五%未満の区域でありますが、ボーリング調査の実施に当たっては、沖縄県から示された環境配慮事項等を踏まえ、足場等の設置に際しての設置位置の微調整や足場等の設置作業を慎重に実施する等、自然環境にも十分配慮して行っているものでございます。
○政府参考人(河野孝義君) 調査を実施するに当たりましては、沖縄県の環境配慮事項等もございまして、いろんな段階で、環境モニタリングといいますか、環境監視しながらやっております。それで、各作業等が段階が進みますごとに調査結果も報告、また公表しながら進めているところでございます。
例えば、潜水調査を実施をいたしましたり、また公共用財産の使用協議、県といたしましたけれども、県から提出をされました環境配慮事項、こういったものを十分検討をしてそれぞれ必要な措置を講ずるという取組をやってきております。
ボーリング調査につきましては、普天間飛行場の護岸構造の検討等に必要なデータの収集を目的として、沖縄県の同意を得て実施しているものでございますけれども、実施に当たりましては、作業計画書の作成とか、また沖縄県の方から環境配慮事項とかいろいろな御指摘をいただきまして、私どももそれを真摯に検討した上で実施しているものでございます。
こういったものがある程度環境に影響を及ぼすことも考えられますので、私どもは、この行為そのものが環境影響調査の対象とはなっていないとはいえ、地域住民の生活環境及び自然環境に与える影響を最小限にとどめることは非常に大切であるとの認識の下で、環境省などの助言を踏まえた作業計画を作成し、さらには沖縄県から示された環境配慮事項についても真摯に検討し、必要な措置を講じた上で本調査を行っているところでございます。
当庁としましては、ボーリング調査についても、地域住民の生活環境及び自然環境に与える影響を最小限にとどめることが大切であるとの認識のもとで、環境省の助言などを踏まえた作業計画を作成し、さらには沖縄県から示された環境配慮事項につきましても真摯に検討し、必要な措置を講じた上で調査を行うこととしているものでありまして、本調査が円滑に整々と実施できることを願っております。
特に、アジア、中国沿海部からベトナムにかけての昨今の経済状況、あるいは日本の企業の進出状況、日本だけではなくて、欧米各国、製造業の分野においても盛んでありますが、経団連においては、平成三年の四月に地球環境憲章というものを制定をされて、海外進出に際しての環境配慮事項なども実際にまとめられております。
そして、ほとんど同じ時期の平成三年四月に、経団連は地球環境憲章を策定しておりますが、その中で、環境保全に配慮した指針として海外進出に際しての環境配慮事項を位置づけ、環境アセスメントを実施すること、有害物質について我が国で適用されている基準と同等のものを適用することを含め、投資先の環境保全に努力しているはずなのでございます。
政府側におけますこういった努力を反映して、経団連におきましても、自主的に平成三年に地球環境憲章という有名な憲章を策定いたしまして、その中で、海外進出に際しての十の環境配慮事項といったものを定めておるわけでございます。