2021-03-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第3号
その中では、地域個体群や生息環境、被害及び被害防除対策等の現状を把握した上で目標を定め、個体群管理、被害防除、生息環境管理といったこの三つの点からの施策を一体的に進めていくことを示してございます。ガイドラインに基づく計画策定が進むことで、地域ごとの実態把握や課題整理が進むものと考えています。
その中では、地域個体群や生息環境、被害及び被害防除対策等の現状を把握した上で目標を定め、個体群管理、被害防除、生息環境管理といったこの三つの点からの施策を一体的に進めていくことを示してございます。ガイドラインに基づく計画策定が進むことで、地域ごとの実態把握や課題整理が進むものと考えています。
油濁損害は海洋における環境被害でありますが、もし、火災の場合、引火や爆発、こういったことが起こった場合、損害補償はどのようになっているのか、まずお尋ねいたします。
同地域には既に火力発電が稼働していて、健康・環境被害が発生をしております。農地と住む場所を奪われた上に、新たな火電の建設に対する反対運動への弾圧も行われてきたと。先月来日した現地住民の皆さんと懇談をする機会がありましたけど、既に海や空気を汚され、さらに土地を奪われて、どうやって生きていけばいいのかと、土地は人権なんだと、こういう切実な声も直接お聞きいたしました。
次いで、砲弾の着弾位置に移動し、着弾位置及び被害車両の位置を確認した後、演習場周辺の環境、被害状況等について説明を聴取いたしました。 関係者からの説明に対し、参加委員からは、迫撃砲の発射のあり方や着弾の確認の方法、また、今回の事故原因の調査体制などについて質疑応答を行いました。 以上が調査の概要であります。
グローバル企業が引き起こす健康・環境被害を各国が規制しようとしても、企業が国を訴え、逆に損害賠償を命じられるなど、ISDSがもたらす主権侵害に対する懸念が参加各国にも広がったからです。ところが、政府は、質疑の中で、一部の項目が凍結されたが海外に進出する日本企業にとって非常に有意義と評価する一方、グローバル企業による日本の主権侵害の懸念を否定しました。 世界はどうでしょうか。
グローバル企業が引き起こす健康・環境被害などを各国が規制しようとしても、企業が国を訴えて逆に損害賠償を命じられるなど、ISDSがもたらす主権侵害に各国の懸念が広がっております。その下で、TPP11では、ISDSの条項は一部凍結となりました。
隣接地に既に火力発電所が建設をされていて、その際に農地収用が行われ、漁業にも、漁場の制限であるとか温排水、運搬船による漁網切断の大きな被害がありましたし、環境被害も起きていると。 新たな火力発電所の建設で、千五百人に上る農民が農地から追い出されることや、一層の環境、農業、漁業被害への懸念が広がっておりますが、こういう現地住民による反対についてJICAはどのように把握されているでしょうか。
先ほど環境大臣が東南アジアの方からの期待も強いとせっかくおっしゃっているところを、雑品スクラップが東南アジアなどの途上国に深刻な健康や環境被害を及ぼしていて、日本もその仲間の一人だなんて言われるようにならないようにしていかなきゃならないというふうに思っております。
しかし、仮に新規化学物質の全量が全国にくまなく拡散されるようなことになっても、健康や生態に与えるリスクが生じないということを前提とした制度の考え方は維持をしておりまして、今回の制度改正によって、環境被害を引き起こすリスクは生じないというふうに考えています。
○塩川委員 動物由来感染症の伝播の話や、関係機関や地域との調整が必要となってくる、何よりも、人身被害や交通事故といった生活環境被害を引き起こす事例が頻発をしているということであります。 イノシシによる人身被害の事例というのが多数寄せられております。私がお聞きした話として、埼玉県の神川町で昨年の二月にイノシシが出没をし、一度に三人の方がかみつかれるという被害があったということでした。
イノシシの市街地への出没の増加によりまして、人身被害や交通事故等の生活環境被害を引き起こすということが危惧をされております。 また、出没した場合の対応につきましては、自治体の鳥獣部局のほか、警察や消防等、さまざまな関係機関や地域住民の理解と協力を得るための調整等が必要なこと、さらには、動物由来感染症が伝播すること等にも留意する必要があるというようなことが保護管理レポートに記載をされております。
○磯崎仁彦君 大塚参考人には最後の質問になりますけれども、今後の課題として、法のそもそもの目的、これに生活環境被害防止、これを加えるべきだというお話がございますし、多分、いただいたほかの文章等々の中では、例えばアメリカとかオランダは生態系への影響、こういったことも法の目的に掲げられているというそういう話があったかと思いますが、こういう目的を加えることによって、現実問題としては更なる規制というか、どういったものが
この法律、今回の改正ですけど、いわゆる規制強化と緩和という、アクセルとブレーキの両方なので非常に分かりにくいというか整理しにくい法律でありまして、質問が後になればなるほど論点が非常にまた難しくなると今実感しながら、まず取りあえず大塚先生にお話聞きたいんですが、先ほど、健康被害の防止ですか、それと生活環境被害の防止、これは違うというお話をされておりますが、その具体的な生活環境被害ということで、油ですか
○参考人(大塚直君) 今の点につきましては非常に重要な点だというふうに考えておりますが、まず生態系のところまで行く前に、生活環境被害のところも法律の目的には入っていないという問題がございます。現在は健康被害の防止だけが目的になっているということがございます。
まず、健康被害だけではなくて生活環境被害あるいは生態系の被害に関しても土壌汚染対策法の目的に入れるべきじゃないかという御指摘につきましては、二〇〇二年の法律制定のときから問題になり得る点であったというふうに考えているところでございます。
まず、大塚参考人にお尋ねしたいと思いますが、今回の土対法の改正というか目的の中で、先ほど田島委員からもお話があった点でありますけれども、いわゆる人体、健康被害、こういう話だけではなくて、生活環境被害に拡大すべきである、こういうお話をいただきました。 これは本当に、実は私は、環境委員会で環境問題といったときに、いわゆる環境問題というのは、一番最初は公害からスタートしました。
一番生活環境被害で主なものとしては油汚染がございまして、それが、今おっしゃっていただきましたように、ガソリンスタンドは全国にかなりたくさんございますので、その跡地について規制の対象に入るというのは非常に大きなインパクトのある問題でございます。
○伊波洋一君 騒音、低周波、熱風など、CH46やCH53よりオスプレイの環境被害が上回ることは、沖縄県民の被害実態だけでなく数値上からも明らかです。 特に、普天間の評価書で低周波の物的影響が出ていることは営巣内を含めて森のあらゆるものが激しく振動するということであり、オスプレイのノグチゲラへの影響は計り知れません。
○小沢(鋭)委員 訴訟の、いわゆる環境省の担当ではない、こういう話になるとなかなか言いづらいのはわかるんですけれども、ただ、環境被害であることには変わりないわけでありまして、そういった点で質問をさせていただいています。
さらには、南アルプスは活断層というか断層が大変複雑で、水脈系も入り組んでいるということで、それに対する環境被害、このことが地元では、本当に大丈夫なのかということがなかなか払拭し切れない実情があることも御認識をしていただきたいというふうに思うわけです。
をやって、これがいつまで続くかといえば更地になるまでという言葉もありましたが、デブリがどこに行くかわからない、もしかすると福島県内で安全管理をしていく可能性も拭い切れない、どうなるかわからないという状況では、恐らくその風評被害というのは、我々が生きている間にも永続的に続くものだと思いますし、過去さかのぼってみれば、さまざまな公害や不幸な事故が起きた地域において、その風評被害が起きた地域は、その災害とか環境被害
環境被害に国境はなく、世界全体で、水銀被害はもとより、大気汚染問題、地球温暖化を解決するために国際協力を進めていくのが極めて重要でございますし、一方で、この日本のすぐれた環境技術、こういったことを発信していくのも重要な取り組みと認識しております。
ただ、その一方におきまして、国際社会におけるこれまでの議論の中では、カドミウムについては、水銀に比べて環境中の長距離移動の問題が少ない、途上国における環境汚染や環境被害についての詳細な情報も必ずしも十分にはないということが背景にございまして、条約の作成について具体的な議論が行われるというところには至ってございません。
例えば、いかなる国であれ、水俣と同様の健康被害及び環境被害が二度と繰り返されてはならないという強い決意を示すことが重要であることを強調し、この観点から、条約の名前を水俣条約とすること等を提案いたしました。また、第二回政府間交渉や条約採択のための外交会議の日本開催を提案するとともに、第一回交渉からアジア地域のコーディネーターを務めてきてございます。
この事業の実施に当たりましては、事業を実施する各都道府県が、生活環境被害も含めまして、さまざまな被害の状況を踏まえて捕獲の実施の計画を策定するということになっております。 環境省におきましては、この都道府県の捕獲事業を支援するために、平成二十六年度の補正予算で十三億円、平成二十七年度の当初予算では五億円という交付金を計上しているところでございます。
その中で、万一にも決してあってはならない健康への影響又は環境被害等が発生した場合には、又はそのおそれが合理的に出てきた場合において、安全性が回復、確認されるまでの間、停波を含め、止めることですね、責任を持って適切かつ確実な措置を講ずることとしているわけです。 防衛省は、深刻な騒音被害が出ている下で、停波、すなわち発電機の停止を米軍に対して一度でも要請したことがあるのか、明確にお答えください。