2001-12-06 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
私は最初、この建築物環境衛生法ですか、ビル管法ですね、この法律が改正されるというのが上がってくると聞きまして、いわゆる先ほどもお話がありましたレジオネラ菌やさまざまな有害物質が問題になっているので、そういうものをきちんと特定して、これに対する対処が有効に行われるような、そういったきちんとした法整備をされるものというふうに思って待っておりましたら、全くそのようなことは入っておりませんでした。
私は最初、この建築物環境衛生法ですか、ビル管法ですね、この法律が改正されるというのが上がってくると聞きまして、いわゆる先ほどもお話がありましたレジオネラ菌やさまざまな有害物質が問題になっているので、そういうものをきちんと特定して、これに対する対処が有効に行われるような、そういったきちんとした法整備をされるものというふうに思って待っておりましたら、全くそのようなことは入っておりませんでした。
○福岡委員 しからば、今までの事情いろいろお聞きしますと、厚生省もこの水が商品として国内市場に爆発的人気を得ていろいろ出回っておるということは御認識のようでございますが、これに対して厚生省は、環境衛生法上どのような対策を今までにおとりになっているのか。いろいろおとりになった、また、これからの対策をお立てになる見通し等について、お聞かせ願いたいと思います。
千四百七十六億八千七百二十一万、千四百七十六億貸しているのですよ、環境衛生法に基づく十七団体のうちの飲食店の関係だけで。政策推進労組会議なんかこれをなくせと言うから、何だと思って見たら、バー、キャバレーに貸しているというから呼んで聞いてみたら、貸してない、こう言うのだ。バー、キャバレーじゃなくてスナックだと言うのだけれども、それはわからぬ。ここのところは調べるけれども。
○説明員(井嶋一友君) お尋ねの事件と申しますのは、全日本美容業環境衛生同業組合連合会、これを略称いたしまして全美環連というふうに呼んでおりますが、全美環連が昭和五十四年の三月に成立いたしました環境衛生法の一部改正案の審議に絡んで国会議員に金員を献金して贈賄をしたという、贈収賄の事件ということで去る十月二十三日に東京地検に告発がなされまして、現在、東京地検でその告発に基づきまして事実の存否を捜査しておるという
そこで、これは法務省、この前お尋ねしましたから詳しいことは言いませんが、齋藤邦吉前厚生大臣外四名の自民党議員が、環境衛生法一部改正問題について、全美環連の幹部一人とともに告訴された事件ですね。
これは昨年三月成立した環境衛生法の一部改正を有利に取り計らおうとしたというので、まさにあの税理士政治連盟と同じような手口だというふうにいまいろいろ批判されておるわけなんです。税政連のあの問題も、贈った側については賄賂性があるというような認定もなされておる、こういうような事実があるわけなんですね。
それから、次に御指摘のありました全日本美容業環境衛生同業組合連合会に関する告発事件でございますが、これは新聞等でも報道されましたように、本年十月二十三日、つい最近でございますが、環境衛生法の一部改正に絡んだ贈収賄の疑いがあるということで告発状が東京地検に提出されております。まだ提出されたばかりでございまして、今後捜査が行われるという段階になっております。
○片岡委員 それでは法務省にお伺いしたいのですが、例の税理士法改正に関連いたしまして一部から贈収賄事件として告訴があったり一最近また全日本美容業環境衛生同業組合連合会の環境衛生法改正に伴って贈収賄があったということで告訴が出ておるようでありますが、これらについていま捜査がどのようになっておりますか、ちょっとお伺いしたいと思います。
過般社労で通りまして、三十日の恐らく本会議に出ると思われます環境衛生法の一部改正につきましても、それぞれ大企業の進出が環衛業の中小零細企業に対して重大な影響を及ぼすという場合には調整の措置というものを講じようとしておるわけでございます。私は、そういう視点を考えますと、たとえば視覚障害者の場合に、その視覚障害者のいままで携わっておりました仕事の内容に晴眼者の進出というものもあるわけですね。
それから環境衛生法に基づけば、これは飲食店が入りますが、飲食店の場合は、それぞれまた行政処分をすることができるということになっていますね。どうしてそういう連動を考えないのですか。もしその法律がないと仮定するならば、今度は自転車からも切符を切るというのですが、この点の法律的な根拠もあわせてお答えをいただきたいと思います。
○三巻参考人 私が冒頭に、こういう規制をすればするほど固定化してしまう、眠ってしまうということを申し上げたことからしてそうおっしゃったんだと思いますが、事実それが証明されているのがいわゆる不況カルテルの中小企業団体法であり、それから環境衛生法による十八業種の価格がすべて上に上がっていき、私たちがパーマネント屋やら先生方が散髪屋へいらしたら行くたびに値段が上がっているという現象等は、これはもはや——法律
しかしながら、環境衛生法にはそういうものが明記してない。特定政党を環境団体というものが特に支持するという傾向——環衛金融公庫がつくられます際、私の所属する社会党には、自民党支持に環衛団体はさらに強まってくるということになっていくのではないか、いわゆる権力的な運営をしていくことになるのではないかというような声があったことは事実であります。
○参考人(三巻秋子君) まあ現段階においてはこれだけぐらいしかやむを得ないと一いままでが、あんまり役所というものが、消費者保護、消費者保護と言いながら、裏を返せば環境衛生法にしろ、それから畜産物の価格安定法にしろ、すべて農業者のほうばっかりを向いておりましたり、それから美容、理容、クリーニングのほうばっかりを向いておりまして、いざとなった場合には消費者の保護には何らなっておらないというような現時点のある
それにつきまして、大臣御承知のとおりに環境衛生法というのができまして、これは環境衛生業者の営業の衛生基準あるいは営業許可等を規定した昭和三十二年の環境衛生法によって業者の義務や責任を定められておりますから、四十二年にこの環境公庫法によって公衆衛生の徹底をするという保護措置がとられたわけでございます。
これは家畜伝染病予防法の違反でもあるし、さらに環境衛生法ですか、食品衛生法の違反でもあるし、まあいろいろな違反をしているんですが、違反していながらそういう好ましくない肉が現実に流通するという問題があるわけなんです。そういう問題については、非常にこれは厚生省のほうの所管であって、食品に関しては畜産局は、これは権限はないんだと、こう言ってみても私はその責任が回避できないんじゃないかと思うんです。
こういうふうに、私の考えておりますのは、いまは広い環境を考えておられますけれども、家庭環境衛生法というようなものを考えるとすべてのものを一つにまとめられるのではないかと思うのでございます。申し忘れましたが、赤ん坊のおもちゃはいま食品衛生法で取り締まっております、これは非常におかしいのですけれども。
それから家庭環境衛生法というのは、いまもちろんございませんが、私ども考えておりますが、この点も、諸外国にもう少し進んだ法律がありましたら、お教え願いたいと思うのです。 以上です。
それから、カルテルを容認したり、過剰行政介入をやめたらどうかと、こういうお話でございまして、現在、中小企業団体法あるいは環境衛生法、酒団法、これらに基づくカルテル等が八百くらいあるという御指摘でありました。
環境衛生法の施行令できめられた水域、あるいはまた、港則法第二十四条で「何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭がら、ごみその他これに類する廃物」——汚物がこの中に含まれると私は解釈しますが、こういうものは捨ててはならないことになっておるわけですが、こういう点について、大臣はもっともっときびしくこれを取り締まるために、海上保安庁に対して指示する必要があると
○松本(忠)委員 金光局長に伺うわけでありますけれども、環境衛生法という法律がある以上、その投棄すべき水域がきめられた、そこをきめておけばそれでいいというわけではないと思うんですよ。その取り締まりについては、海上保安庁がやってくれるんだから、私のほうは関係はないとおっしゃるんですか。
これはたしか建築基準法もありましょうし、環境衛生法もありましょうし、風俗営業法もありましょうし、それぞれのものはそれぞれの省庁でやっておりますが、この観光基本法に基づいた、この目的を達成する国の施策一つ一つを見て、これに該当するところがあったらお目にかかりたい。しかもこの法律は宙に浮いておるのです。
これらの業種を厚生省の環境衛生法の指導下に置くというだけでなくして、産業政策として見直すべきではないかと思われるが、いかがでしょうか。この点について、厚生大臣の見解をお伺いしたい。 最後に、小規模企業対策について通産大臣にお伺いしたい。 私は、家族労働中心の生業としての小規模企業は、特殊な下請部品加工業、小売り業、対個人サービス業では、地域産業としての役割りをもって今後も強く生き抜くと思う。
ただ、いわゆる合併の場合は、将来においてこういうことをしようと思うがどうかということでございまして、例は適切であるかどうか存じませんけれども、たとえば環境衛生法によって、ある料理店を経営するには調理場なり何なりこういう衛生設備がなければいけないというような規定がございます場合において、いきなり店を建ててしまってから保健所に行きまして、これでいいですかといって、そこでもってまた直したり何かさせられることよりは
そして、サービスの値の開き方についても、そういったことまで立ち入って環境衛生法が規制していくべきなのかどうか。そこら辺のところを私は非常に疑問に思うわけなんでございます。それで、環境衛生法といいますと、本来は、不衛生なことを排除するということが趣旨だと思うのでございますけれども、これは料金についての問題がかなり大幅に入っておる。
環境衛生法の適用の対象になっております業者というのは中小企業者だという意味、それから環境衛生法が制定になりました法律の目的等に照らしまして、独占禁止法の若干の例外になっておるというふうに存じております。