2020-05-22 第201回国会 衆議院 外務委員会 第9号
世に、フグは食いたし命は惜ししと言われているんですけれども、厚労省は、昭和五十八年、厚労省環境衛生局長通知、フグの衛生管理についてを出して、十六種のフグ科、先ほどいろいろありましたけれども、ハリセンボン科四種、ハコフグ科一種とナシフグについてのみ食用可能と認めています。確かに死亡件数の減少はしたけれども、これは医療の発展のおかげなんですね。
世に、フグは食いたし命は惜ししと言われているんですけれども、厚労省は、昭和五十八年、厚労省環境衛生局長通知、フグの衛生管理についてを出して、十六種のフグ科、先ほどいろいろありましたけれども、ハリセンボン科四種、ハコフグ科一種とナシフグについてのみ食用可能と認めています。確かに死亡件数の減少はしたけれども、これは医療の発展のおかげなんですね。
○蓑輪委員 今回の答申に当たって、昭和四十年の七月二十九日の厚生省環境衛生局長通知「食品添加物の指定および使用基準の設定、改正について食品衛生調査会において調査審議を行う際の基準」というのがございますが、これに照らして調査審議をされたのかどうか。
それから、第二番目の問題といたしまして、御指摘の四十一年の環境衛生局長通知でございますが、この局長通知の中にも、先生のお話のとおりコレラ汚染地域を国内に持つ国からの政府機関の発行する証明書をもって云々するというのがあるわけでございますが、今回私どもの厚生省の方でとりました措置につきましては、そういう証明書についてはさらに厳正な確認を行ってまいりたい、それにプラスいたしまして、こういう事態でございますのでさらに
もう一つは、御承知のコレラ汚染地域から輸入される生鮮食品の取り扱いについては、昭和四十一年一月二十六日の環食第五千十八号だと思いますが、厚生省の環境衛生局長通知でもって、これはいままで方針になっておりまして、第一項では、特に問題のない場合はコレラ汚染地域から輸入する生鮮食料品といえども証明書が添付されていれば大体オーケー、問題がある場合には調査や検査を実施して、食品衛生法の第四条第三号に該当すると認
というのは、この廃棄物処理法の中に産業廃棄物は事業者の自己処理義務をつけたということは非常に前進である、先進諸国並みである、こういうふうに私感じておったんですけれども、それはいいんですが、この「事業者の責務」の中で、これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」として環境衛生局長通知ですか、この中では三一三ページになるんですけれども、こういうことがあるんです。
第一の、工場から出ますいろいろな重金属の排出の問題でございますが、この問題につきましては、先般八月十四日に、厚生省が先般来から調査いたしました結果に基づきまして、水銀によります環境汚染暫定対策要領というものをきめまして、環境衛生局長通知で都道府県のほうに指示をいたしております。