2003-06-06 第156回国会 衆議院 環境委員会 第13号
さらに、九九年六月に環境相理事会がEU法を修正しまして、遺伝子組み換えの規制強化で合意をし、当面は新たな遺伝子組み換え食品の生産、流通を禁止しています。
さらに、九九年六月に環境相理事会がEU法を修正しまして、遺伝子組み換えの規制強化で合意をし、当面は新たな遺伝子組み換え食品の生産、流通を禁止しています。
さらに、EUは四日、環境相理事会を開いて、京都議定書を加盟全十五カ国が六月の一日までに批准をしようじゃないかということを決めましたよね。
EU環境相理事会はいち早く、米国抜きでも議定書の発効を目指すと声明を発表いたしておりますけれども、COP3の議長国の日本のその外交が今試されているのではないか、こんなふうに思うわけでございます。 そこで、思い出しますのが、温暖化問題を世界的に認知させました一九九二年のブラジル地球サミットでございます。
現に、一昨日になりますでしょうか、EUとしての環境相理事会が、COP6の対処方針を議論する会合が開かれて既に声明が発表されておりますが、その中にも一つのパラグラフで、やはりCOP6を成功に導くためには欧州連合としては他の加盟国、特に発展途上国と密接に協力することを希望しているということで、具体的に能力の育成だとか技術移転だとかそういったことなどについても言及をしておりまして、EUとしても真剣に取り組
六月二十五日にはEUが環境相理事会で、この種の作物の販売許可は二〇〇二年まで事実上の凍結を意味する決定を行っております。 アメリカ側の生産状況、例えば大豆でいいますというと、去年は四〇%と伺っておりますが、ことしは何と遺伝子組みかえ作物が五〇%を超えるだろうといったような話も伺っておるところであります。
次に、欧州連合が目標として掲げております、その前提となっておりますEUバブルでございますが、これにつきましては、EUが十六日の環境相理事会の決定を経て提案をいたしました新たな条文案、これにつきまして説明をいたしました。これに対して、多くの国々は、責任の所在等につき引き続き問題点を指摘し、説明の明確化を求めているところでございます。
次に、いわゆるEUバブルと申します欧州連合十五カ国の全体としての目標につきましては、EUが十六日のEU環境相理事会の決定を説明いたしまして新たな条文案を提示いたしました。これに対しまして多くの国々は、責任の所在等につき引き続き問題点を指摘し、説明の明確化を求めております。
EU側は、十月十六日にルクセンブルクで開催をされましたEU環境相理事会の決定に基づきまして、EUバブルの基礎となっております共同達成の考え方をもとにいたしまして、京都の議定書上での取り扱いを説明したわけでございます。 これによりますと、共同達成の考え方それ自体は既に条約によって認められているとした上で、新たに議定書の条文を追加いたしました。