2015-05-22 第189回国会 衆議院 環境委員会 第7号
グリーン購入は、正式には国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律という名前のとおり、国や独立法人などによる環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報、環境物品等への需要の転換を促進するということを目的にしております。国には、毎年調達方針を策定、公表して、物品等を調達する、そして、その実績をまとめて公表するという責務がある。
グリーン購入は、正式には国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律という名前のとおり、国や独立法人などによる環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報、環境物品等への需要の転換を促進するということを目的にしております。国には、毎年調達方針を策定、公表して、物品等を調達する、そして、その実績をまとめて公表するという責務がある。
○副大臣(江田康幸君) グリーン購入法におきましては、国並びに独立行政法人等に対しまして、これは物品等の調達に当たっては環境物品等を選択するように努めなければならないとしまして、さらに毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成して物品等の調達を行うことをこれを義務付けているところでございます。
まず、平成十二年、議員立法により制定されましたこのグリーン購入法でございますが、先生ただいまおっしゃられたとおり、国等におきましては、環境物品等を選択するよう努めなければならないとされておりまして、毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成する、そして調達推進を図る、これは義務規定でございます。
次に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律案は、国等による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院環境委員長より趣旨説明を聴取した後、直ちに採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
第三に、環境物品等に関する情報の提供に関し、物品製造等の事業者や環境ラベル等の情報提供を行う者に対し、物品等に係る環境負荷の把握に必要な情報等適切な情報の提供に努めるよう求めることとしております。また、国は環境物品等に関する情報提供の状況を整理分析し、その結果を提供するとともに、適切な情報提供体制のあり方について検討を行うこととしております。
第三に、環境物品等に関する情報の提供に関し、物品製造等の事業者や環境ラベル等の情報提供を行う者に対し、物品等に係る環境負荷の把握に必要な情報等、適切な情報の提供に努めるよう求めることとしております。 また、国は、環境物品等に関する情報提供の状況を整理、分析し、その結果を提供するとともに、適切な情報提供体制のあり方について検討することとしております。
第三に、民間部門における取り組みを促進するため、環境物品等に関する情報の提供について、まず、物品の製造事業者等は、その製造する物品等に係る環境負荷の把握に必要な情報を提供するよう努めることとしております。 また、環境ラベル等の情報提供を行う者に対し、科学的知見及び国際的整合性を踏まえ、有効かつ適切な情報提供に努めることとしております。