2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
先生御指摘のグリーン購入法につきましては、市場における環境物品等の普及の状況などを踏まえまして毎年基本方針を改定して、各省は基本方針に沿って物品調達を行うと、このような仕組みになっております。
先生御指摘のグリーン購入法につきましては、市場における環境物品等の普及の状況などを踏まえまして毎年基本方針を改定して、各省は基本方針に沿って物品調達を行うと、このような仕組みになっております。
また、環境省でも、再生材や植物由来のプラスチックを用いたごみ袋や文具類などの環境物品などの調達、それと、今月から、国立公園の環境省直轄ビジターセンターでの環境配慮型ではないペットボトルの販売の取りやめ、こういったことも、今率先して取り組んでいるところです。 先生言われたように、いろんなものが削れたり取れたりして、結果、海に流れる。
それで、実は、法律で、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律、いわゆるグリーン購入法、これがございますので、今大臣がいろいろ、私も、セルロースナノファイバーだとか、生分解性プラスチック云々の素材を使った商品がどんどん出ているんですが、やはり、大臣お話しのとおり、コストの問題があって、買う方は、分かるんだけれども値段が高いという課題もあるものですから、今のグリーン購入法を踏まえて、環境省として
ですので、グリーン購入法において、国などの機関が製材等の調達を行う場合には、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであることを調達基準としていて、林野庁が作成をした木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインに準拠して、その確認を行うこととしていますし、事業者、また国民の皆さんによる環境物品などの選択に資する情報提供なども、環境省としては
はどうなっているかというお尋ねでございますが、この点は、いかんせん他国の法制に係る内容でございまして、私ども日本政府として、外務省として網羅的に把握する立場にはなく、責任を持ってお答えする立場にないということはお断りさせていただいた上で、承知している点を申し上げると、議会の承認を経ずにアメリカ政府が関税を引き下げた事例として、最近のものであれば二〇一五年がございまして、これはAPECの文脈のもとで行われました環境物品
こうした有志間交渉、プルリ交渉ですが、御指摘がありましたTiSA、サービス貿易に関する新しい協定、あるいはEGA、環境物品協定、こうした交渉も精力的に取り組んできたわけですが、目標としましては昨年末の妥結を目指していたわけですが、残念ながら、その昨年末の妥結には至りませんでした。しかし、引き続きまして、交渉の早期再開、早期妥結に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えております。
現在は、そうしますと、有志国、いわゆるプルリでのサービス貿易協定、TiSAや、また環境物品交渉、GEAなど、この枠組みで行っておりまして、非常に、妥結に向けて、惜しいところまでと言ったらちょっと弊害があるんですけれども、かなりプルリは進んでいるというふうに思っています。 このプルリ交渉を行う意義について、岸田大臣、どのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
新国立競技場の整備におきましては、事業主体であるJSCが昨年九月の公募に当たり作成した新国立競技場整備事業業務要求水準書の中で、本事業の実施に当たっては、いわゆるグリーン購入法等の関係法令や、環境物品等の調達の推進に関する基本方針、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインといった関係基準を適用することを定めているところでございます。
グリーン購入法は、現に市場に流通しております物品の中から環境負荷の低減に資する物品の調達を行いまして環境物品へ需要の転換を促進していくものでございまして、環境物品の指定に当たりましては、最終的には閣議決定はさせていただいておりますけれども、業所管省庁でございますとか、それぞれの規制省庁を含みます各省各庁と協議をさせていただいているところでございまして、一般的に環境物品の調達対象となるものの品質や表示
環境物品協定についても交渉が行われておりまして、これはWTOに加盟をする国々の中から、有志国・地域によって、環境の関連物品についての関税撤廃を目指して交渉が行われております。この交渉は、昨年の七月にジュネーブで開始をされて、四十四カ国・地域が参加をしております。関係国・地域の間で、可能な限りの早期の合意というものを目指して、現在交渉が行われているところでございます。
環境物品協定の交渉ということでございますけれども、もともと、この環境物品の協定につきましては、二〇一二年にAPECの中で、どういう品目を対象にして関税の撤廃を目指すかということについての合意がなされたところでございます。
グリーン購入は、正式には国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律という名前のとおり、国や独立法人などによる環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報、環境物品等への需要の転換を促進するということを目的にしております。国には、毎年調達方針を策定、公表して、物品等を調達する、そして、その実績をまとめて公表するという責務がある。
確かに、WTOドーハ・ラウンド交渉につきましては、交渉が長きにわたっている、難航している、こういった状況があるわけですが、WTO体制は、先ほど委員の方からも少し触れられましたが、貿易自由化交渉に加えて、各種ルールの履行監視及び紛争解決制度、こうした役割もあるわけでありますし、また、多国間貿易体制をより厚みのあるものにするために、有志の加盟国の間で、情報技術協定の拡大交渉ですとか、環境物品協定交渉ですとか
また、現在、WTOのもとで、さらなる貿易自由化を進め、多角的貿易体制をより厚みのあるものとするために、情報技術協定拡大交渉、環境物品協定交渉、さらにはサービスの貿易に関する新しい協定交渉等、複数の有志国による自由化交渉が行われております。
具体的には、情報技術協定の拡大交渉、環境物品協定交渉、さらにはサービスの貿易に関する新しい協定交渉、こういったものが複数の有志国・地域による貿易自由化のために現在交渉が行われているところでございまして、日本としてはこうした有志国の交渉にも積極的に参加をしていきたいと考えております。
それと同時に、攻めるという意味でいえば、ほかの国に対する、あるいはいろいろな環境基準を引き上げてほしいというような要請であったり、あるいは環境物品、環境サービス、こうしたものについて、もし何らかの、関税なりの障壁があるのであれば、それを引き下げていただく、それによって日本の国益を実現していくということも十分考えられるんだろうというふうに思います。
その結果、貿易を制限せずにイノベーションを促進するための共通原則、グリーン成長を目指して環境物品の普及に取り組むことなどに合意をいたしました。 首脳会議の席上、私からは、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の実現に向けて、我が国として主導的な役割を果たしていくことを明らかにしました。
一つ、地域全体の経済成長を促すため、貿易を制限せずにイノベーションを促進するための共通原則、グリーン成長のための環境物品の普及のために各エコノミーが取り組んでいくことに合意しました。 二つ、APEC全体でのエネルギー効率向上の目標設定に合意しました。私も、オバマ議長の求めに応じて、エネルギー効率向上に関するこれまでの我が国の経験と教訓、今後の挑戦について説明して、議論をリードしました。
そして、グリーン成長のための環境物品の普及のための取組に合意をしたということ。それから、APEC全体でエネルギー効率の向上の目標を設定しようと。このエネルギー効率については、我が国の石油ショック以来のその経験をお話をさせていただきました、メーンのスピーカーとして。その目標をAPECとしても持っていこうということが、これも合意をされたということ。
これらの調達に当たりましては、国土交通省独自で毎年、環境物品等の調達の推進を図るための方針、これを定めておりまして、十九年度におきましては、材料の選定に当たっては、土壌の汚染に係る環境基準等に基づき安全性の確保について確認することとしております。
国などの機関が、毎年度閣議決定する基本方針に基づいて調達を推進する、こういうことが義務づけられているわけでございますが、スタートのときは百一品目でスタートいたしましたけれども、現在はその倍の二百二十二品目について、環境物品としての判断を定めて調達を推進しております。
大体過去三年、これを私フォローアップでやっているわけですが、五百万ずつ交付税として環境物品調達方針策定経費というのがグリーン購入で行われるようにと地方自治団体に行っているんです。ところが、もう半分、三年間やって一千五百万行っているのに、半分の市町村です、市町村ではまだグリーン購入の計画さえ策定してないんです。 いかがでしょうか。これは環境省、総務省ともにお尋ねします。
これを受けて、国等におきまして、調達を推進する環境物品等の品目、判断の基準等を定めますグリーン購入法の基本方針を本年二月に改定、また閣議決定をさせていただきまして、紙類、文具類、オフィス家具等の機器類、公共工事に使う材料、例えば製材、集成材、合板等に関しまして、その原料となる木材が原産国の森林に関する法令に照らして合法に伐採されたものであることを判断の基準に盛り込んだところでございます。
○副大臣(江田康幸君) グリーン購入法におきましては、国並びに独立行政法人等に対しまして、これは物品等の調達に当たっては環境物品等を選択するように努めなければならないとしまして、さらに毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成して物品等の調達を行うことをこれを義務付けているところでございます。
また、本年二月二十八日には、今委員の方からお話のありました、国において調達を推奨するいわゆる環境物品の品目あるいは判断の基準というものを定めますグリーン購入法の基本方針を改定いたしまして、その中で紙類ですとか文具類、あるいはオフィス家具などの機器類、さらには公共工事に使う材料に関しまして、その原料となる木材が原産国の森林に関する法令に照らしまして合法に伐採されたものであるということを基準に盛り込んだところでございます