2013-05-24 第183回国会 衆議院 環境委員会 第12号
多分、これは三つの資格があって、アスベスト診断士、作業環境測定士、石綿作業主任者という資格があるのかなと思います。 建築物の解体前の事前調査に始まって、工事中の監督、監視、施工完了検査など、アスベストに精通した人材の育成や確保が非常に必要だと思います。
多分、これは三つの資格があって、アスベスト診断士、作業環境測定士、石綿作業主任者という資格があるのかなと思います。 建築物の解体前の事前調査に始まって、工事中の監督、監視、施工完了検査など、アスベストに精通した人材の育成や確保が非常に必要だと思います。
また、作業環境測定法につきましては、作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施については受入れ事業主が責任を負います。 また、いわゆる男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメントに対する雇用管理上の配慮義務や、妊娠中や出産後の健康管理に関する措置につきましては送り出し側、受入れ側の双方が責任を負うことにしております。
例えば、今回の改正の中で、作業環境測定士指定講習制度というのがあります。これについては、講習ですから、民間の方に移管したとしても、そんなに大きい不利益を消費者がこうむることは恐らくないと思います。あるいは水道水質検査制度、これについても水道事業者が機関を選ぶわけですよ。
○岸田副大臣 高卒を要件としており、その附則等で措置ができなかったものとしましては、電波法におきます無線従事者の免許取得要件、消防法におきます消防設備士試験の受験資格、作業環境測定法におきます作業環境測定士試験の受験資格、そして保健婦助産婦看護婦法における看護婦国家試験の受験資格等がございます。
○中西珠子君 作業環境測定法には、作業環境測定をやらなければいけない、そして雇用している作業環境測定士にやらせるか、もしくは、そういう人がいない場合は作業環境測定機関にやらせるということになっておりますね。しかも「なければならない」ということになっておりまして、罰則もあるわけです。それをなぜ集計なすっていらっしゃらないわけですか。
これは何も環境測定士協会が使用するためだけのものではないということも私はわかりますが、中小企業共同作業環境管理事業補助金であるというふうに我々も説明も受けております。ただ、この補助金については、協会を通じなければいただけないように伺っているのですが、その点はいかがですか。
まず最初に、今回の労働省関係の法案改正は、作業環境測定法の一部改正というところでございますが、その一番に、労働大臣はその指定する者に作業環境測定士の登録の実施に関する事務を行わせることとする。行革の中で、今まで労働大臣がやっておられたのを、こうして簡潔にされるということ、これは私も何の異存もないところでございます。
五十九年度末で全国に環境測定士は一万二千七百三人、測定機関は五百四十九機関がある。その中で、測定士で会員になっておられるのが五百六十三人、わずか四・四%である。測定機関は三百四十二で、これまた六二%である。この協会に加わっていない方について今どのようにされているのか。
この作業環境の測定につきましては、作業環境測定士というような制度によりましてこれを適正に実施する必要があるわけでございますけれども、確かに御指摘のように、有機溶剤などの有害物質を使用する場合にはいろいろなケースがございまして、使用量が非常に少ない、あるいは使う頻度が少ないというようなことで大きな差があると思います。
それから衛生管理者あるいは作業環境測定士、これには職務規定がちゃんとあるわけでございます。そしてさらに、どういう者を任命しなければならないかということが決めてあるわけでございます。あるいは消防法では防火管理者というものがございます。その点、この三十四条には職務規定がないように見受けられます。
○香川政府委員 承知しております限りでは、前後はあれいたしまして、税理士、公認会計士、弁護士、行政書士、海事代理士、社会保険労務士、弁理士、計量士、作業環境測定士、もちろんそのほかにもあると思いますが、大体以上のようなことでございます。
○政府委員(野原石松君) いまの問題につきましては、実はこの環境測定法がことしの四月の末から全面施行になっておりますが、まあ直ちにこれが望ましい状態で施行されるということが非常にむずかしいということもありまして、ことしの三月の一日に全国に通達を出しまして、その中で、まあ当面はこの法律が全面施行にはなるんだけれども、この環境測定士の養成とかあるいは測定機関の整備、こういう測定のための環境条件の形成に重
○政府委員(桑原敬一君) 作業環境測定士の試験を三回ばかりやってまいりまして、やっぱり私どもとしては質を考えなきゃなりませんので、そう簡単になかなか合格できないというような状況もございまして、現在、作業環境測定士として登録された方が三千九百十二名になっております。それから、作業環境測定機関は二百五ということでございまして、御指摘のように私どもはまだ十分でないというふうに思っております。
先ほど局長が申し上げましたように、現段階では確かに不十分な体制でありますが、私どもの方で都道府県ごとに一体作業環境測定士によって環境の測定をしなければならない事業所の数がどのくらいあるのかということをはじき出してみますと、これは約六万あるわけであります。
これは、むずかしい粉じん成分の分析も必要といたしますし、それからデザインをしっかりした上でサンプリングをすべきだいうことで、作業環境測定法に基づきまして、作業環境測定士試験に合格した方がサンプリングをし、あるいは分析をするというたてまえでやっているわけでございまして、企業は、みずからそういう方を抱えてやってもよろしいし、みずからできない中小零細企業では、測定機関というものが測定法に基づきまして設立認可
環境法に基づく環境測定士というのはどういうことをするのですか。
本案は、最近における職業性疾病の動向等にかんがみ、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持するため、作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、事業者は、指定作業場の作業環境測定を、その使用する作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させなければならないこと、 第二に、作業環境測定士及び作業環境測定機関は、労働大臣
作業環境測定法案では、みずから測定を作業場に実施させることになっておるわけでございますが、したがいまして、環境計量士であれば作業環境測定士として直ちに試験もなしに登録することができるとなりますと、この法律で考えておりまする作業環境の専門的、技術的なレベルというものが必ずしも保障されるものではございませんので、この法律の趣旨に反するということになるかと思います。
なぜこういうかっこうを設けたかといいますと、やはり本来作業環境の測定をするのは事業主みずからがやるのが一つのたてまえでございますので、それができるためには、中小企業等では全体をやっていただくような作業環境測定士を雇うことはなかなかむずかしい。
ところが、作業環境測定士の方は測定ということに深く入ってまいりまして、専門的な知識、技術を必要とするということでございますから、両者は事の性質上違うわけでございますが、ただいま御指摘のように、やはり衛生コンサルタントが作業環境測定士と同様の知識、認識を持っていることが非常に好ましいことであるということは、先ほど申し上げました衛生管理者等と同様の関係にあるわけでございます。
まず、作業環境測定法案は、作業環境の測定が義務づけられている事業所について、その測定に当たる者の資格を定めるため、作業環境測定士及び作業環境測定機関を創設することを内容とするものであります。 その主なる事項は、第一に、作業環境測定士は、事業場における作業環境測定の業務を行う者とし、労働大臣が行う試験に合格し、かつ、指定講習機関の講習を修了した上、労働大臣の登録を受けるものとすること。
○国務大臣(長谷川峻君) 安全衛生法がありまして、勤労者の安全ということを願っているわけでありますが、さらにこれを技術的に科学的に裏づけるというところに、この作業環境測定士——こういう法案を御審議願っているわけであります。
最後に、これで終わりますが、十種類、十項目の、労働安全衛生法施行令第二十一条ですか、十項目の中から五種類を選び出して、作業環境測定士に測定させようという、こうした法案が作成されてきた経過につきましてお答えいただきたい。この五種類は、特に技術的に困難とか、そうしたことがあろうと思いますが、じゃあ、外された五種類の中にもむずかしいものもあるんじゃないかとも思うんですが、その辺の経過はいかがですか。
○政府委員(東村金之助君) 御指摘のように中小企業等でも第二種作業環境測定士は置いておいて、自分の職場についての情勢を把握するということは必要でございます。もちろん第二種でございますから、最初から最後まで全部できないわけでございますが、そういうことが必要であるというふうに考えまするので、われわれといたしましても、第二種作業環境測定士の養成、これに力を入れたい、かように考えております。
したがいまして、作業環境測定法によりその特殊な技術を有する作業環境測定士ないしは測定機関を設けようと、こういう趣旨のものでございますので、まずこの作業環境測定の特質を生かしながら、一方作業環境測定士と環境計量士との共通した面にも着目いたしまして、まず環境計量士が作業環境測定士になりたいという場合の試験の科目の免除等の調整を行うということが一つございます。
○政府委員(東村金之助君) 環境計量士と作業環境測定士との関係でございますけれども、作業環境測定は法律案にいろいろ規定してございますとおり、いわゆる公害の測定の場合とは異なる特殊な技術を必要といたします。それは個々の事業場におきまして条件が千差万別でございますので、いろいろむずかしい特殊な技術を要するわけでございます。
○政府委員(東村金之助君) 環境計量士が作業環境測定士になりたいという場合には、試験科目の全部または一部の免除、正確に申し上げますと、そういうことです。
第二は、作業環境測定士及び作業環境測定機関についてであります。 作業環境測定士とは、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境測定の業務を行う者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了することを必要とすることにより、作業環境測定の能力の公的な担保を図ることとしております。
それを計量士に頼んでやったつもりであったということになっても、それは作業環境測定士でないならば、安全衛生法の規定を満たしたということにはなりませんので、責任はやはり事業主の方に、残ってくる、役所との関係、法との関係では残ってくる、こういうことだと思います。
もう時間がないから、なぜ私こういうことを聞くかといいますと、企業主が職場内の作業環境を測定するに当たって、作業環境測定士ではなくて計量士の方に仮りにお願いをした。そして、こちらはその専門的な知識がなかったために後で事故が起こった、そうした場合の責任の所在はどうなるのかという心配があるので、これをお尋ねしているわけです。
○大橋(敏)委員 もう時間が来ましたので、最後に要望しておきますが、測定士と計量士と、お互いによく似た名前でもありますし、仕事内容については、いま言ったように作業環境測定士の方がより高度なあるいは専門的な技術的な問題であろうと思いますが、非常に紛らわしくわれわれも感じますので、そういう点は通産省とよく連絡をとり調整を図っていただきたい。
第二は、作業環境測定士及び作業環境測定機関についてであります。 作業環境測定士とは、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境測定の業務を行なう者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了することを必要とすることにより、作業環境測定の能力の公的な担保をはかることとしております。