2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
本法案におけます下位法令への委任事項につきましては、環境法令を始めとします既存の法令でも設けられている構造を参考にしまして、同じような整理をいたしております。例えば、委任の範囲を法律の条文で明確化した上で、制度の対象となる事業者、品目については政令に委任し、事業者が取り組むべき具体的内容については省令に委任すると、このようなスタイルを取っております。
本法案におけます下位法令への委任事項につきましては、環境法令を始めとします既存の法令でも設けられている構造を参考にしまして、同じような整理をいたしております。例えば、委任の範囲を法律の条文で明確化した上で、制度の対象となる事業者、品目については政令に委任し、事業者が取り組むべき具体的内容については省令に委任すると、このようなスタイルを取っております。
まず、再三の抗議にもかかわらず、日本各地で繰り返されている米軍機の低空飛行訓練について、最近も東京でも低空でのヘリ事件が大問題となっていますが、この提言は、時期やルートを事前に情報提供するよう求めるとともに、航空法や環境法令などの国内法を米軍にも原則適用することや、事件、事故発生時の自治体職員の立入りなどを地位協定に明記するよう要請しています。
全国知事会は、昨年十一月の提言で、日米地位協定を抜本的に見直し、日本の航空法令や環境法令を米軍に適用することなどを求めています。来週開かれる2プラス2で、このことを米側に提起すべきではありませんか。 以上求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣茂木敏充君登壇〕
最後に、在日米軍の出入国管理や検疫、並びに航空法や環境法令の米軍への適用等の日米地位協定の見直しについてお尋ねがありました。 日米合同委員会合意に基づき、米軍関係者が米軍施設・区域において日本に入国する場合を除き、日本の当局が検疫を実施することになっていることから、日本の民間空港から入国する場合は、米軍関係者に対しても日本政府による検疫が行われています。
この規定を踏まえまして、日米合同委員会の下にある環境分科委員会の枠組みにおいて国内の環境法令を適宜情報提供し、JEGSが国内の環境法令を踏まえ適切に更新されるよう米側と協議をいたしております。環境省はこの環境分科委員会の日本側の議長を務めているということでございます。
○井上哲士君 米軍施設内での日本の環境法令が及ばない中、基地内の水質などを定期的に把握して察知できる唯一の機会でありました。環境省の予算執行を自主点検する行政レビューシートでも、本件環境調査に関し、国に対する地元自治体からの期待は高いと、こう評価をしてきたわけですね。 ところが、今ありましたように、この立入調査を一四年からやめてしまいました。その理由は何だったんでしょうか。
航空法や環境法令を米軍に適用すること、訓練ルートや日時の事前提供などを求めております。この決議を受けて、全国の地方議会で地位協定の抜本改定を求める意見書が相次いでおります。安保破棄中央実行委員会の調べでは、昨年七月以降、八道県百七十二市町村議会に達しております。
これは、去年の七月に全国知事会が初めて採択をいたしました米軍基地負担に関する提言というものですけれども、この右側のアラビア数字2番、「日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記すること」と書かれております。
米軍にも航空法や環境法令などの国内法を適用することを求めたものであります。この日米地位協定を抜本的に改定すべき、こういった要請についてどう受けとめておられますか。
航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させ、事件、事故時の自治体職員の迅速、円滑な立入りを保障することなどを求めております。 こうした提言を重く受けとめて、日米地位協定の抜本改正、米軍への国内法の適用、これを踏み切るべきだと思います。
その提言の一つに、「日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記すること」をうたっております。 外務大臣は全国知事会の日米地位協定抜本見直しの提言をどう受けとめましたか。
例えば、環境ということでいえば、高い水準の環境の保護あるいは効果的な環境法令の執行の促進、こういった点が規定されております。
日本環境管理基準、いわゆるJEGSの更新に際しましては、委員御指摘の環境補足協定第三条三の規定も踏まえまして、日米合同委員会の下にあります環境分科委員会の枠組みにおきまして、JEGSが日本の国内環境法令を踏まえ更新されるよう、両国間で協力、協議を行っております。
環境省におきましては、米軍に対しまして国内環境法令につきまして適宜情報提供するなどの対応を行ってきているところでございますけれども、日米間のやり取りの詳細を明らかにすることにつきましては、米側との信頼関係が損なわれるおそれがありますことから、お答えは差し控えさせていただければと存じます。
JEGSが日本の国内環境法令を踏まえ適切に更新されるよう、環境分科会だけではなく米側との間で日常的に様々なやり取りを行ってございますけれども、こういったことも通じまして、引き続き米側に働きかけてまいりたいと存じます。
日本環境管理基準、JEGSの更新に際しましては、御指摘の環境補足協定第三条三の規定も踏まえまして、日米合同委員会の下にあります環境分科会の枠組みにおきまして、JEGSが日本の国内環境法令を踏まえ適切に更新されますよう両国間で協力等を行ってきてございます。
在日米軍に係る環境問題については、国内環境法令と在日米軍の関係でいいますと、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令が適用されず、日本に駐留する米軍についても同様ですが、一方で、一般国際法上、米軍や米軍人など、我が国で活動するに当たって日本の法令を尊重しなければならない義務を負っており、日米地位協定にも、これを踏まえた規定が第十六条で置かれています。
なお、環境省では、米軍によるJEGSの作成に当たりましては、日本国内の基準が適切に反映されますように、国内環境法令について米軍に情報提供するなど必要な対応を行っているところでございます。 環境省といたしましては、引き続き、このような調整などを通じまして、在日米軍基地における環境管理が適切に行われるように対処してまいります。
特定有害廃棄物等の輸入に際しましては、輸出者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約の内容、また、処分を完了することができない場合における代替的措置や費用負担に関する事項、そして、処分者の大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等の環境法令に係る遵守状況等につきまして環境の汚染を防止する観点から確認を行っておりまして、必要があると認められるときには経済産業大臣に対して意見を述べることとしておるところでございます
このような有害廃棄物の輸入増加が見込まれる非鉄金属製錬所において、環境省として、大気汚染防止法や水質汚濁防止法など環境法令に抵触した事例というのは把握をしておられますか。
環境法令ということでの違反の把握ということでございます。 例えば、処分施設で過去に火事が起きた際に、一部、排ガスの基準値を超え大気汚染防止法違反になり、行政指導を受けていなかった事例がございました。これにつきましては、改善状況を確認し、現状の施設においては同様の事例が起きないよう措置されているとの確認を行っている、このような把握でございます。
環境法令における財産権の尊重規定について削除するか、財産権よりも環境的価値が優位である旨の規定に変えるべきであると考えますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。 今回の改正で、二次的自然に分布する種の保存を図るため、特定第二種国内希少野生動植物種の制度が創設されたことは評価します。
これによって今まで海外に展開することができなかった中堅・中小企業の海外展開ということも可能になるかと思いますし、より容易になるかと思いますし、TPPにおいて、環境の面におきましては、自国の環境法令を効果的に執行することや、あるいは貿易や投資を奨励する意味で環境法令を弱めてはならないということがしっかりと盛り込まれております。
中間取りまとめにおきましては、浄化槽法が浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上への寄与を目的とすると、こういう目的に照らせば、保守点検回数について水環境保全等の観点から最小回数以上行うべきとする規定は環境法令として一般的であるという結論が示されたところでございます。
○水野賢一君 先ほど鎌形さんも環境法令としては何回以上という規定は一般的だという話があって、確かにそれは法令で三回以上と定めて三回が最低限になっていても、じゃ年に四回点検したら違法だということをなかなか言うのは難しいと思うんですけど、つまり、多く検査することを絶対悪いというふうにはなかなか法令上定めにくいとは思うんですが。
他方で、環境の面におきましては、このTPPの中でも、自国の環境法令を効果的に執行しなさいということでありましたり、貿易や投資を奨励する目的で環境法令を弱めてはいけないということがしっかりと盛り込まれました。
○本村(賢)委員 国内環境法令の適用、裁判権の見直し、事件、事故の対応など、日米地位協定の改善がかなり地元の自治体からも叫ばれておりますので、外務省としても前向きな方向で捉まえていただきたいということをお願いして、この質問を終わりにします。 それでは、航空法の改正について質問させていただきます。
それでイチゴをつくって、加工品をつくり、商品化しようとすると、バイオマスを使って、いろいろな表現の仕方はあるんですけれども、焼却ということになると、大気汚染防止法だとか水質汚濁防止法だとか、いろいろな環境法令が絡んでくるんですね。中には、規模の大きさによっては環境アセスをとれとか、こういう話になってくるんです。