2009-04-28 第171回国会 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(原徳壽君) 現行の化審法におきましては、難分解性という物質の性質によって環境残留の可能性を判断することが適当との考えに基づいて、難分解性物質に限定してきたわけでございます。
○政府参考人(原徳壽君) 現行の化審法におきましては、難分解性という物質の性質によって環境残留の可能性を判断することが適当との考えに基づいて、難分解性物質に限定してきたわけでございます。
○今井政府参考人 当省といたしましても、化学構造式から、分解性でありますとか蓄積性でありますとか、そういう性状を予測するようなシステムの開発、それから、環境残留状況を推計するためのモデル、それから、内分泌攪乱作用に関するメカニズムの解明でございますとか、その作用の有無を確認するための試験方法の開発、それから、リスク評価手法の開発、物質を所管している立場からもこういう研究を進めているところでございます
それから、二つ目としては、環境残留状況を推計するための予測モデルの開発もいたしております。さらには、内分泌攪乱作用に関するメカニズムの解明及び作用の有無を確認するための試験方法の開発などの調査研究あるいは試験評価方法の開発に取り組んできているところでございます。
各国におきましては、各々の法制度において可能な範囲でこのような考え方に基づく具体的な審査の制度や規制措置を導入しているところでございまして、現行の化審法に関しましても、第二種特定化学物質の指定に際しましては環境残留の程度を考慮するなど、一部の制度につきましては既にリスクの評価、管理という考え方を取り入れてきております。
また、生活環境に関係のある動植物に対する長期毒性が確認され、その環境残留の程度から見ましてこうした動植物に被害を生ずるおそれがあると認められたものにつきましては、第二種特定化学物質ということでより厳しい規制、取扱いに係る技術上の指針を策定、そして必要に応じ製造、輸入の予定数量を制限するということもできるというような措置を導入したいと考えております。
すなわち、まさに残留性有機汚染物質に対して懸念が示され始めていますのは、最終的にはやはり毒性影響ということが確認されませんとその条約の中でまた認知されていくということにならないんですが、その前段の移動性とか生物濃縮性それから環境残留性というところ、これはそういう意味で比較的モニタリングといいますか試験がしやすいということを考えますと、そちらをスピードアップするような、そういうシステムというものを今後社会
また、昭和五十六年には、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる化審法に基づきまして、環境残留性が高く、生物の体内に蓄積されやすく、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものとして第一種特定化学物質に指定されまして、製造等に関し許可が必要となり、現在我が国においては使用が禁止されております。
また、PCBは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づきまして所要の規制が実施されておりまして、環境汚染が進行するということはないというふうに考えておるのでございますが、今後とも、生物モニタリング等によりまして環境残留の推移を注意深く監視してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 概況は大体そんな状況でございます。
○目黒政府委員 今回の改正法におきまして、現行の化学物質の審査規制法におきます役割に加えまして、先生御指摘のように、環境残留性を重視する観点から環境庁長官の関与ができるようになったわけでございます。
それで、その五年後の昭和五十四年度からは、それまでのものを組織的または効率的にした形の化学物質環境安全性総点検調査なる体系をしきまして、化学物質の環境残留性を中心にいたしまして調査研究をしてきているところでございます。この調査体系の中では、多くの地方自治体の研究者、それから各方面の専門家の方々の知識と御協力を得て行ってきているところでございます。
結果として安全度以上の化学物質の自然界への残留が起こったとか、いろいろな事故の想定があり得ると思いますけれども、少なくとも化審法の運用において、そういった私どものチェックのずさんさのゆえに、ある思わざるそういった化学物質の環境残留等が生じたというようなことは絶対ないように、関係省とも協力しつつ、この法の運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
環境庁といたしましては、専門家の方々の意見を聞きながら、環境残留性が高いと予想される物質を中心にして環境調査を行っております。その結果として、通産省側の安全性点検との差と申しましょうか、そういうものが出たのではないかというふうに考えております。
今回のこの委員会に御付託されております改正案では、化学物質の性状等に加えまして環境残留性の観点からも化学物質の安全性につきまして判断を行うこととなり、特に既存の化学物質につきましては環境残留状況の調査を行っている環境庁の関与が非常に重要になっているというふうに我我は認識しております。
○神田委員 次に、地下水の汚染問題、水道水の汚染問題につきまして御質問申し上げますが、昨年の環境庁の調査によりまして、地下水汚染が極めて憂慮されているわけでありますが、その後、これらに対しまして環境庁は、本格的な汚染状況の調査、あるいはその原因の一つであるというふうに考えております廃棄物の埋め立て処理場の実態調査、あるいは化学物質の環境残留性等々について対策を立てていくというふうなことであったわけでありますが
環境におきまして生分解を受けて、無害な炭酸ガスとか水のような無機質に変化するものであれば、これは環境残留性がないということから蓄積の可能性もきわめて少なくなってくるわけでございます。 それから、次に蓄積性の試験をやるわけでございます。