衆議院の憲法審査会の平成二十六年の海外調査では、この環境権条項を憲法に持つヨーロッパのギリシャ、スペイン、ポルトガルの三カ国を訪問し、専門家、議員、行政官らからお話を伺いました。その代表的な意見の一つが、リスボン大学法学部ゴメス助教授の次の言葉かと思います。引用です。 私の個人的な意見として申し上げる。
しかしながら、環境権条項として具体的にどのような規定を憲法上に設けるかについては、さらに議論を詰める必要があると考えています。 いずれにいたしましても、このような憲法改正については、国民の皆様に直接判断していただく機会を早急に整えていくべきであると考えております。 以上でございます。
第四に、環境権条項については、環境問題は、開発と環境保護のバランスなど、非常に繊細なものを含んでおり、特に国民の賛成をしっかり得ることが必要と考えているとの意見を伺いました。
具体的な訪問地としては、ギリシャではアテネ、ポルトガルではリスボン、スペインではマドリードをそれぞれ訪問し、多忙な日程ではございましたが、それぞれの国において、過去の憲法改正の内容と経緯、憲法裁判所等における違憲立法審査権行使の実態、財政規律条項や環境権条項を憲法に規定することの意義、国民投票制度と間接民主制の関係など、各国の憲法や国民投票制度について、大変充実した調査を行うことができたと思っております
今や、環境権条項は世界標準になりつつあると言えます。私どもは、そうした状況に鑑み、環境権を憲法に加え、まずは、国家の環境保全の義務を明確にすることには大変大きな意義があると考えます。 次に、生命倫理につきましては、二〇〇〇年に制定されたヒトクローン技術規制法を想起する必要があります。
現実的に考えても、例えば、よく言われますように、九条改正案と環境権条項の追加案をいわば抱き合わせ販売のような形で一括して投票に付するということは、国民投票の趣旨からいって適切ではなく、この個別発議の原則は適切なものであると考えております。 その上でお伺いをするわけでありますが、この「内容において関連する事項」とは、具体的にどのようなイメージを考えておられるのでしょうか。
解釈改憲を次々に重ねるような在り方は好ましくないと考えており、時代に対応して現行憲法に明示的に環境権条項を基本的人権の規定に加憲すべきものと考えております。 その内容も、良好な環境を享受し、国家及び国民が環境保護に努めるといった趣旨の権利、責務とすることであり、かつ、今や自然の権利が言われ、裁判の原告になるケースもありました。