2021-05-18 第204回国会 参議院 環境委員会 第9号
それで、それをどうやって実現するのかということでいうと、アメリカの国家環境政策法は代替案作成というのを一つの大きな内容としていまして、これは要するに、環境影響をできるだけ減らすというためには、いろんな案を作って、その案を比較検討することによってどういう案がいいのかということを目に見えるような形にしていく、それによって今やろうとしている施策が適切なものなのかどうかを判断していく。
それで、それをどうやって実現するのかということでいうと、アメリカの国家環境政策法は代替案作成というのを一つの大きな内容としていまして、これは要するに、環境影響をできるだけ減らすというためには、いろんな案を作って、その案を比較検討することによってどういう案がいいのかということを目に見えるような形にしていく、それによって今やろうとしている施策が適切なものなのかどうかを判断していく。
アメリカは、在沖米海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たりまして、二〇〇七年から二〇一〇年まで、米国内法であります国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をしております。その後、二〇一二年四月の2プラス2共同発表におきまして、グアムに移転する海兵隊員の人数及び構成の見直しが行われ、事業規模が縮小しております。
御指摘の整備格納庫、駐機場につきましては、在沖海兵隊のグアム移転事業を進めるに当たりまして、米国内法であります国家環境政策法に基づき、米国が作成した環境影響評価書に記載されている航空機配備案を踏まえて米側予算によって整備されているものと承知をしております。
○国務大臣(岩屋毅君) 米側は、在沖海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たりまして、二〇〇七年から二〇一〇年まで、米国内法であります国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をしていると承知をしております。その後、二〇一二年四月の2プラス2共同発表において、グアムに移転する海兵隊員の人数及び構成の見直しが行われ、事業規模が縮小をしております。
○国務大臣(稲田朋美君) 米側は、在沖米海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たって、二〇〇七年から二〇一〇年まで国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をいたしました。同法では、環境影響評価においては環境影響評価書最終案を公表し、環境に与える影響についての評価を得た後、当該最終案を基に環境影響評価決定書を公表し、事業を実施する候補地や事業内容等を決めることとされております。
○国務大臣(森本敏君) 先生御指摘のように、そのオスプレイの運用について、アメリカの国内では米国の国家環境政策法に、これは法律ですけれども、もちろん、に基づいて環境影響評価書の手続が行われ、一部の州では一部の訓練が中止されたりあるいは保留されたりしているという事実があることは確かです。
○国務大臣(森本敏君) 先生御指摘のように、アメリカの中でアメリカの国家環境政策法に基づいて環境影響評価が行われ、一部の州や市で、先生まさに今おっしゃったように、ある特定の空域のある特定の訓練が住民の反対、あるいは文化遺産に対する損害を与える可能性があるので飛行を停止するという措置をとっていることは事実であります。
これはアメリカの国家環境政策法に基づいて、そのようなフライトを行ったときにどのような環境影響があるかということを調査をし、その調査の過程の中で、住民の方々に反対がある場合、あるいはさっきハワイの話が出ましたが、ハワイは住民の反対というのではなくて、オスプレイのダウンストリームといいますか、によって歴史的な文化遺産そのものが損傷を受ける可能性があって、自主的にある一定の空域についてある一定の訓練を差し
○国務大臣(森本敏君) これは、日本の国内に当然のことながらアメリカのいわゆる環境政策法というものが適用されるということにはなりませんので、したがって、外務大臣お答えになりましたように、日本の国内でアメリカが各種の飛行訓練を行うとき、この環境レビューで決めているのは、あくまでこのとおり飛ぶという飛行計画を示しているのではなくて、このとおりの訓練を行った場合どのような環境の影響を与えるかということを客観的
○国務大臣(森本敏君) いや、そういうことを申し上げているのではなくて、アメリカのいわゆる環境政策法に基づいて一定の基準があって環境影響評価を行い、その限りにおいて、住民の反対、あるいは自主的に飛行を制限する必要があると考えているときには、アメリカがその飛行を停止したり訓練の中身を止めたりしているということであります。
それからMCの130という、一つはオスプレイ、一つは輸送機が訓練を行う際、周りにどういう環境影響を与えるかということについて比較的簡易的な環境影響評価をやったところ、住民の方々の多くが、今先生の御指摘のように反対、この反対の内容そのものは細かく報道できないことになっているようですが、反対があって、その結果、アメリカ空軍はある特定の空域のある特定の訓練、その特定の訓練とは低空飛行訓練を、正規の、国家環境政策法
○国務大臣(田中直紀君) オスプレイの配備に伴う環境評価についての御質問ですが、米国内における環境影響評価については、国家環境政策法に基づき必要な場合、環境影響評価を行うことが義務付けられていると承知をいたしております。
○国務大臣(田中直紀君) 米国の国家環境政策法において、米国外における米軍の活動は環境影響評価の対象外であるものの、一定の場合には大統領令等に基づくより簡易な環境レビューを義務付けておるところでありますし、二〇一二年四月に完了する予定でございます。
○政府参考人(西正典君) ただいま先生おっしゃられました点、恐縮でございますけれども、米国内における環境影響評価については、国家環境政策法、NEPAと申します、これに基づいて連邦政策にかかわるあらゆるレベルの行為に対して、必要な場合、環境影響評価を行うことが義務付けられておる、このように承知しております。
○国務大臣(松本剛明君) これについては私どもの確認ができておりますが、昨年の八月、米海軍省により、これはハワイは海軍省のオスプレイなんだと思いますが、米海軍省により、米国環境政策法及び関連規則、これに従いまして、MV22オスプレイなどのハワイ州のカネオヘベイ基地への配備に伴う環境影響評価を行う旨の公示がなされたと、昨年八月ですね。
ここの冒頭のところだけちょっと読ませていただきますと、海兵隊は米本国の各基地でオスプレーの配備前に、国家環境政策法に基づき環境アセスの手続を実施してきた。今、現実にハワイでは実施されているわけです。「日本政府は「過重な負担を軽減する」との言葉と裏腹に周辺住民や県民の負担増の懸念に答えず、説明責任を放棄したままだ。」こういう記事なわけなんですよ。
これは、世界のアセスメントは、一九六九年、アメリカの国家環境政策法、ナショナル・エンバイロンメンタル・ポリシー・アクトといいます。ニーパと呼んでいますけれども、あるいはネパと言ったりもしますけれども、これがベースです。その中に持続可能な開発あるいは持続可能な発展という概念がはっきりと示されております。 大事なのは目的なんですね。
そういった準備万端整って、六九年に国家環境政策法ですからね。これはポリシーを示す。その上でアセスメントです。だから、行政手続の仕組みがあって、情報公開が進んで、そしてポリシーを示して、そしてアセスメントだからうまくいくんですね。
その主な項目といたしましては、国家環境政策法、いわゆるNEPAでございますが、これの遵守、自然環境及び文化的資源の保護に関する法令、例えば絶命のおそれのある種に関する法律あるいは国家歴史保存法等の遵守、また迅速な汚染の除去、跡地の賃貸、譲渡が環境上適切かどうか決定するための手続等がございまして、それぞれにつきまして詳細な説明がなされているというふうに承知いたしております。
○国務大臣(中谷元君) 委員の御指摘は、国家環境政策法とかベースマニュアルのことでしょうか。この点につきましては事務方から説明をいただいておりまして、環境面、雇用面に配慮した施策を取っているということでございます。
○国務大臣(中谷元君) 米軍でそのようなマニュアル、国家環境政策法というもので施策を取っていることは承知をいたしております。
いずれにしましても、事業実施に先立つ上位計画あるいは政策に対するアセスですから、もう有効な、早い段階で、また幅広い分野でのいろいろな御意見をいただいて、例えば代替案のチェックだとかスコーピングだとか、住民参加の意見公表をいただくだとか、あるいは環境行政機関が、政府だけじゃなくて自治体も含めて、どういう関与をしていただけるかということについては、これはアメリカやEU諸国でも、もうアメリカは一九六九年から国家環境政策法
米軍基地をつくるわけですが、アメリカの国家環境政策法、いわゆるNEPAと言われているものですが、これは基本計画策定以前に、その事業そのものの行為を行わないというのも、環境アセスの権限でできるようになっているわけですね。日本の場合には、まだ事業アセスという限界を持っている。