2019-05-28 第198回国会 参議院 環境委員会 第8号
例えば、カーエアコンで普及が始まっておりますHFO1234yfの場合、環境リスクの評価の結果、環境排出量が低く、人や生体へのリスクは低いとの評価がなされているため、製造等に対する制限は課されておりません。
例えば、カーエアコンで普及が始まっておりますHFO1234yfの場合、環境リスクの評価の結果、環境排出量が低く、人や生体へのリスクは低いとの評価がなされているため、製造等に対する制限は課されておりません。
本案は、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、環境排出量換算の基準によるものに改めるとともに、一般化学物質のうち毒性が強い化学物質に係る管理の強化を図る等の措置を講じようとするものであります。
○大畠委員 今の御答弁によりますと、これまで製造・輸入数量を制限していたんですが、これを環境排出量換算で制限することにした、こういうお話であります。 基本的に妥当な基準の変更であろうと考えますが、ここで、通告はしておりませんが、世界的にも、このような形で製造・輸入数量を制限するということではなく、環境排出量の換算で上限量を制限しているということに受けとめてよろしいのかどうか。
参議院での審議では、本法案により、化審法の大原則である事前審査制度の特例として設けられております少量新規と低生産量新規の製造・輸入数量の全国上限を数量ベースから環境排出量ベースに変更するという点について相当な議論になりました。環境排出係数の設定によっては環境負荷が増大するが、どうやって環境排出係数を設定していくのか。
まず、環境、健康面への配慮の観点から、今回導入されます環境排出の設定というのが非常に重要になるわけであります。 これについては、現在のところ、製造、調合、使用段階におけます環境排出量については考慮をするということでありますけれども、製品が廃棄された段階での環境排出量はいまだ検討中である、このように伺っております。
○石川博崇君 今回、全国数量上限に対して環境排出量ベースに変更するということになったわけでございますが、この全国数量上限という考え方、諸外国になく我が国においてのみ採用している考え方でございます。今回、この改正法案においてもこの全国数量上限というものを維持したその意義というものを御説明いただきたいというふうに思います。
本法案では、新規化学物質の製造、輸入に当たって審査の全部又は一部が免除される場合の上限規制について、環境排出量ベースに変更をするんだと、そして数量調整を減らすことが最大の目的になっています。この上限を総量から環境排出量に変えるという要望はどこから出されたものでしょうか。
○浜野喜史君 今回の法改正では、全国数量上限が環境排出量換算に変更されるのに対しまして、個社数量上限は製造・輸入量上限のままとなっております。なぜこのような扱いの違いが残るのか、御説明を願います。
もし仮に、この個社の数量上限も環境排出係数を用いて一トンあるいは十トンを超えてできるように変更した場合を考えますと、仮にある特定の一社が事故などを起こした場合に、予定していた環境排出量よりも多い量が環境中に放出されるリスクがなしとはいたしません。
続きまして、今回の法改正の肝と言えるような部分でありますが、環境排出係数の設定のための用途情報の把握について伺いたいと思います。 今回の法改正では、特例制度の国内数量の上限が環境排出量ベースとなります。この排出量の算定には用途ごとの環境排出係数が用いられることになりますので、当然この設定が非常に重要になるわけであります。
それとともに、環境そして地球を守るために環境排出制御をしなければならないという、この両者の同時達成という意味で、相当に難しい事業を推進いただいているというふうに理解をしております。 それは、それぞれまたその物質をきっちりとはかっていくという点で、十ページの下の表のような整理をしてございます。 環境モニタリングをすることでもって、多くの異性体のあるPCBをはかる。
それと同時に、環境分野と併せて考えた場合に、日本が戦略的に外交関係を結びたい先が同時に環境排出削減のカウンターパートとして全て重なってくればいいとは思いますが、削減目標をクリアするために重要な国と、そしてODA戦略として重要な国というところをやっぱり両立できるような戦略が何よりも大切でなかろうかなと、こんな思いがしておりますので、これからだと思いますが、この計画の詰めについてまた今後とも伺わせていただきたいというふうに
その中で、高い温室効果を持つフロン類の環境排出を二〇五〇年までにほぼ廃絶するという言葉がなくなっているということに非常に不信というか心配をするところでありますが、この意見の中では、二〇五〇年における将来像が、代替フロン等三ガスについては低GWP冷媒の導入やその代わりになる物質の開発、また代わりになる物質のない分野において排出抑制の徹底により排出がほぼゼロになってというふうに想定されているんですが、せっかくのこの
そこで、今回の改正案では、製造・輸入数量の、それから用途の届出によりまして環境排出量を推計いたしまして、これと国が既に持っております有害性情報によりましてリスク評価を行う、それによりまして優先的に詳細なリスク評価を行う化学物質を絞り込んでリスク評価をしてまいるということが最初の点でございます。 もう一つ、毒性データの提出を求められないかという点でございます。
リスクというのは、ハザード掛ける環境排出量というものでございます。
有害性評価にかかわる係数でありますとか推定環境排出量にかかわる考え方についても、この法律が通りましたら速やかに公表をさせていただきまして、関係者の事業の推進に資するようにしていきたいと思っております。 こういったことで、予定のスキームを順次とらせていただきたいと思っています。
このようなリスク管理の考え方をたどってまいりますと、比較的古い時代からこういう発想はあったんだと思いますけれども、最近、環境排出量の推計方法やあるいはデータの蓄積がかなり進んでまいりましたものですから、化審法の今回の見直しにつきましても、この全体の規制体系をハザード規制からリスク評価、リスク管理へということで大きく軸足を移させていただいた、こういうことでございます。
ただ、大気汚染のような環境排出物と、エネルギーCO2というのはかなり性質が違うものでして、まあ原理的には、大気汚染物質というのは、いろいろな触媒の方式ですとかそういったもので回収をするというか無害化することもできるわけですが、エネルギーCO2というのは、必然的にエネルギーを使うとCO2が出てしまうものですから、その煙突から出るCO2を無害化することで、なくするということができないんですね。
その中で特に気になったのは、中国の話をさせていただきますが、中国は実は環境排出、CO2等排出が非常に大きい国であります。他方、森林の植林に関してはかなり、世界の一位である、年平均四百六万ヘクタール植林をされているというようなことが、これはFAOの出典なんですが、これが本当に実際そうなのか、あるいはその内容について、どのような事業をされているのかというようなことを外務省にお尋ねしたいと思います。
しかしながら、先生御承知のように、PRTR制度というのは化学物質の環境排出量等を事業者に把握をさせて自主的な管理を促すと、こういう制度でございまして、製造や輸入を規制するものではないということでございます。そういうことで、動植物に有害な化学物質もですから対象させていただいております。
それから次に、PRTR、先ほどお話をしましたが、これについて初めての、初めてではありません、十三年度の──あっ、初めてですかね、の調査結果が出ましたが、こういう、これは一つのフローのデータなんで、こういうふうに環境排出をしている、トルエンが何万トン排出しているというようなことで書いてありますが、一体これはどういうことなのかなというふうに、なかなか読めないんですけれども、その辺簡潔に、どのように認識、
今までの取組、これはもう先生も御承知で答弁の必要もないかもしれませんけれども、例えば化学物質審査規制法による化学物質の製造、使用の規制を行ったり、農薬取締法による農薬の販売等の規制、それからPRTR法による環境排出量の把握等を行っているところでありますが、こうしたものを今後とも着実に進めていく。
環境庁の時代からさまざまな化学物質について排出規制を含めてやらせていただいておりましたけれども、本年一月の省庁再編に伴って化学物質審査規制法による化学物質の事前審査、それから製造の規制、使用の規制ということも担当させていただいておりまして、いわゆる環境ホルモン、内分泌攪乱物質も含めて今現在調査研究を項目ごとにさせていただいておりますし、人の健康だけでなくて生態系に有害な影響を及ぼすであろう化学物質の環境排出量
それから、PRTR法で多数の、三百五十種類ぐらいの化学物質につきまして、ことしの四月から事業者による環境排出量の把握が始まります。平成十四年度には全国各地からの情報が得られることになっております。
ダイオキシン類環境排出量が、このPCPとCNPで日本全体の七五%と推計された時代があった。実に、都市ごみや産廃の焼却の五倍に当たる量がこの水田除草剤によるものだというふうに推測されていた時期があったわけですが、先ほどお話がありました農薬取締法による登録を受けていて、一九九四年にダイオキシンが含まれていたということで、水田に散布することを農水省が原則使用中止したということになりました。
この花井氏らの主張するところによりますと、これは排ガスの急冷や電気集じん機の低温運転などで、ダイオキシンの環境排出はほとんどなくせるというふうに指摘しているわけなんです。
それから第二点目の、総量的な規制という点の御質問ですが、これは第二種特定化学物質の製造及び輸入予定数量の変更命令ということだと思われますが、これにつきましては、今申し上げました二十七条に基づいて公表されることになる技術上の指針、あるいは第二十八条に基づいて告示されることになる容器等への表示、こういう環境排出抑制措置の効果、さらに本日御審議いただいておるわけですが、水濁法の改正等他法令による規制措置の