1997-05-21 第140回国会 参議院 環境特別委員会 第8号
それから第五といたしまして、このほか対象事業の拡大あるいはスクリーニングやスコーピングといりた事前手続の導入、事後のフォローアップ措置の導入、環境基本法に対応した評価の充実、それから環境庁長官等の意見を踏まえまして評価書を補正する仕組みの創設等、これまでの制度からは飛躍的に充実した環境影響評価が行われることになると、こういう点でございます。
それから第五といたしまして、このほか対象事業の拡大あるいはスクリーニングやスコーピングといりた事前手続の導入、事後のフォローアップ措置の導入、環境基本法に対応した評価の充実、それから環境庁長官等の意見を踏まえまして評価書を補正する仕組みの創設等、これまでの制度からは飛躍的に充実した環境影響評価が行われることになると、こういう点でございます。
このほかにも、事後のフォローアップ措置の導入でございますとか、環境基本法に対応した評価の充実でございますとか、環境庁長官等の意見を踏まえて評価書を補正する仕組みを創設するといったものもございまして、これまでの制度からより以上充実した環境影響評価が行われることになる、かように考えております。
環境庁長官等を含めまして、この審査は事業の許認可大臣がやるわけでございまして、したがいまして、知事意見なり、あるいは私ども環境庁長官の意見、すなわち第三者が審査のプロセスに意見を提出して参画をするというのは非常に大事でございます。
それから第五に、先ほど申しました対象事業の拡大、あるいはスクリーニング、スコーピングといった事前手続の導入、それから事後のフォローアップの措置の導入、環境基本法に対応した評価の充実、それから環境庁長官等の意見を踏まえまして評価書を補正する仕組み等の創設。 これまでの制度から格段に充実した環境影響評価が行われることになると思っております。
要するにもう水俣の患者の方々が平均年齢七十歳を越しているわけでありまして、この中においては、ぜひひとつ厚生大臣あるいはまた環境庁長官等におきまして、細川前総理もこの問題について真剣に取り組むと言われておりましたが、こういう連立与党のいろいろの中であるいはまた佐川急便事件等の中で引退を余儀なくされておるわけであります。
ただ、先ほど、この環境基本法というのを世界に先駆けてつくる、そして、リオ宣言なんかを日本において先取りして、世界に先駆けてやるのだということでこれは取り組んでおるわけですから、こういうときに、いろいろな各省庁、関係ありますから、全力を挙げて早期解決するように検討しなさい、努力しなさい、そういう基本方針をやはり総理が各省庁に、特に環境庁長官等に指示をして早期解決に取り組ませるということをしていただきたいということを
○清川政府委員 発電所につきまして、これは御案内のとおりでございますが、昭和五十二年に「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」という省議決定をいたしまして、そのもとでアセス実施のための要綱とか指針を定めまして審査をし、さらに電調審におきまして環境庁長官等のチェックを受けるという万全の体制と仕組みで、十五年間の運用を通して完全に定着してきているものと理解をいたしております。
○木島分科員 時間が来たから終わりますけれども、私地元だからこういうことを言っているのじゃなくて、先ほど答弁ありましたように、全国的な立場から見ても大変守るべき価値のある高層湿原だという立場から御質問しているわけでありまして、これから引き続いて、全国の皆さんとも力を合わせまして、これを守るため、また環境庁長官等にお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いしたい。
その場合に、主務六省庁におきましては、沖縄県が作成しました基本構想につきまして、法律に定めます地域保健の該当性だとかあるいは基本方針への適合性なんかを検討いたしまして、あるいは、環境庁長官等の関係行政機関と協議して、法律に定める要件等に該当している、基本方針にも適合していると認められる場合については基本構想承認の運びになるわけでございます。
したがいまして、特にこの法律並びに基本方針に沿いまして、新潟県から提出されました基本構想につきまして十分慎重な審議をいたしますとともに、環境庁長官等にも協議をいたしまして適切な環境上の配慮を加えた上承認に至ったものでございます。
そういう意味で、基本方針におきましては特に自然環境の保全と調和という問題を強く取り上げておりますし、御承知のとおり法律の中では、環境庁長官等の関係行政機関との協議ということもまた明記をいたしているところであります。
中公審の義務といいますか、権限と申しますか、それに関するお尋ねかと思うわけでございますが、公害対策基本法の第二十七条に環境庁長官等の諮問に応じ、公害対策に関する基本的事項、重要事項を調査審議するほか、これらの事項に関し環境庁長官等に意見を述べるというのが中公審の権限に書いてあるわけでございます。
それから事柄の性質上、環境庁長官等にこれでいいだろうか、こういう協議を求めるといいますか、そういうような筋道になろうかと思っております。
これはもう経団連を中心として、昨年の末あたりから相当、内閣に対しあるいは環境庁長官等に対して、俗に言う圧力がかかっておりますが、そういうようなことも含めて、このアセスに対する現段階における通産大臣の見解を聞かしてもらいたい。
○小平芳平君 ここで申し上げるまでもなく、鐘化については、食品工業の熱媒体としてカネクロールを推奨販売した点に過失があったということ、販売に際してユーザーへの毒性の情報提供が不十分であったというような点で、判決では過失責任ありとされているわけですから、したがいまして、厚生大臣がいまおっしゃったこの前段の方は、強制力はないがという——まあ、強制力はないでしょうが、私は、過去の判決の時点で環境庁長官等が
それからそのほか、事業者は都道府県知事あるいは市町村長それから環境庁長官等にもその評価準備書というものを示して、そして意見を求めることになっております。この概要に出ておりますのは、その「意見を求める」という書き方でありまして、それ以上のことがちょっとわかりにくいわけであります。
しかも、その間におきまして、田中総理、当時の愛知大蔵大臣、新谷運輸大臣、小坂経企庁長官、三木環境庁長官等は、この政府の十カ年計画は絶対不変のものだとして、この実行を約束されました。ところが、経済情勢の変化もあったにしても、一年半足らずでこの十カ年計画が凍結をされ、加えましてこの再建計画は完全に破綻し、いまやにっちもさっちもいかない状態に来てしまったのであります。
これに対し三木環境庁長官等より、「分析、測定は環境行政の基礎であり、信頼性を確保することは絶対に必要である。今後、環境保全のため、分析業務はふえるので、機関の設置を検討したい。長期間にわたる高度成長が環境とのバランスを失わした。今後は、環境保全を念頭に置いた開発を行なうべきだ。環境基準については今後きびしくしたいと考えている。
私は、この点はひとつ建設大臣あるいは環境庁長官等と、やっぱりほんとに歯どめになるんだと、われわれが歯どめにならなければ——これはやっぱり日本の産業ということを中心に考えれば、それは内陸の産業開発よりも沿岸の産業というのは、輸出、輸入等においてそれは原料入れるのも楽でしょう、出すのも楽でしょう。しかし、そういうことだけが日本の発展かというと、私はそうじゃないと思う。
「私も環境庁長官等にも私どもの責任においてそういう意見を申し上げて、こういう埋め立てと汚染との関係というものを、単にわれわれの感じで言うのじゃなくて、科学的な根拠があれば非常に強いものだと思いますので、その点、私のほうとしてはそのように検討したいと考えております。」こう答えております。