1971-04-13 第65回国会 参議院 内閣委員会 第12号
第二に、環境庁の長は環境庁長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。環境庁長官は、環境の保全をはかるため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、さらに重要事項について勧告を行なう権限を有するほか、特に内閣総理大臣に対し、内閣法第六条に基づく措置がとられるよう意見具申ができることとしております。
第二に、環境庁の長は環境庁長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。環境庁長官は、環境の保全をはかるため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、さらに重要事項について勧告を行なう権限を有するほか、特に内閣総理大臣に対し、内閣法第六条に基づく措置がとられるよう意見具申ができることとしております。
特に今回の法案においては、他の行政官庁の行なう処分について、環境保全に関する事務の総合調整、この観点から、必要があれば、環境庁が直接介入することがあり得るものと考えており、この場合、環境庁長官は、最終的には内閣総理大臣に対し、指揮監督権の発動につき意見具申をすることができることとしていることから見ましても、十分御意見に沿った解決が確保されるものと、かように考えております。
第二に、環境庁の長は、環境庁長官とし、国務大臣をもって充てることしております。環境庁長官は、環境の保全をはかるため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、さらに、重要事項について勧告を行なう権限を有するほか、特に内閣総理大臣に対し、内閣法第六条に基づく措置がとられるよう意見具申ができることとしております。
たとえば、予算等の調整権能を持ちますし、ことに研究費等については、環境庁長官が一括して予算を要求して、これを計上し、各省に配分をするという姿勢をとるわけでありますが、一方において、大気や水質保全等の各種規制法については、完全に実施業務までを所管するわけでございます。
しかし、国会のお許しを得て七月一日に環境庁が発足いたしますれば、そのための大臣が一人増員までされて体制をやろうというのでありますから、この体制に従って環境庁長官が惰眠をむさぼることは決して私はないと確信しておりますので、これらの問題についての引き継ぎを正確にしておきたいと思います。
○古寺委員 自治大臣からお答えがございましたが、土壌汚染防止法によってこの公害防止事業を行なう場合には、自治大臣のほうから農林大臣あるいは今度の環境庁長官ですか、協議してきめることになっておりますが、安中のような場合、自治省としてはどのようにお考えになっておりましょうか。
○山中国務大臣 補足して申し上げますが、これは一応国の負担にかかる補助率の特例を定めた法律でありますから、自治大臣から発議するような形になっておりますが、実際上の公害防止対策、環境保護の仕事は環境庁長官が一義的に責任を負うわけですから、別途環境庁設置法で各省大臣に対して報告を求め、あるいはまた勧告をし、勧告を受けた大臣はその勧告に従ってとった措置を報告しなければならない、そしてまたそれが環境庁長官として
今度は専任大臣が、しかも閣僚の定員を一名増員してまで置かれるのでありますから、これはそのためにのみ存在する大臣として、これも私、諸外国から見ても、また国内の各種被害の立場にある陸や海から見ても、十分にその分析に耐え得る行政を発揮しなければ、法律その他の整備は全部整って、そして環境庁長官に引き継ぐわけでありますから、のんびりしておられてはこれは困るわけであります。
○国務大臣(山中貞則君) ただいまの開発面からする科学技術庁長官の御見解を受けまして、足鹿委員のお尋ねの中に入っておりました具体的な問題として提起されている大陸だなの油田の開発、試掘あるいはその他の海底開発に伴う水産動植物等の被害、自然環境破壊、こういうものについて、環境庁が発足いたしますと、海洋汚染防止法等を根拠として、各種環境破壊行為に対しては、環境庁長官の持つ権限として、報告を求め、協議をし、
そういうような場合に、やはり三条の三項の「公害防止計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で」「自治大臣が主務大臣及び環境庁長官とし協議して指定するもの」これも適用しなければならなくなると思うのです。ところが、これが適用されると、さっきも話のありましたようにこれで救われるのは五号、六号、七号だけだ。
また協議なくしてそのようなことが行なわれよとうする場合には、それらについて環境庁長官は報告あるいは意見、そういうものを求めると同時に勧告をすることができるようになっておるわけであります。その勧告に対してはそれぞれの行政機関の長たる国務大臣は環境庁長官に対して、その勧告に対してとった措置について報告をすべく法律で定められております。
したがって、この対策地域をきめて、そうして土壌汚染の防止事業をやるわけでありますが、その地域を指定する場合には、自治大臣と農林大臣と環境庁長官とが協議をしてきめる、こういうことになっています。
結局、公害防止計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で一の(5)から(7)までに掲げるもののうち、自治大臣が主務大臣及び環境庁長官と協議して指定するものにかかわる経費についても、国は補助率のかさ上げをするということになっておるわけでございまして、この(5)と(6)が問題になるわけですが、この(5)、(6)、具体的にはどういう地域を想定されておられるわけでありますか、お答えいただきたいと
○山口(鶴)委員 とにかく農林大臣と自治大臣と環境庁長官が協議をして指定するということになるのですから、これは農林省は農林省の考えがあるでしょうが、自治省は自治省として特に地域住民の立場に立った明確な見解というのがあってしかるべきだと私は思うのです。 そこで、「環境庁長官」というのがありますから、公害対策本部にお尋ねをいたしましょう。企業者負担に関する法律がありますね。
○国務大臣(山中貞則君) 原則的には許容限度あるいは残留性、そういうものについての分析あるいは基準設定、さらにこれらのものをもとにして各種通達や行政を行ないまする際は、関係大臣が環境庁長官に協議しなければならない、こういう形になるわけでございます。
○国務大臣(山中貞則君) ただいま運輸大臣の言われたとおりでございますが、七月一日からもし環境庁が国会の議決によって出発をいたしますと、それらの法律に基づく各種規制その他の取り締まり等については、一部実務を除いて環境庁長官が統括して行なうということになることになります。
第二に、環境庁の長は、環境庁長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。環境庁長官は、環境の保全をはかるため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、さらに重要事項について勧告を行なう権限を有するほか特に内閣総理大臣に対し、内閣法第六条に基づく措置がとられるよう意見具申ができることとしております。
けております適用除外の問題、これはもう環境庁ができたからといって解決できるものではない、法律論でございますたら、その点を別にいたしますならば、各種の取り締まり法規あるいは規制基準その他の権限は全部取っておりまして、その他についても各省において行ないます公害行政に対しては完全に勧告権を持ち、あるいはまた報告を求め、あるいは意見を徴し、あるいは勧告をした場合には、その勧告を受けた大臣はとった措置について環境庁長官
第二に、環境庁の長は、環境庁長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。環境庁長官は、環境の保全をはかるため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、さらに、重要事項について勧告を行なう権限を有するほか、特に内閣総理大臣に対し、内閣法第六条に基づく措置がとられるよう意見具申ができることとしております。
○国務大臣(山中貞則君) 公害行政一元化に対する御批判でございますが、各省庁の抵抗がなかったとは私も申しませんが、しかしながら、総理からただいま御答弁いただきましたように、実際上に、たとえば建設省における下水道等のごとく、実際の実務、あるいはまた、建設省の中においてのみ行なわれることが可能であると思われるような機構、予算等については、これはむしろ、環境庁長官の強力な勧告権限、あるいはまた意見を申し述
これらの権限を全部そのまま環境庁に移すわけでございますから、環境庁長官は、排出基準を定め、あるいは都道府県知事を指導し、また通産大臣に対して所要の勧告をすることができる、こういう構成になるわけでございますから、公害対策の総合的な推進に支障になるようなことはないというふうに考えております。(拍手) 〔国務大臣内田常雄君登壇〕
それはただし専任ではなくて、これは大臣にも定員がありますので、初めから環境庁長官みたいに専任というてきめておるのはまた別でありますけれども、そのためには一名増ということになりますので、やはり兼任ではあっても責任のある大臣が置かれるということになるだろうと思っておりますが、これはあくまでも沖繩側との話し合いの結果に待つということでありまして、これは最終的には政府全体できめることでありますから、私の一存
そうすると、私自身もそれを手直しするのにやぶさかではありませんが、今国会においては、やはり三月中旬には全部法律を出さなければなりませんので、環境庁長官が新しく出発いたしますと、そればかりにかかりきりの大臣でありますから、法律は全部整備してもらったわ、予算も大体において——権限その他は地方その他に細分化してもらって、補助率の特例等もつくってもらったわでは、ずいぶんひまな大臣にうっかりするとなる可能性もあります
○山中国務大臣 大体そのとおりで、各種公害の規制基準、環境基準その他すべての公害について、各省の大臣に、環境庁長官は資料の提出、報告、あるいは勧告までできる、それでなおかつうまくいかない場合は、内閣法第六条の、総理大臣の、閣議で決定された方針に基づいて指揮する権限である、総理大臣の権限行使の意見具申をすることができるというふうにしてありますから、その点はだいじょうぶだと思うのです。
しかしながら、やはり先ほど私が冒頭に申しました日本の今後の国策の大きな柱の一つであることが間違いないとするならば、どういう姿勢でいくのか、科学技術庁長官は、科学技術の開発に関しては、内閣法第六条による、総理は、各省庁の長たる大臣を閣議で決定された方針に基づいて指揮するという、新しくできる環境庁長官と双壁の権限、総理大臣に行使を意見具申する権限を与えられているわけですから、もしそれらのところで差しさわりがあれば
種のものにつきましては、たとえば、「河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゅんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業」、あるいは、「農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で短める土地改良事業」、「公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業」等で、自治大臣が主務大臣及び環境庁長官
吉田委員の御質問はまだございませんが、おそらく環境庁長官は、長官としては各省庁の長官たる大臣と並列の権限しか与えられていない。