2018-11-29 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
六月二十八日の当委員会において、環境庁告示八十七号の解釈に関し、環境省米谷審議官は、配付資料にありますけれども、「環境保全措置の実施時期については、環境影響の回避、低減を図る観点から、影響を及ぼすおそれのある環境要素や環境保全措置の効果を踏まえ、影響要因の区分を問わず、事業者が適切に判断し、環境影響評価書に記載するとともに、当該評価書に基づき適切に環境保全措置を講ずることとされている」と答弁しています
六月二十八日の当委員会において、環境庁告示八十七号の解釈に関し、環境省米谷審議官は、配付資料にありますけれども、「環境保全措置の実施時期については、環境影響の回避、低減を図る観点から、影響を及ぼすおそれのある環境要素や環境保全措置の効果を踏まえ、影響要因の区分を問わず、事業者が適切に判断し、環境影響評価書に記載するとともに、当該評価書に基づき適切に環境保全措置を講ずることとされている」と答弁しています
ですから、今ずっと説明している、この間、施設の存在に書いていることを理由に藻場の移植はしなくても済むというようなことは、環境庁告示八十七号の別表の本来の目的から逸脱しています。 このように、防衛省がこの間やっていることはまさに環境評価書そのものを否定することだと、こういうふうに言わざるを得ないんです。だましてきたと、こういうふうに断言せざるを得ない。
○伊波洋一君 できる限り環境への影響を少なくするということだったと思いますが、環境庁告示第八十七号には、「計画段階配慮事項の範囲は、別表に掲げる環境要素の区分及び影響要因の区分に従うものとする。」と規定されており、配付資料のように、別表では、工事と存在・供用が影響要因の区分とされています。
このリサイクルされたコンクリート塊につきましても、私ども、先ほどのグリーン購入法に基づきまして、国の直轄工事においても路盤材等の再生骨材として利用しているところでございますけれども、このリサイクルに利用されているコンクリート塊の環境への影響というものにつきましては、土木学会において、この試験をしていただいているんですけれども、環境庁告示十三号に基づいて、六価クロム、砒素、水銀、鉛等の重金属類の溶出試験
一般廃棄物の溶融固化物については、ガラス質で飛散のおそれがないので、環境庁告示に基準によれば足るという論理でございます。 そうだとすると、路盤材のように長時間かけて固化物が溶出することを想定していないのではないかという疑問が出てくるわけでございますが、この点は簡単に述べてください。
(森本委員「はい」と呼ぶ) リサイクルしたコンクリート塊をどういう塊について調査するかということで、私ども、先ほど申し上げました環境庁告示十三号というのが五ミリ以下のものを対象にした実験であるわけでございますけれども、多分、そこでの御指摘は、さらに二ミリ以下のものについてどうするのかということではないかと思います。
この予測は、御案内のとおり、航空機騒音に係る環境基準、昭和四十八年の環境庁告示でございますが、これに基づき、WECPNLということで評価をすることになるわけでございます。
これはなぜかといいますと、九四年の十一月に環境庁告示の公園計画の見直しにあるわけです。それは、九四年当時、既に海水面が埋め立てられていた約三十五ヘクタールをも陸域に含んだ公園計画の線引きをしてしまった、こういう状況だったのです。幾ら航空写真でなぎさ線で線引きをせざるを得なかったんだと言っても、理解は得られないと思います。
環境庁告示の「大気の汚染に係る環境基準について」において、SPMの定義と環境基準が定められています。それによれば、定義は、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が十ミクロン以下のものをいうとされています。ところが、ディーゼル車から排出される粒子の大きさは一ミクロン以下であります。
ただ、現状では、基本的にはやはりこの環境庁告示というのをベースにせざるを得ないということでございます。 ただ、今のようなお話もございますし、私どもとしては、より騒音の高いところにはそれなりの工夫をしておるつもりでございますけれども、さらに、今後この遮音量を増加する工法というものがあるのか、そういったことについては、引き続き調査検討を進めてまいりたいというふうに思っておる次第でございます。
さらに、この水質調査結果によりますれば、すべての調査地点で昭和四十六年の環境庁告示の生活環境の保全に関する環境基準をおおむねこれは満足の状態になっておるということでございます。いずれにいたしましても、このことにつきましては県の環境局と密接な連携をとって、水質問題に十分留意しながら中山川ダムの調査というのは今後とも進めていきたいと思っております。
これについては、昨年九月にガソリン自動車について環境庁告示を改正しまして、平成十二年から十四年にかけて排出ガス規制を強化して、排出ガスをおおむね七割削減という考え方を出しております。そして、平成十七年ごろを目途になお半減していきたいという考え方を持っております。
○政府委員(諸冨増夫君) 御指摘の環境庁告示、航空機騒音に係る環境基準というのがございまして、これは私ども自衛隊及び米軍が使用する飛行場につきましても、公共用飛行場に準じてその基準が達成され、また維持されるように努めるものという表現がございまして、適用があるというふうに理解しております。
○竹村泰子君 農用地土壌汚染防止法、これは一九七〇年施行ですが、土壌環境基準、一九九一年環境庁告示に根拠を持つ対策は講じられないんでしょうかどうでしょうか。
昭和六十三年五月十八日環境庁告示十六号、茨城県鹿島郡神栖町日川ゴルフ場、この例はそうでしょう。特別地区を普通地区に環境庁が六十三年五月十八日に変更しているのですね。長官、ちょっと聞いていただきたいのですが、その六日後に既にゴルフ場の事前協議準備書が開発者から神栖町に提示をされている。六日後ですよ。昭和六十三年五月二十四日付なんです。
では、昭和五十年十月四日の「小松基地周辺の騒音対策に関する基本協定書」の問題ですが、この第一項、「公害対策基本法第九条に基づく昭和四十八年十二月二十七日環境庁告示第百五十四号「航空機騒音に係る環境基準について」に従って、公共用飛行場の区分第二種Bについて定められている期間内に速やかに環境基準の達成を期する。
水質汚濁に係る環境基準について、環境庁告示第五十九号、これが言うならば統一の基準になっているわけでしょう。水道事業者も浄水場の水質を最低この水質に保障しなきゃいかぬということになっておるわけでしょう。これを取水口の水質基準に当てはめたらどうですか。現状よりはうんと改善されるんじゃないですか。皆さんは専門家ですから、私の言っていることはわかると思いますよ。別に難しい話じゃないでしょう、あなた。
それによりますと、環境庁告示の騒音環境基準を達成したのは、路線から二十五メートル地点で全地域のわずか一六%にすぎないと言われております。
さて、お尋ねの浮遊粒子状物質の環境基準は、昭和四十八年の五月に環境庁告示におきまして設定されておりまして、一時間値の一日平均値が大気一立方メートル当たり〇・一ミリグラム以下であり、かつ一時間値が同じく一立方メートル当たり〇・二ミリグラム以下というふうになっております。
それから、二点目のお尋ねの七十五以下の告示でございますけれども、環境庁告示の航空機騒音に係る環境基準につきまして、その第一条で、第Ⅰ類型としまして、専ら住宅の用に供する区域は七十WECPNL以下にするということになっておりますので、七十WECPNLの区域の住宅防音工事の取り扱いにつきましては、現在七十五以上の区域における住宅防音工事の完了がまだ随分おくれておりますけれども、その見通しがついた時点で、
「環境庁告示第四七号により、北海道の狩猟期間は十月一日から翌年一月三十一日まで、」これは今局長がおっしゃったとおり。
かすみ網につきまして、鳥獣保護法の第三条に基づく猟具というのが昭和五十三年七月二十日の環境庁告示四十四号で出されておりまして、この第二号におきまして、「はり網」の下に括弧して、「かすみ網を除く。」、こう書いてあるんですよ。ところがもう一つ、同じ日に出された告示がございまして、それにはかすみ網を除くということが書いてない。