2015-03-26 第189回国会 参議院 環境委員会 第2号
環境基本法の中の教育のところは、「環境の保全に関する教育」なんです。いいですか。ちゃんとここのところは守ってくださいよ。自分たちがやっていることは拡大解釈し、人から言われたことについてはブロックしていくと、こういうやり方だったら何の意味もないじゃないですか。 委員会でこういうことがあったら、それはそれでちゃんと検討してくださいよ。
環境基本法の中の教育のところは、「環境の保全に関する教育」なんです。いいですか。ちゃんとここのところは守ってくださいよ。自分たちがやっていることは拡大解釈し、人から言われたことについてはブロックしていくと、こういうやり方だったら何の意味もないじゃないですか。 委員会でこういうことがあったら、それはそれでちゃんと検討してくださいよ。
○櫻井充君 そう言われるんだったらそこで闘っていきますが、環境基本法というのがあるんですよね。環境基本法の二十五条で、「環境の保全に関する教育、学習等」というのはあるんです。しかし、あくまで環境の保全なんです。今回、持続可能な開発についての教育と書かれているんです。環境省設置法、所掌事務、第四条の第一号のところも、環境の保全に関する基本的な政策の企画、立案なんです。
土壌汚染に関する企業の法的責任につきましては、委員も御承知のとおり、環境基本法の原因者負担の考え方に従いまして、土壌汚染対策法において規定をされております。 一方、企業の社会的責任、いわゆるCSRでありますけれども、これは企業が自主的にやはり取り組むべきものだと経産省としては考えております。
中間貯蔵施設の建設とか運転費用というのは誰が負担すべきなのかということに関しては、汚染者負担原則にのっとって考えれば東京電力が支払うべきだというふうに、これは環境基本法第三十七条にもそういう理念が書いてあるし、ところが、今のスキームというのは、支援機構法とかそういうのを含めて、言わば国費投入というような形で東京電力の責任を回避しているんじゃないかという指摘があったと思うんですけれども、この辺について
汚染者負担原則にのっとれば、東京電力が当然ながら支払うべきことであり、これは環境基本法第三十七条にも同じようなことが明記されています。ただ、今回の政府のスキームによりますと、原子力損害賠償支援機構法六十八条、これは国費を投入するという、国費を支援機構に対して入れる、資金援助するという条項に基づきまして、政府は機構に対して資金交付をその分することになっています。
我が国は、一九九三年に環境基本法、二〇〇八年に生物多様性基本法、さらに、二〇一〇年、生物多様性国家戦略二〇一〇、COP10に合わせて国家戦略を策定して、世界に冠たる、この生物多様性を重視する、未来に対して永続していくというふうな考えさえも出しているにもかかわらず、ラムサール事務局からは初めてというこういう勧告までなされているわけですね。
次に、今回の海外視察でも議論の中心の一つとなった環境権について、現在の憲法十三条と環境基本法で十分だという意見もあります。一方、憲法制定時にはなかった自然との共生も含んだエコロジカルな視点に立った人間の存在の考え方、また、開発、経済成長と環境は相対立するものではなく、環境保全こそ成長の基盤であるという考え方に立った環境権、国と国民の環境保全の責任を定める必要があるという意見もあるところです。
憲法の環境権規定と環境基本法、基本法的なものはやはり理念規定になるわけで、これは矛盾しないかということに対しては、それぞれの、憲法にふさわしい書き方、基本法にふさわしい書き方、そして個別法という形になっているので、矛盾しない、こういう話をお聞きしたところでございます。
今、憲法十三条、そして環境基本法、そして個別法という法体系になっているわけですけれども、やはり、憲法十三条を読みましても、今のこの地球環境の中で、生命、生活、生存を守っていく国としての義務、そして個人としての権利というのをきちんと明確にした方が、環境基本法やその下にある個別法も生きてくるのではないかと思っております。
環境基本法第十六条に定められた環境基準というのは、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められたものであり、現在の環境が環境基準を下回っているという地域において、対象事業による環境影響を当該基準値まで地域住民等に許容させることを定めたものじゃないと。今いい環境が、これが少しでも悪くなる、でも許容されると、そういうことではないんだよと。
環境基本法に基づきまして環境基準というものを定めております。水質汚濁及び土壌汚染等についての、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準というものでございます。これらの基準を満たすような規制を行っていくということにしてございます。
こういう物質につきましては、環境基本法の規定に基づきまして、水質汚濁でありますとか土壌汚染等につきまして、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準ということで、環境基準を設定しております。
国民がないのではないかということでございますが、環境基本法、海洋基本法、障害者基本法などの法律においては特段パブリックコメントの規定がございませんが、これらについては実際にはパブリックコメントの手続が行われているということでございます。
次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案は、昨年の原子力規制委員会設置法による環境基本法の改正を踏まえ、現在も放射性物質に係る適用除外規定が置かれている大気汚染防止法等の関係法律について、当該規定を削除する等、所要の措置を講じようとするものであります。
もうこれは委員御存じのことだと思いますが、環境基本法では、その十三条によりまして、放射性物質による環境汚染を防止するための措置については、原子力基本法や原子炉等規制法等の法律に対応を実は委ねております。
一、原子力規制委員会設置法による改正前の環境基本法第十三条において「原子力基本法その他の関係法律」において委ねられていた「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置」に関して、従来の措置の内容と効果について詳細に把握するとともに、環境基本法に照らし政府の施策は万全であったかについて十分な検証を行うこと。
先ほど大臣からも話がありましたように、この改正前の環境基本法第十三条でありますが、これは原子力基本法そのほかの関係法律に委ねられておりました放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置に関して、従来の措置の内容と効果について詳細に把握するとともに、環境基本法に対し、政府の施策が万全であったかどうかについて十分な検証を行うことが私は必要であると思っております。
ただ、環境権の権利としての権利性の確立は、まず、環境基本法を始め個別の環境保護立法の整備で対応できるかどうか、ここの点をしっかり検討することが必要だろうと思います。プライバシー権は、幸福追求権やその背後にある個人の尊重の理念によって基礎付けられると思います。知る権利は、広義的には表現の自由を支える基礎的権利であると解釈でき、いわゆる情報受領権、あるいは情報収集権に含まれると考えられます。
環境基本法や様々な環境に関する法律を更に環境を重視する方向で改正すべきことこそ、まず国会はやるべきです。政治が脱原発も決定しないで環境への責務ということも実は理解ができません。
従来、環境基本法では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置について、原子力基本法等の法律に対応を委ねてまいりました。 しかし、東電福島第一原発事故により放射性物質による環境汚染が生じ、現在も、福島県全体では十五万人を超える方々が故郷を離れ、避難生活を続けています。福島県など広範な地域で、子供たちやその御家族など、多くの方々が放射性物質の不安の中での生活を余儀なくされています。
環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされております。
だから、稼働をさせるということは非常に大変な話だと私は認識しておりまして、じゃ、この環境基本法の方で第十三条が削除されて、そういう問題について直面しているのが実は環境省だと私は認識しております。 ですから、放射性物質を含んだ廃液が海底から出される、それは濃度規制ということも含めて十分検討しなければいけない、そういう途上に私はあると思っていますけれども、この辺についてどのようにお考えですか。
○政府参考人(小林正明君) 御指摘ございましたように、環境基本法では従来は放射性物質を扱っておりませんでしたが、これについては適用されることになっております。
また、環境基本法の「目的」には、第一条として、この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康に文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とすると、このように実は書かれているわけであります
○江田(康)委員 大変重要な事項でございますので、環境基本法の改正に伴う環境基準の設定の考え方について、今大臣からお伺いをさせていただきました。今まさに福島では、除染等、復興の加速へ向けて十分な対応をとっていく必要があるわけでございますので、こういう基本的に大事な視点を持って法改正への対応は図っていただきたい、そのようにお願いを申し上げます。
環境基本法についてですが、環境基本法では、「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定める」、第十六条にそのようにされております。
○石原国務大臣 専門の江田先生に申すまでもないと思うんですが、環境基本法では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置について、原子力基本法等の法律に委ねておったところでございます。
やっぱりきちっとした学術的な背景もある科学的知見を持った専門家あるいは地域の実態が分かるような方々が専門家の委員会をつくって、しかも中環審というのは正直言って環境基本法に基づく審議会ですから、ここは先ほど申し上げましたような生物多様性基本法に基づいて、基本法に基づく国家戦略に基づいて前に進めるんですから、例えばそこにぶら下がった学術委員会をするのか、あるいは種の保存法にぶら下がった専門家の委員会をつくって
そもそも、これ法律の構成として、環境基本法というのが一番環境省として骨格になるような基本法として存在して、そして生物多様性基本法というものがあって、生物多様性国家戦略というものをその生物多様性基本法に基づいて、これ十一条ですね、作るということになっているわけですね。
環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされております。