2020-12-02 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
これは、季節だけではないにしても、逆に言うと、季節はコントロールできないという状況、その環境因子からいくと、他のアジア諸国、東アジア諸国は感染拡大していないにもかかわらず、我が国は重症者がふえ続け、医療崩壊の危機に陥っている。これは、やはり見通しが甘かった、政府の危機感のなさ、これが現在のいわゆる第三波につながっていると私は指摘せざるを得ないと思いますが、大臣、御見解を。
これは、季節だけではないにしても、逆に言うと、季節はコントロールできないという状況、その環境因子からいくと、他のアジア諸国、東アジア諸国は感染拡大していないにもかかわらず、我が国は重症者がふえ続け、医療崩壊の危機に陥っている。これは、やはり見通しが甘かった、政府の危機感のなさ、これが現在のいわゆる第三波につながっていると私は指摘せざるを得ないと思いますが、大臣、御見解を。
前述のように、特に我が国を始めとした東アジアの国々は近眼の方、近視の方が多いので、これは遺伝的要素もありますが、環境因子も極めて重要です。先ほど申し上げたように、アジアの国には、子供に対して一定時間の屋外活動を義務づけることによって近視を予防、抑制するという政策も行われています。これは、屋外で二時間、三時間と活動すると、子供たちが近視になりにくいというデータがさっきの論文であるからなんですよ。
これも遺伝情報がやはり変わってきている部分があるわけですよ、環境因子によって。 そうすると、これはやはり、若者のスマホ、一日、我々もスマホを本当に使いますよね。大臣たちも常に、多分情報を集めるのはスマホだと思いますので。こういったものが本当にそういうものだとすると、近眼もふえる。
また、積極的に認定する範囲として定められていない疾病での認定申請であっても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいてございます。
なお、先ほど申しましたように、積極的に認定する距離等の要件を満たしていない申請でございましても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいてございます。
○国務大臣(根本匠君) 今委員からもお話ありましたように、新しい審査の方針に基づいて積極的に、要件を満たした場合には積極的に認定する、そしてまた、積極的に認定する範囲として定められていない疾病での認定申請であっても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいております。
これは、生活機能と障害について、心身機能・身体構造、活動、参加の三つの次元及び環境因子等の影響を及ぼす因子で構成され、それらを用いて評価を行うものです。 我が国においては、ICFの普及を厚生労働省が中心となり推進しているところです。
この新しい審査の方針では、申請者に係る被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案して、個別にその起因性を総合的に判断するとしているわけです。 ところが、大臣、今私指摘をしてきましたけれども、現状の審査というのは、この新しい審査の方針に照らして、きちっと一人一人の実態を拾い上げるものになっているんだろうかと、私、大変疑問に思う。
また、積極的に認定する範囲に該当しない方については、申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案して判断していただくこととなっております。 また、要医療性の判断につきましては、疾病の状況に基づき個別に判断しているところでございます。 なお、この新しい審査の方針に基づき、平成二十年四月から平成二十三年十二月までに八千八百二十五件を認定しております。
ただ、御指摘の白内障は加齢や糖尿病などの持病による発症も多く、分科会におきまして申請者の被爆状況や既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案しまして一件一件個別に審査しているところでございます。 なお、新しい審査の方針が始まりました二十年四月から二十二年三月までにつきましては一・四キロを超えてというものもたしか若干あったと思いますけれども、今手元にデータを持っておりません。
○谷博之君 このいわゆる私的な勉強会で議論されている内容についても、ここに資料としていただいておりますが、例えば、障害程度区分はライフステージに応じた様々な支援の必要度を把握できるものとすべきとか、あるいは支援の必要度は障害の程度ではなくニーズと環境因子で決定すべきだということがあります。
被曝線量あるいは既往歴、環境因子、先ほど申し上げましたようなことを総合的に審査委員会の方々が、委員が判断していただくと、このような方針で審査をしていただくことになります。
○政府参考人(西山正徳君) 今お持ちの資料を御覧いただければお分かりだと思いますけれども、三・五キロを越えた方々に関しましては、申請者に係る被曝線量あるいは既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案するというようなことでございます。 裁判所は三・五キロという線引きをしていないと、これは事実でございます。
従来は、障害というのは個人因子があって、何かディスオーダーがあって、それがディスアビリティー、つまり何か生まれ付きできないことがあったことが社会参加をさせていけないという発想なんですが、そうではなくて、個人因子があっても環境因子が整えば社会参加できればいいであろうというのがそのICFモデルなんですね。
具体的に、原爆症の認定の審査に当たりましては、原因確率等を機械的に適用するだけではなくて、当該申請者の既往歴、環境因子、生活歴等も総合的に勘案して個別的に判定しているものであるというようなことで、いずれにせよ、国としては、先ほど来言うように、科学的知見に基づいて原爆症の認定を適正に行っているという考え方でございます。
また、案件によりましては次回以降の分科会に繰り越して議論を続けているケースもありますし、また審査の方針の中でも、原因確率等を機械的に適用するものではなく、当該申請者の既往歴、環境因子、生活歴等も総合的に勘案して個別に判断するということとされております。
例えば、近年大変注目されておりますアスベストの問題でありますとか、環境因子に由来するがんの増加も指摘をされているわけであります。
○中島政府参考人 先ほどの答弁のやや繰り返しになって恐縮でございますけれども、この審査の方針と申しますか、審査の過程におきましては、その当該申請者の既往歴でありますとか環境因子、生活歴等も総合的に勘案した上で、経験則にも照らして判断をするということで判断をしておるわけでございまして、このような基本的な考え方につきましては先般の認定審査会におきましても御議論がありまして、その方針については変わりがないということで
今回のこの基準として、このことを制度的にきちっと組み込むということにつきましては、環境因子など客観的な評価尺度の設定が難しい、それから今までのデータの蓄積がないなど、すぐにということにつきましては課題が多いというふうに考えておりますが、新制度の施行後も、データの蓄積を図りながら、ICFの考え方も参考にしながら、引き続き精度の高い指標をつくり上げるために努力をしていきたいと考えております。
、専門家といいますのはどうしても自分の専門の領域のことを中心として、ある意味自分の専門的な言葉で議論をするというところがございますので、やはりすべての専門職が、もちろん自分たちの専門的なところは深く掘り下げながらですけれども、このお手元の別刷りの資料の一の一にありますような、これがICFの全体像でございますが、このすべての生活機能の領域、それからそれに関与します、上でしたらば健康状態、それから、環境因子
世界の趨勢は、社会生活モデルを軸としながら、既に環境因子をも考えております。しかし、我が国は、相変わらず医学モデル一辺倒、あるいはこれに近い状況が続いております。 今度の法案に期待しました。その第四条でどう書いてあるかと申しますと、旧態依然たる三つの法律の定義をただ並べただけという奇妙な格好がこの法には続いております。
この三つのレベルでとらえて、その背景にある環境因子と個人因子も含めて総合的に評価するというのが国際的な考え方です。 したがって、現行のアセスメント表では、この三つのレベルのうちの活動とか参加という概念が全くなく、それから背景因子である環境因子と個人因子は全く配慮されていない、抜け落ちているという状況です。
さまざまな環境因子が働くわけですから、そういうことを考えたら、細心の注意を払って、起こるかもしれない危機予測、このことについてやはり一番基本の農林水産省にそういう意識を持っていただかないとそれこそ心配で、法律をつくったけれども魂が入らないという結果になりかねないわけですから、この辺はもう、こういうことがまた再びこの次の新聞に出ないように、ぜひその決意をもう一回言ってください。
環境因子のリスクを評価する際は、これらの中でも関連の一致性、すなわち多くの研究で同様な結果が得られているかどうかということが重視されています。これは、さきにお話ししたような疫学研究の結果に影響し得るバイアスや交絡因子などが、状況が異なれば再現しにくいということによると思われます。
これは環境因子が関係しているのかどうかは明らかではありませんが、従来のように成長とともに症状が自然におさまるというだけでは単純に説明できない問題があろうというふうに考えます。 我々の調査の結果を見ますと、確かに田園部では学年とともに有症率が下がります。都市部、特に沿道部ではそれほど下がらないわけでありますが、個々に見ますと、沿道部でも症状が緩和している人はいらっしゃいます。
そうした例えば精神分裂病というような病気に伴って心身機能・構造の面では幾つかの精神機能、物を考える機能だとか集中する機能だとか、いろんな点で問題というか弱点があって、それと伴って活動のレベルでは対人関係で緊張してしまってぎくしゃくしてしまうだとか、疲れやすくて一日八時間の仕事はとても無理で三時間ぐらいでへばってしまうとか、そういう個人の活動能力の低下が起こって、同時に環境因子の中では、精神病の薬飲んでいる
原因確率等が設けられていない疾病等に関する審査に当たっては、当該疾病等については、原爆放射線起因性に係る肯定的な科学的知見が立証されていないことに留意しつつ、当該申請者に係る被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴を総合的に勘案して、個別にその起因性を判断するものとする。このようにされておるところでございます。 〔委員長退席、福島委員長代理着席〕