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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-04-24 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号

そういった中で、公有水面埋立法四条一項二号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」といったこの要件を満たしているのか。  すなわち、その死因がわからない中で、環境保全が十分なされたのかどうか、これも不明じゃないのかというふうに考えますが、この二号を満たしていないというふうに考えますが、これについて御答弁お願いします。

日吉雄太

2018-05-15 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号

伊波洋一君 今回の留意事項について、これは公有水面埋立法の、まあ要するに許可してはいけない条件、第四条一項二号、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と、つまり、十分に環境保全が対策されていないという場合は、それは許可はしてはいけないと、埋立て、免許はですね。  

伊波洋一

2013-04-02 第183回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号

公有水面埋立免許基準につきましては、公有水面埋立法四条におきまして、一つには「国土利用適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地用途ガ土地利用ハ環境保全ニ関スル国ハ地方公共団体法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地用途ニ照シ公共施設配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められております

山崎篤男

2002-12-06 第155回国会 衆議院 環境委員会 第6号

それから、先生指摘公有水面埋立法という中に、第四条の二号で、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」というような文章があるというふうには承知しております。それから、採石法には規定がございませんが、地方自治事務であるため、県の条例に規定されている例があるというふうに承知しております。  

岩尾總一郎

1992-02-26 第123回国会 衆議院 建設委員会 第1号

一つは「国土利用上適正且合理的」であること、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレ」ていること、「埋立地用途ガ土地利用文ハ環境保全ニ関スル国文ハ地方公共団体法律ニ基ク計画違背セザルコト」等々となっておりまして、私どもはこれに基づき、適正な計画である場合に免許許可をするよう知事を指導する立場でございますので、そういう観点から公共の利益に寄与するよう慎重に対処してまいりたいと考えております

近藤徹

1980-10-30 第93回国会 参議院 運輸委員会 第3号

それで、その条件に適合していない限り免許してはいけないということでございまして、その内容は、「国土利用適正且合理的ナルコト」でございますとか、「埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、「埋立地用途ガ土地利用ハ環境保全ニ関スル国ハ地方公共団体」「ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、この中には港湾計画も含まれております。

吉村眞事

1974-09-10 第73回国会 衆議院 建設委員会 第3号

いま先生のおっしゃいます環境庁御指導の環境アセスメントにつきましては、建設省もまだよく存じ上げませんし、また当該の埋め立てにつきましては、滋賀県知事に対しての免許申請は行なわれておりませんけれども、御承知のように、建設省におきます公有水面埋立法の第四条というものがございまして、これには「国土利用上適正且合理的」であるということと「環境保全及災害防止ニ付十分配慮」されたものでなければ許可しないということになっておりますので

増岡康治

1973-09-13 第71回国会 参議院 建設委員会 第25号

その中の重要項目の中に、当然「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、また、「土地利用ハ環境保全ニ関スル国ハ地方公共団体法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というようなことがございまして、環境保全ということもこの免許基準一つの一番大きな項目ということになっております。

松村賢吉

1973-09-13 第71回国会 参議院 建設委員会 第25号

したがいまして、二号で、「其ノ埋立環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という条件も満たさなければなりませんし、また、「埋立地用途土地利用」――ただいま先生指摘のように、土地利用計画に違背しないという積極的な条件とともに、「環境保全ニ関スル国ハ地方公共団体法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というように、すべての条件を具備した場合でないと免許してはいけないのだという思想でございます

川田陽吉

1973-08-30 第71回国会 参議院 建設委員会 第23号

政府委員川田陽吉君) 今回の改正によりまして、免許するのは前から都道府県知事でございますが、その都道府県知事免許する法的な基準というものを第四条改正によって入れたわけでございまして、第一号で、その埋め立てがでございますが、「国土利用適正且合理的ナルコト」とか、第二号で「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、それから第三号で「埋立地用途ガ土地利用ハ環境保全

川田陽吉

1973-06-27 第71回国会 衆議院 建設委員会 第23号

そこで、いうところの特に四条の二号「其ノ埋立環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と書いてある。「十分」というのは一体どの程度をさしていうかということになってきます、さらに言うと。どの程度であればいいか。いま改正されつつあるところの公有水面埋立法という法律が規定している中身を守れば十分だというようなお考えなのか。

土井たか子

1973-06-23 第71回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会運輸委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号

そこで免許基準におきましても、「其ノ埋立環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という基準と、それから「埋地ノ用途土地利用ハ環境保全ニ関スル国ハ地方公共団体法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」という二つの点で一応保障いたしまして、かつまた、影響の範囲が大きいものはたいがい大規模の埋め立てでございますので、そうしたものにつきましては認可を与える前に環境庁長官の意見を聞いた上で処理するというやり

川田陽吉

1973-06-23 第71回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会運輸委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号

○柴田(睦)委員 そういう見解で見た場合に、今度の公有水面埋立法改正の中で「国土利用適正且合理的ナルコト」「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と、いろいろ免許基準が新しくつけ加えられておりますけれども、この人間の生活環境を守る、それから公害によって人体に悪影響を及ぼさないという面で厳格な規制ができることになっているかどうか、そこをお伺いします。

柴田睦夫

1973-06-20 第71回国会 衆議院 建設委員会 第21号

四条免許基準の問題ですね、その中の特に第二号「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」というのが今度新しく免許基準として加わっているわけであります。この埋め立てについて十分に配慮されているということを判断をするのはだれが判断をするわけですか。またどのようなやり方で具体的な調査を行なって判断をするのかということについて伺いたいのです。

中島武敏

1973-06-15 第71回国会 衆議院 建設委員会 第20号

一号は「国土利用適正且合理的ナルコト」、二号「其ノ埋立環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三号「埋立地用途土地利用ハ環境保全ニ関スル国ハ地方公共団体港務局含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というふうに改正条項をお願いしているわけでございます。  

川田陽吉

1973-06-15 第71回国会 衆議院 建設委員会 第20号

○林(義)委員 ここで「前項第四号及第号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目」と書いてありますが、第二号の「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノ」についてはその技術的細目はつくらない、こういうふうに解してよろしゅうございますか。その環境保全についての技術的細目というのは、アメリカ等の例によりますと環境アセスメント法という中でいろいろ技術的細目の検討が進められておるように聞いております。

林義郎

1973-06-15 第71回国会 衆議院 建設委員会 第20号

現在では技術的なものが発達しておらないから、しかしながら「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」ということですから、その点はケース・バイ・ケース事例ごとに積み上げていくのだ、むしろ第二号の環境内容はそういう形でやっていく、こういうふうに解してよろしゅうございますか。

林義郎

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