2020-11-27 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
これは環境汚染に対する対応なんですけれども、環境補足協定が、環境事故に対しては規定がありますけれども、環境汚染、周辺も巻き込む環境汚染に対しての対策というのを導き出すようなつくりになっているかどうか、そこが今問題なんですよ。 地下水になるということは、かなりの年月たって、土壌から地下に浸透して帯水層に行って、それが外に出ていくわけですから。
これは環境汚染に対する対応なんですけれども、環境補足協定が、環境事故に対しては規定がありますけれども、環境汚染、周辺も巻き込む環境汚染に対しての対策というのを導き出すようなつくりになっているかどうか、そこが今問題なんですよ。 地下水になるということは、かなりの年月たって、土壌から地下に浸透して帯水層に行って、それが外に出ていくわけですから。
そこで、今御説明された環境補足協定、その規定によると、日本側による基地の中の立入調査が可能となるのは、環境事故が現に発生した場合と規定されている。しかも、米側から通報が行われたときというくくりがある。 発生する場合の状態を協定の中で、これは英文と日本語で書かれているんですけれども、英文にはspillという単語が使われている。
○岸国務大臣 実際、ことしの四月、普天間飛行場での泡消火剤の流出事故につきましては、環境事故について、過去に例がなかったわけですが、環境補足協定に基づく立入りを五回行った、こういうことでございます。水や土壌のサンプリングを実施し、政府、関係自治体、また米側で緊密に調整の上、さまざまな取組を行ってきた。
貯蔵タンクから漏れて、それを収納していた、地面の床のすき間などから土壌に放出されたという環境事故が発生している。 その報道などを受けて、東京都は、アメリカ基準値の十七倍の濃度、汚染を調査で突きとめているわけですね。
日米地位協定の環境補足協定は、公共の安全に影響を及ぼすおそれのある事態に関する入手可能かつ適当な情報の交換、日米両国のまたは国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米側の基準の発出、維持、文化財調査を含む返還予定地の現地調査や環境事故の際の視察のための立ち入り手続の作成、維持といった規定を明確な形で含むものとなっております。
今回の日米地位協定の環境補足協定に基づきまして立ち入りが認められます「環境に影響を及ぼす事故(すなわち、漏出)が現に発生した場合」とされる場合は、いわゆる環境事故が発生した場合でございまして、これは、発生から長い期間が経過した過去の事故ではなく、環境への汚染の放出が現在進行形で発生している場合を意味いたしております。
本件の、御指摘のございました汚染事案、これは一九七〇年代に発生したものであるというふうに承知しておりまして、環境事故の際の立ち入りの今回の手続の対象にはならないというふうに考えております。
○糸数慶子君 立入りに関するこの日米合同委員会合意によりますと、環境補足協定第四条に基づく環境事故、立入りが認められるためには、先ほど岸田大臣からもありましたが、米側から日本側への環境事故発生の通報が必要とされています。しかし、これでは米側が汚染源であることを認めた場合にしか日本側は立ち入れないことになるわけです。
そして、環境事故の際の調査や文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための日本の当局による立入り手続を作成して、そして維持する旨の規定を盛り込むことにしており、こうした手続を定める文書等について今協議を行っているところです。 これまでは、環境事故の際の調査や返還予定地の現地調査の立入りに係る統一的な手続は存在しませんでした。いかなる場合に立入りが認められるかなど明らかではありませんでした。
この協定には、環境事故の際の調査ですとか、文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための日本の当局による立入り手続を作成し、維持する旨の規定を盛り込むことになっており、現在、こうした手続を定める文書等の協議を行っているところです。 現時点で今後のスケジュール、未定ではありますが、今回の2プラス2でも、可能な限り迅速に附属文書の交渉を継続していくことで閣僚間で一致をしております。
○岸田国務大臣 日米地位協定の環境補足協定につきましては、昨年十月に、日米両国のまたは国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米側の基準の発出、維持、さらには、文化財調査を含む返還予定地の現地調査や環境事故の際の調査のための立ち入り手続の作成、維持といった規定を明確な形で含む協定の案文について、米側と実質合意に至った次第です。
本協定は、日本環境管理基準、JEGSの発出、維持や、そして文化財調査を含む返還予定地の現地調査、そして環境事故の際の調査のための立入り手続の作成、維持などの規定を明確に定めるものであるというふうにされております。
現に発生した環境事故、すなわち漏出への対応は、米軍が、先ほど申しました日本環境管理基準、JEGS、これを遵守することの帰結として米側が行うこととなっております。 以上でございます。
昨年十月に実質合意した日米地位協定の環境補足協定には、環境事故の際の調査や、文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための日本の当局による立入り手続を作成し、維持する旨の規定を盛り込むことにしております。 これまでは環境事故の際の調査や返還予定地の現地調査のための立入りに係る統一的な手続は存在せず、いかなる場合に立入りが認められるかなどが明らかではありませんでした。
御指摘のとおり、昨年十月に、日米両国のまたは国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米側の基準の発出、維持、そして文化財調査を含む返還予定地の現地調査や、環境事故の際の調査のための立ち入り手続の作成、維持といった規定を明確な形で含む協定の案文について実質合意を行った次第です。
環境事故が起こった場合の立ち入り、これについては一九七三年、四十年以上前に合意されております。そのもとで事故は繰り返され、思うように立ち入りが認められない事態が起こってきたわけです。 外務大臣は、沖縄で米軍による環境汚染が繰り返されている原因、これがどこにあると認識しておりますか。
この内容を見ますと、日本環境管理基準、いわゆるJEGSの発出、維持、環境事故後と土地返還にかかわる現地調査の場合の立ち入りが盛り込まれています。 沖縄政策協議会への要請書の提出に至る過程で政府と沖縄県との間でどのようなやりとりがあったかはわかりませんが、提出の段階では既に、合意の基本線、落としどころ、これはでき上がっていたと言うほかはありません。
これは、返還に際して日本側が原状回復の義務を負う現在の枠組みに加えて、現に起こっている環境事故、これに対しても日本が新たな財政負担を担うことを検討している、そういうことですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回、実質合意しました環境補足協定には、まず日米両国の、又は国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米側の基準の発出、維持、そして、文化財調査を含む返還予定地の現地調査や環境事故の際の調査のための立入り手続の作成、維持に加えまして、両政府間で利用可能かつ適切な情報を共有する旨の規定が盛り込まれることになっております。
○政府参考人(冨田浩司君) 環境補足協定につきましては、環境事故の際の調査、それから文化財調査を含む返還予定地の現地調査のための立入り手続を作成し、これを維持するという規定を盛り込むことにしております。
報道によりますと、この発表の中では、日本側が現に発生した環境事故後の立入り及び土地の返還に関連する現地調査のための立入りの場合の手続を作成するとされています。こうした手続に基づく関係自治体による米軍施設・区域への立入りについて、米側に受入れを義務付けるというその理解でよろしいのでしょうか。
これはそのときどきの社会の環境、事故の発生原因、これらを勘案いたしまして、逐次項目を追加していくというのが現状でございます。 七月四日に発表いたしました改正の中身でございますが、これは大きく分けて三つの項目に分かれるかと思います。一つは歩行者事故、いわゆる歩行者と車の事故をいかにして防止するかということが第一点。その次は衝突事故に対してどういうような防ぐ方法があるか。
このうち、通学路の交通環境、事故発生状況等を勘案いたしまして、自動車交通量の多い交通環境の通学路から安全施設の整備をはかるという考え方で、警察費の補助金を計上することにいたしたわけでございますが、先ほど申しました六十二億のうち二十四億円を補助対象事業とすることにいたしまして、去る十二月一日の閣議で、従来ありますところの交通安全施設整備三カ年計画の変更が行なわれたわけでございます。