2021-03-19 第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
日本は、環境アセスメント法ができるのは大分遅れましたので、欧米とはちょっと違った形に今なっているんです。
日本は、環境アセスメント法ができるのは大分遅れましたので、欧米とはちょっと違った形に今なっているんです。
幾つか類型ができていくわけでございますが、例えば住民の方々の生活が脅かされる、例えば先ほど委員御指摘ありました低周波の話、騒音の話、こういった生活環境の悪化について言いますと、先ほど御答弁ありました環境アセスメント法に基づく対応が必要になってまいります。
しゃくし定規に環境アセスメント法上のということではなく、しっかりと御理解が得られるようなコミュニケーションがこの努力義務の内容でございますので、そういうことを促していきたいと考えてございます。
この観点では、平成二十六年に、環境アセスメント法に基づく環境大臣意見、また、それを勘案した国交大臣意見におきましては、土対法の対象にならないトンネル工事で出てきた土壌の汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合しないおそれがあるものについては、運搬、処理に当たって、土壌汚染対策法の規定に準じて適切に取り扱うということを事業者であるJR東海に求めております。
電力自由化に対応するためにコストの安い石炭火力発電所の新設が進んでおるわけでありますけれども、千葉県袖ケ浦市の石炭火力発電所の新設について望月大臣が、環境アセスメント法に基づいて建設計画に異議を示したということであります。これまで環境大臣がこれを含む三件の計画に異議を唱えておるわけでありまして、今後も同様の事例が生じる可能性があると思います。
それから、固定価格買い取り制度が二〇一二年から導入されまして、この年の十月にはいわゆる環境アセスメント法が改正されまして、大規模風力発電もこのアセスメントの対象となった、このように承知をしております。
このようなもの、例えば一定規模以上の風力発電施設等も含めて環境アセスメント法の対象となっております。都市計画においては、これらの環境アセスメントの手続というのを大変重視をしております。また、風力発電以外の再生可能エネルギーの関連施設については地方公共団体の環境アセスメント条例において対象とすることができると、また実際に対象としておられる場合もあるというふうに承知をしております。
○政府参考人(白石順一君) 今御指摘のありました適用除外、環境アセスメント法の第五十二条二項の点だと思います。 これは、災害対策基本法に基づきます災害復旧の事業につきましてはアセスメントの適用除外ということになっております。
公明党は、今回のこの環境アセスメント法の改正案につきましては、さきの国会において十分に審議したところであります。戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして大きな前進と評価する一方で、今後の課題についても附帯決議等で指摘をさせていただいたところでございます。
そこで御質問させていただきますが、環境アセスメント法の適用除外の対象となった事業についても、何らかの方法で事業に伴う新たな環境影響を低減して、そして地域住民の命と生活を守る必要があります。また、環境アセスメント法上、災害復旧事業として扱われる事業の範囲を明らかにする必要があります。政府の見解を松本環境大臣にお伺いさせていただきたい。
○江田(康)委員 それでは、東京電力は、既に事業を検討している地元の自治体等と事業の実施に向けた相談等をされていると聞いておりますが、今回のこの東京電力の場合は、どのような考え方で環境アセスメント法の第五十二条二項の規定を適用するのか、これについてお伺いします。
○加藤修一君 インデックス二〇〇九、それによりますと、環境アセスメント制度の拡充ということで、市民参加の機会が限られているのでこういった面については拡大しなければいけない、あるいは環境アセスメント法を改正し、対象事業の範囲の拡大あるいは評価項目の追加とか情報公開と市民参加の機会の拡充などを実現します、全事業に対する国レベルでの戦略的環境アセスメント制度の導入を目指しますというふうに書かれております。
大臣、三年という数字は、大臣もよくよく役所の方に聞いていただけばわかりますけれども、もともとは環境アセスメント法の類似新規事案で三年と言われただけの話なので、ぜひここはそれにとらわれずに、これはもともとあった事案ですからということを踏まえてやっていただきたい。とても漁民の方々が三年待てる性質の事案ではありません。
特に、例えば環境アセスメント法とか地球温暖化防止京都議定書の二酸化炭素何%削減かとか、情報公開法のときの知る権利とか、私はそれぞれの政策の現場で、当時与党におりましたので、かなりいろいろなことをやりました。しかし、そこで一丸となって反対した人たちが、憲法の議論になると環境権とか知る権利を持ち出されるということに非常に疑念を抱いているわけですね。
また、環境アセスメント法などの規制ももっと厳しくしなければならないと私は考えますが、なかなか実現しません。これらは憲法に環境権を入れるという以前に、今すぐ取り組める政策であるはずなんですね。 もう一つ、情報公開法についても申し上げたいと思うのです。 知る権利という議論も憲法調査会で出てきたと聞いております。一九九九年に情報公開法ができたとき、この議論も自社さ政権で行いました。私は担当者でした。
特に環境影響評価法は、大きな事業を行う場合にその周辺の環境にどのような影響を与えるか、こういう点も全部チェックをして事業計画を定めなさいということを言っているわけですので、ここの環境アセスメント法、影響評価法の守備範囲というのは相当広い範囲にあるわけでございますので、かなりのものがその関係で関連性を持ってくる、目的を共通にするというふうに考えられる可能性のあるものというふうに思われるわけでございます
そうなりますと、環境に関する関連法令ということで、最近一番新しいのは環境アセスメント法、環境影響評価法でございますか、これがございまして、このような都市計画法上の道路の拡幅工事がその対象になるということになっておりますので、そこで影響を受ける環境評価の点は、全部審査をした上でやらなきゃいかぬということになります。
三点ありまして、一つは、戦略的環境アセスですとかあるいは環境アセスメント法の強化など、環境に限って言えば、そうした早期計画段階での市民の参加だとか環境面でのチェックというものを充実していくというのは大事なことであります。
○小林(守)委員 我が国では、環境影響評価法、環境アセスメント法はまだ事業アセスメントと言われている段階にあるわけであります。
○炭谷政府参考人 埋め立ての問題でございますけれども、現在、環境アセスメント法の対象に公有水面の埋め立てについてもなっているわけでございます。
そのほかにも、御意見としましては、環境アセスメント法の制定前の事業とすべきだというような御意見もありました。これは一つの考え方でありまして、いつの時点をとらえるかということは、やはりそこで中心になる自然再生協議会というものがありますので、そこに参加する方々の御意見、合意の下で考えていくべきことかと思っております。
さらに、現在、環境影響評価法の適用を受ける事業についても、今回の法案によって環境アセスメント法が改正され、適用除外あるいは手続緩和が図られる可能性もあって、結果的に環境影響評価法が骨抜きになる危険性すらあるということも指摘されているところです。
○政府参考人(炭谷茂君) 泡瀬干潟の埋立事業につきましては、環境省としては、環境アセスメント法などの法的な手続の中で関与をする機会はございませんでしたが、沖縄県は、環境影響評価法の手続におきまして、海草の移植は移植先で生育が可能であることを確認した上で行うことの意見を述べているところでございます。
さらに、民間都市開発が環境アセスメント法とか環境アセスメント条例の対象事業となる場合には、必要なアセスメント手続が行われているところでございます。