2010-05-25 第174回国会 衆議院 環境委員会 第13号
それで、環境アセスメントに関していうと、例えば戦略的環境アセスメント実施というところで、やはり柔軟な運用をしなきゃいけないという中で、例えば、そういった基準の設定なんかについてもケース・バイ・ケースで、言葉があれかもしれませんけれども事業者の都合のいいように解釈されるようなことがあっては困りますので、そこは、基準の考え方、あるいは基準を評価する仕組みも含めて、きちっと対応をとっていただきたいと思います
それで、環境アセスメントに関していうと、例えば戦略的環境アセスメント実施というところで、やはり柔軟な運用をしなきゃいけないという中で、例えば、そういった基準の設定なんかについてもケース・バイ・ケースで、言葉があれかもしれませんけれども事業者の都合のいいように解釈されるようなことがあっては困りますので、そこは、基準の考え方、あるいは基準を評価する仕組みも含めて、きちっと対応をとっていただきたいと思います
大臣談話、環境アセスメント実施後、開門調査を含め今後の方策について、関係者の同意を得ながら検討を進める旨発言されておりますよ、これはね、大臣談話で。関係者の同意を得られなければ開門調査は実施しないんですか、大臣。
一二 川辺川ダムの年度内本体着工の実現に関する請願(西川京子君紹介)(第八五四号) 一三 建設労働者の賃金と労働条件の改善に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九〇七号) 一四 不況打開、国民本位の公共事業と建設産業の民主的転換に関する請願(保坂展人君紹介)(第一〇六九号) 一五 川辺川ダムの早期本体着工の実現に関する請願(西川京子君紹介)(第一三四八号) 一六 川辺川ダム建設環境アセスメント実施
辞任 補欠選任 竹下 亘君 松本 和那君 西川 公也君 谷津 義男君 林 省之介君 松岡 利勝君 松本 剛明君 伴野 豊君 小池百合子君 二階 俊博君 ————————————— 六月一日 不況打開、国民本位の公共事業と建設産業の民主的転換に関する請願(原口一博君紹介)(第二三一六号) 川辺川ダム建設環境アセスメント実施
利勝君 永田 寿康君 伴野 豊君 西村 眞悟君 山岡 賢次君 山口 富男君 赤嶺 政賢君 山口わか子君 大島 令子君 松浪健四郎君 二階 俊博君 同日 辞任 補欠選任 赤嶺 政賢君 大幡 基夫君 大島 令子君 保坂 展人君 ————————————— 五月二十五日 川辺川ダム建設環境アセスメント実施
博一君 細野 豪志君 今野 東君 大島 令子君 保坂 展人君 松浪健四郎君 二階 俊博君 同日 辞任 補欠選任 今野 東君 川内 博史君 ————————————— 五月二十三日 気象業務法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号) 水防法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号) 同月二十二日 川辺川ダム建設環境アセスメント実施
前原 誠司君 松崎 公昭君 樽床 伸二君 松本 龍君 渡辺 周君 一川 保夫君 佐々木洋平君 ————————————— 四月十七日 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案(内閣提出第八五号) 同月十九日 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案(内閣提出第七一号)(参議院送付) 同月十八日 川辺川ダム建設環境アセスメント実施
秀文君 ————————————— 委員の異動 四月五日 辞任 補欠選任 樽床 伸二君 松崎 公昭君 同日 辞任 補欠選任 松崎 公昭君 樽床 伸二君 同日 辞任 西野 陽君 同日 補欠選任 佐々木洋平君 ————————————— 四月五日 川辺川ダム建設環境アセスメント実施
まず、調査区間に指定されております函館市桔梗町から函館市上湯川町の間十キロメートルにつきましては、現在、環境アセスメント実施に向けた環境影響評価方法書の作成のための基礎調査を実施しておりますし、都市計画変更に向けてのルート、構造等の路線調査を行っております。
現在未着工の事業でもあるいは一部着工されている事業でも、環境アセスメント実施後本格着工までに長い時間がかかってその間に社会経済情勢が大きく変化する、そうしたことがあったり、あるいはまたもともとアセスが不十分だということが見られる。そうしたことで、アセスが想定していた基礎条件が大きく変化することがかなり頻繁に見られると思います。
そこで、森林開発公団の行う大規模林道につきましてのアセスメントの考え方でありますけれども、平成七年七月に大規模林業圏開発林道事業環境アセスメント実施要領を定めておりまして、そのアセスメントの方法について公表しております。その実施要領で定める事項あるいは手続等によってアセスメントを実施しているところでございます。
この場合のコストには、事業費そのものにとどまらず、環境への負荷の費用、環境アセスメント実施に要する費用をも加算すべきであります。その上で費用対効果を客観的に判断し、その判断プロセス、積算根拠等をすべて明らかにする必要があると思われます。 第三は、行政裁量の極小化であります。 法の執行については、行政裁量が極小化され、立法により事前予測可能なルールが設定されていることが望ましいと思われます。
ところが、環境アセスメント実施後、道路の着工までに長い時間かかる、そして環境アセスメントで想定していた基礎条件が大きく変化している場合が多々見られたわけです。 これまで建設省は、環境アセスメントは計画決定の段階で最新の知見に基づいて行うものであり、一たん計画決定した以上はその後の状況の変化がどうあろうとアセスメントをやり直す必要はないという立場に固執されてきたと思います。
今、過去五年間の、環境アセスメント実施要綱で環境庁に意見が求められているのを見よると、今の都市高速道路中央環状新宿線、川崎縦貫道路、東京湾横断道路など五年間で五件やね。それで、意見を見よると、みんなちゃんといいこと書いてあるんだね。「環境保全目標の達成が図られるよう最善をつくす必要がある」で、見守る。
○説明員(加治隆君) 土砂採取につきましては、いわゆる三点セットの中で環境影響評価案におきまして、土砂の採取・運搬に係る環境アセスメント実施要領が明らかにされております。
その前提条件としての環境アセスメント実施の制度化か要請されているのもこれは当然であります。環境影響評価法案の取り扱いも難航しているようでありますが、建設省の立場では公共事業の実施に際しこれらの要請にどうこたえられようとしているのか。事前調査の体制について、これはむずかしい問題で、なかなか自民党さんももめているということですが、国民は非常にこれを期待しております。われわれも主張している。
五十一年に環境庁が提示した環境アセスメント実施についての指針に基づき、青森県はアセスメント報告書を取りまとめ、現地の二十会場で説明会を開催するなどの手続を経て、五十二年八月に「第二次基本計画に係る環境影響評価報告書」として決定しました。
同意させる条件としてか、あるいはまた、そのための科学的な一つの手法を用いてやったのが、いま皆さんがおっしゃったような四十八年十三月三日の電気事業者へあてた環境アセスメント実施の際の提出書類の中に書いてあるこの問題じゃありませんか。
それは、昭和四十八年十二月三日に電気事業者へあてた環境アセスメント実施の際の提出書類に、「周辺地域の範囲」というその意味について、大気の場合には原則として半径三十キロメーター以内にわたって調査すること、そういうようになっておりますが、これはそのとおりですか。
○島本委員 やはりないとしても、環境庁自身にこれはお伺いしなければなりませんけれども、四十八年十月十五日に環境庁としても、環境アセスメント実施マニュアル案というようなものを作成して、そのいろいろな実施手順、注意事項、その他計画の内容の設定なんかをそれぞれ考えられたようであります。その中には、把握すべき自然条件、こういうような項目がりっぱに、手順そのものもできているはずじゃございませんか。