2007-04-26 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
○政府参考人(榊正剛君) 先ほど申し上げましたように、瑕疵担保期間中に住宅が転売されても、新しく購入された方が、実は瑕疵がそのときになって分かって、実は一年後に分かったということであれば、ちゃんと文句は言えると、こういうのが現在の法制度でございますので、そういったようなことが可能である以上、供託金の取戻しなり保険の解約はともに行われないというふうに考えております。
○政府参考人(榊正剛君) 先ほど申し上げましたように、瑕疵担保期間中に住宅が転売されても、新しく購入された方が、実は瑕疵がそのときになって分かって、実は一年後に分かったということであれば、ちゃんと文句は言えると、こういうのが現在の法制度でございますので、そういったようなことが可能である以上、供託金の取戻しなり保険の解約はともに行われないというふうに考えております。
このため、今回の政府案におきましては、新築住宅の基本構造部分については十年の瑕疵担保期間が義務づけられていること、それから、新築後最初の大規模修繕が行われるのがおおむね十五年程度であることを勘案いたしまして、十年から十五年の程度の期間で図書保存を義務づけることを考えております。
そこで、まず何といっても、売り主の責任というのは瑕疵担保十年があるわけですし、もちろんそれをつくるに当たって設計者もいるわけですし、それからそれを建設した人たちもいるわけですから、この問題になっているのは割合に日が浅いところでございましたから、いずれも瑕疵担保期間ですし、また指定確認検査機関など民間のもいろいろあるわけですから、まずはそういうところと入っている住居者との関係、民民の問題だと思いますから
十、公共工事の品質確保の一層の促進を図るため、瑕疵担保期間の延長、瑕疵担保責任の履行に係る保証の在り方などについて総合的な観点から検討を行うこと。 十一、公共工事に係る工事実績、評価等に関する情報の共有化のため、発注者支援データベースの整備に努めるとともに、その適正な運用の確保に十分留意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、各委員の賛同をお願いいたします。以上。
これ、我が国の品確法では十年間の瑕疵担保期間が新築住宅に限られているんです。これは所有者が替わったら十年間の瑕疵担保責任は消滅してしまうこととなっているんですね。例えばフランスでは、瑕疵担保責任は物に付随していますので、所有者が替わっても引渡し後十年間は存続するんです。また、生産者に対しまして強制保険が義務付けられていると。
そのうちの百十二台が一年間の瑕疵担保期間中でございまして、石川島播磨重工業におかれましては、これらを無償で修理するということについて同意をしているわけでございます。 また、当面、エンジンのオーバーホールであるとかあるいは燃料制御装置のオーバーホール等が予定されているものが約五百台ございます。
今回、七百十一基あるFCUのうち、瑕疵担保期間一年に該当する百基分はメーカー負担で修理されるが、残りは防衛庁が費用を負担すると聞いております。メーカーの責任で起こった故障の修理費用を国が負担するのはおかしいのじゃないでしょうか。すべてメーカーに負担させるべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
それを、すべて、では保証するか、瑕疵担保期間とするかというのは、またこれはちょっと別な問題かもしれませんが、例えば、大きな地震がないとか、しっかりとした管理をするということをすれば、大体これであれば六十五年はもちますよ、百年はもちますよということは、言ってしかるべきだと思います。
しかしながら、先ほど来ちょっと議論させていただいておりますが、この瑕疵担保期間の延長に伴いまして、従来あります任意の制度でありますが、住宅性能保証制度、保険を活用して、保証責任を保険で裏打ちするという制度でございますが、こういう制度がございますので、性能保証制度によって裏打ちをしていたとすれば、倒産の場合でも相当程度の救済が行われたと考えられます。
今、先生お尋ねの新築住宅一年というのは、具体的に言えば、この法案としては二本目の柱であります瑕疵担保期間の充実のことが、これは対象は新築住宅、その新築住宅とは一年というふうな定義をしているわけでございます。その意味は、建築後一年間空き家のままほったらかしますと、普通、通常よりも部材等の劣化が進む、こう言われております。
○那珂政府委員 御指摘になりましたように、瑕疵担保期間というのは民法上短縮可能であるため、実態上、新築住宅の請負や売買契約においては通常二年程度に限定されているケースが非常に多いわけでございます。
次に、瑕疵担保責任について、昨年の審議において、旧四会約款で瑕疵担保期間は二年となっているが、瑕疵担保期間はある程度適正な年数を確保すべきではないか、こういうふうに私が質問させていただきました。それに対して当時の住宅局長が、短くても十年単位の責任期間がある制度が欲しい、こういう答弁があったわけであります。
そこで、この二つの部分だけ十年の瑕疵担保期間を義務づけるというその理由、逆に言うとほかの部分は十年の保証はできないということだと思いますけれども、その理由をお答えください。
○政府委員(那珂正君) 瑕疵担保期間十年間の義務づけでございますが、基本的には契約自由の原則を修正するものでありますので、努めて限定的に考えていくべきものだと思うわけですが、そこで居住者の生命、健康、財産の保護のために不可欠で、かつ十年間の義務づけを行うことが技術的に見ても合理的な部分を対象に限っております。
○政府委員(那珂正君) おっしゃるとおり、そういう基本的な問題についても瑕疵担保期間の延長というのは相当な意味があると思います。
ところが、旧四会約款でも瑕疵担保期間は二年ということになっておりますし、そういう点で、瑕疵担保保証制度は、何年保証するか、ある程度適正な年数というのは確保しなければいけないな、こういうふうに考えてもおります。 それから、私もパンフレットをいただいて勉強させていただいたわけですけれども、住宅の性能保証制度、これは余り知られていませんね。
○政府委員(加藤康宏君) 失礼、瑕疵担保期間は二年でございました。 二次系につきまして東芝が製造を請け負っておりますので、動燃事業団と東芝とでそういう製造、それから組み立ての契約がございます。したがいまして、東芝が当然設計をしてつくるということでございますから、東芝にそこの責任があったわけでございます。
○政府委員(加藤康宏君) 契約の瑕疵担保期間、それが普通できましてから一年間とかそういうことでございまして、期限をもう既に超えておりますからそこはできないことでございますので、話し合いで今回はそういうふうにさせていただきました。
それから、メーカー側の賠償責任と申しますか、賠償請求の点につきましてでございますが、賠償請求を法的に行うことは、瑕疵担保期間、これは引き渡し後二年間でございますが、これが平成六年十二月十五日でございまして、既に過ぎておりますので、契約上の責任は問えないわけでございます。
また、瑕疵担保期間につきましては、御指摘のように、既に平成六年十二月十五日をもって期限切れとなっておりまして、そういう意味では契約上の責任は問えないという状況になっております。 しかしながら、動燃のこれまでの中間報告書等の中でも、ナトリウム漏えいの直接の原因が温度計さやの設計に起因していることは指摘しておるとおりでございます。
その中で契約上瑕疵担保期間内における損害賠償責任の規定があるようでございまして、その瑕疵担保期間は事故が起こったときにはもう既に終了していたという話もございましたけれども、今後どうなんですか。
それから、損害賠償上の問題について先生最後にお尋ねであったかと思いますが、本契約は瑕疵担保期間内における損害賠償責任について定めがございます。本事故は実は瑕疵担保の終了後に起きたものでございまして、具体的に申し上げますと、設備の引き渡しが平成四年十二月十六日、それで、そこから瑕疵担保が発生いたしまして、終了いたしましたのが平成六年十二月十五日でございます。
○藤川政府委員 今、住宅のお話がございましたが、道路工事につきましても、やはり今先生の方からもお話がございましたが、いろいろな物の組み合わせといったら変ですが、それを総合化して建設していくようなそういうシステムになっているわけでございまして、もし施工した際に問題があれば、現在瑕疵担保期間というのがございまして、その期間に問題があれば手直しをしていただくということになっておりますし、それから今のお話の
問題は瑕疵担保期間の延長の問題でございますけれども、これにつきましては瑕疵であるかどうかの判断、これは期間が延長されますと非常に判断が技術的にも難しくなる、あるいはまたそれに伴って費用の最終負担者をどう考えたらいいのかというような問題が大変難しい問題を抱えております。
○政府委員(望月薫雄君) 民法上の扱いにつきましては先生お話しのとおりでございますが、要するに、宅地建物の取引につきまして申し上げさしていただきますと、業者の瑕疵担保期間、これは現在宅地建物取引業法、宅建業法と言わせていただきますけれども、これで引き渡しのときから二年末満の特約は禁止されています。
それから、五十五年三月には衆参両院の建設委員会の附帯決議がありまして、その七項目、これは宅建業法の改正ですね、「宅地建物に係る瑕疵担保期間の特約制限の実情に即した延長」を「検討すること」となっておりまして、渡辺建設大臣は「ただいま議決になりました附帯決議につきましても、その趣旨を十分に体して努力する」、そう述べているんです。
○政府委員(清水達雄君) 瑕疵担保責任期間の延長問題につきましては、売り主の場合とそれからいわゆる工事の請負契約における場合、売買契約の場合と工事の請負契約の場合と両方あるわけでございますが、昭和五十五年の宅地建物取引業法の改正に際しての住宅宅地審議会での議論は、いわゆる売買契約における瑕疵担保期間の問題だけ独立して議論をしても解決策はなかなか見出せないであろう、やはり建設工事の請負契約における瑕疵担保期間
○高橋(進)政府委員 おっしゃいますように、宅地建物取引業法上最低瑕疵担保期間二年というものを定めるべきであるということで、一般に二年ということで定められておりますが、この期間の延長の問題につきましては、建設業者の施工上の瑕疵担保責任期間との関係もあるわけでございます。
二点目は、五十九年六月二十八日までの原子力船「むつ」の放射線漏れ補修に関する二年間の瑕疵担保期間、石川島播磨と三菱重工に対する一年間の延長が、メーカー側と四者で合意した保証の二年間の期限が来まして一年延長いたしましたが、「むつ」の実験を継続する場合にはさらに長期にわたると思いますので、瑕疵担保期間の再延長を政府としてメーカーに申し入れることもあり得るのかどうか、この二点を最後にお尋ねいたしまして私の
六月二十七日、きょうでしょう、瑕疵担保期間が。原子炉部分が二十九日、もう一回審議される二十九日に切れることになっておるようですね。そうすると、今何は理事長が張り切っても期限が切れるようになっておる。延長について三菱とか石川島と交渉中のようですが、これは一体どうなっていきますか。
○政府委員(中村守孝君) 瑕疵担保期間の延長につきまして、現在三菱と石川島両社に事業団において交渉しておるところでございますが、一応両方とも岡一の解決方法をとろうということで、三菱の期限が六月の二十九日でございますので、石播につきましてもそれまで延長いたしておりまして、現在最後の詰めをやっておるところでございます。
○政府委員(中村守孝君) 先ほど申し上げましたように、責任問題、どちらが責任かということにつきましては、三菱にも責任がございますが、事業団側にも責任があるということを申し上げたわけでございますが、損害賠償の件につきましては、一つは契約の段階におきまして、当然のことながら一般の契約と同じように瑕疵担保期間というものを設定いたしておりまして、その期間内に瑕疵が発生した場合にはその瑕疵の修復をさせるということができるということになっておったわけでございますが