1988-05-13 第112回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
アメリカ占領軍の統治下において、戦後の米軍の払い下げのディーゼル発電機による夜間点灯から始まった沖縄の電気事業は、その後琉球電力公社に引き継がれました。これは施政権返還で資産買い取りの対象となりましたが、その資産は米国の施政権下にあって県民が営々と働いて築き上げたものであり、買い取りの対象にすべきでないというのが私たちの主張でありました。今もこの見解は変わっておりません。
アメリカ占領軍の統治下において、戦後の米軍の払い下げのディーゼル発電機による夜間点灯から始まった沖縄の電気事業は、その後琉球電力公社に引き継がれました。これは施政権返還で資産買い取りの対象となりましたが、その資産は米国の施政権下にあって県民が営々と働いて築き上げたものであり、買い取りの対象にすべきでないというのが私たちの主張でありました。今もこの見解は変わっておりません。
沖縄電力は、琉球民政府時代の琉球電力公社の資産を買い受けたものでありますが、その資産は、公社発足の当初こそアメリカのガリオア資金からの出資を受けたものの、本土復帰に当たって日本政府が買い取り、百数十億円と評価されるに至ったのは、公社が沖縄県民から膨大な利益を上げてきたからにほかなりません。つまり、沖縄電力は、文字どおり沖縄県民の共有の財産と言うべきであります。
そこで、参考人にお伺いしますが、在沖米軍への電力供給体制でありますが、沖縄の本土復帰直前に琉球電力公社と米軍が駆け込み的に契約を結んで、当時米軍が持っていた電力供給における優先権を将来にわたって確保したと言われておりますけれども、これは今も継続されておりますか。
それは、御存じのとおり、沖縄電力というのは、沖縄復帰前のアメリカのガリオア資金によって琉球電力公社ができた、それを日本政府が引き継いだ、一つの特殊な経緯を持っておりますね。同時にまた、沖縄県という地域が特殊な地域性を持っておりますね。二十七年間米軍の占領下に置かれていたという特殊なケースですね。それで昭和四十七年に復帰しまして十六年になる。
第三の理由として、沖縄電力はその前身である琉球電力公社を継承しているということ。これは私はたびたび指摘をしてまいりましたが、琉球電力公社は言うまでもなくガリオア資金で建設されたものですね。ガリオア資金の性格は、申し上げるまでもなく、純然たる無償援助であって、米国は沖縄に返済義務を負わさなかった、この点ははっきりしています。
復帰の際にはアメリカ合衆国政府から琉球電力公社の資産と権利義務を承継して現在の沖縄電力を創設したのでありますが、その際、沖縄側には、当時の琉球政府の中にも県民の間にも、琉球電力公社は県民生活の安定と産業振興を図るために支出されたガリオア資金で創設されたものであるから同公社の資産は本来県民に帰属すべきものである、したがって、同公社の資産は沖縄県が無償で引き継ぎ、復帰後は沖縄県がそれを活用してみずから電力供給事業
このバルブボックスナンバー二十というのは、復帰前はアメリカの石油会社が米軍と琉球電力公社、今は沖縄電力でありますが、そこに石油を供給していた際に利用されていたもので、復帰の時点で米国の石油会社から現在の日本エッソ石油、南西石油に引き継がれたものであります。
○上原委員 そこで、きょうは時間の都合もありますから、これはまだ今国会に法案を提出するかどうかも検討中であるというなら深くは議論しませんが、今もありましたように、まず我々の認識は、沖縄電力というのは米国統治時代はREPCといって、琉球電力公社だったですね、これは。それから復帰の時点で電力公社が所有している諸資産を日本政府が買い上げた形で沖縄電力になった。
この沖縄電力につきましては、復帰の時点で琉球電力公社から沖縄電力に姿を変えて電力会社として発足したわけでございますが、先生仰せのとおり、電力会社、公益事業としてまず電力の安定的な供給それから料金の水準、こういった点が非常に大きな問題でございまして、これが県民の生活、産業活動にとって重要でございますから、これは民営化ということにかかわりなく公益事業者として努めていかなければいけないことではございますが
これは、今ごろそんなことは通らぬとおっしゃるかもしらぬけれども、復帰というどさくさの中で沖縄電力の前身である琉球電力公社の設立経緯がどうであったのか、そういうものも考えると、これはまさに県民の財産なんですよ。だから、その全部を沖縄に無償譲渡するというのが私たちは当然だということ、これに対して政府の見解を改めて聞いておきたいということが一つ。
これは先生御案内のとおり、四十七年、沖繩が本土に復帰いたしましたときに、当時は琉球電力公社ということで、公社のかっこうで電力供給が行われておりましたが、そのときにどういう形でやるのがいいかということで、何度も専門家が本土の方から派遣されまして、それぞれ沖繩における当時の電力の供給体制、これは技術問題、法律問題含めましていろいろな調査を行っております。
現在の沖繩電力は、先ほどもお話しがございましたように、米軍によって始められ、その後琉球電力公社など、さらに復帰時に沖繩電力が発足いたしまして電力五社を吸収し現在に至っております。
○政府委員(山野正登君) 御指摘の緊急な場合におきます発電を船で行うというケースにつきましては、琉球電力公社におきまして、過去米軍の船舶を用いまして行った例がございます。発電機容量にいたしまして二万キロワットないし三万キロワット程度のものをやった実例がございます。
ですから、国が九九・九%沖繩電力の株を持っているわけですから、これは、かつてなぜ琉球電力公社と賃貸契約を結ばなければいけなかったのかという経緯等ももっと御判断をいただいて、市の要望にこたえるべきじゃないかと私は思うのです。その点、そういう方向でやっていかれるおつもりはないのか。ああいう契約があるからということで、どうしても有償だというかたくなな姿勢をとるおつもりなのか。
第六条一項に「琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の財産は、この協定の効力発生の日に日本国政府に移転し、また、これらの公社の権利及び義務は、同政府が同日に日本国の法令に即して引き継ぐ。」となっている。しかも、昨年の十二月の参議院の、国会の席上で、この水道問題が論議になったときに、米軍に何ら特権はございませんということまで、わが日本政府は国会の前に明らかにしているでしょう。
いままでは、電力については、民政府の機関でありますところの琉球電力公社にまかせっぱなし。もう日本国の沖繩県になるわけでありますから、電力も、当然、県または国で考えていかなければなりません。やはり電力の確保ということが沖繩県民すべての方々の生活に資する大事な問題でありますから、そこに相当な融資というものを講じていかなければならない。
沖繩協定の第六条で、琉球水道公社は琉球電力公社及び琉球開発金融公社とともに、施政権返還と同時にその財産が日本国政府に移転し、その権利義務も日本政府が引き継ぐことになっておりますが、アメリカの軍事占領下に結ばれたこの給水契約というものは、内容からいってもとても引き継げるものではないと思いますが、施政権返還後、この契約をどのように処置なさる方針か、この契約を無効にして新たな契約をつくるのか、その辺の大ざっぱなところをひとつお
しかし、やはりきわめて県営発電というのはむずかしいというようなことから、現在の形態が発送電がアメリカの電力供給公社、そして配電は民間といういびつな形になっておりますものを一ぺんに解消できませんために、いままで主として琉球電力公社というものが所管しておりました部分、それと今後の新しい新規の電源の開発、その他の相当金を要する部面は国の責任においてこれをやっていこう、そして配電五社もなるべく早く統合してもらって
たとえば、受け取るとすれば、三億二千万ドルの内訳は、琉球電力公社など三公社の有償引き継ぎ分が一億七千五百万ドルで、米軍基地に働く労働者の退職金など労務費分が七千五百万ドルで、核兵器の撤去費などが七千万ドルで、合わせて三億二千万ドルだという説明では、これはやっぱりこれだけの税金を払って、沖繩返還をどんなに喜ぶ人であっても、説明としては不足であるほど疑念はありますよ。
また、琉球電力公社の業務を継承して設立される沖繩電力株式会社に対して、産投出資十億円を確保するとともに、沖繩振興開発金融公庫から低利融資を行なうこととしておるのでございます。 以上、通商産業省関係の予算案及び財政投融資計画につきまして、簡単に御説明申し上げた次第でございます。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
また、琉球電力公社の業務を継承して設立される予定でございますところの沖繩電力株式会社に対しまして、産投出資十億円を確保しますとともに、沖繩振興開発金融公庫からも低利融資を行なうことといたしております。 以上でございます。 —————————————
第四に、電気の安定的かつ適正な供給をはかるため、沖繩の電気事業について資金上、税制上必要な助成を行なうとともに、米国民政府布令で設立され、沖繩における発送電の中核的機関である琉球電力公社の業務を引き継いで実施させるため、新たに特殊法人として沖繩電力株式会社を設立することにいたしております。
第二に、この法律の施行の際琉球水道公社または琉球電力公社が水道事業用施設、電気工作物等の用に供している土地で、引き続きこれらの用に供するもの。 第三に、この法律の施行の際沖繩にある飛行場、航空保安施設、航空通信用電気通信設備または航路標識の用に供されている土地で、引き続きこれらの用に供するもの、またはこの法律の施行の日から一年以内に米国から返還され引き続き航空保安施設の用に供するもの。
この記事でございますが、「米国資産の引継ぎ交渉は、柏木大蔵省財務官とジューリック国務省特別補佐官との間で進められ、琉球電力、琉球水道、琉球開発金融の三公社、琉球政府庁舎などの行政用建築物、基地外の道路など四種類の民生用資産を有償で引継ぐことは、早くから合意していた。
○国務大臣(田中角榮君) 現在、琉球電力公社の受けております特別措置は御承知のとおり租税——公租公課が免除されておりますし、米財務省からの長期低利の資金、平均年率四・一二五%で貸し付け期間三十年の融資を受けております。
そこで、沖繩の電気事業について販売単価を安くしている理由として、たとえば火力発電の燃料用重油の価格が本土の八〇%であるとか、あるいは琉球電力公社に対していろいろな援助措置がとられている。
○竹田現照君 この暫定法案によりますと、政府が沖繩電力株式会社に使用させようとしている土地は、「琉球電力公社が電気事業法による電気工作物に相当する工作物の用に供している土地」、こういうことになっています。
は復帰の日から沖繩に適用されること、わが国は日米安保条約及び関連取りきめに従い、米国に対し、復帰後の沖繩において施設・区域の使用を許すこと、わが国は、米国または現地の法令により特に認められた日本国民の請求権を除き対米請求権を放棄すること、民事及び刑事事件に関し、わが国は原則として、琉球政府裁判所及び米国民政府裁判所が行なった最終的裁判の効力を認め、係属中の事件について裁判権を引き継ぐこと、また、琉球電力