1970-03-10 第63回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
御指摘のとおり日米共同声明、特に第十項及び去る三月三日に交換されました交換公文によりましていよいよ準備委員会がスタートいたしたわけでございますが、その構成といたしましては、大使級の日本政府代表及び米国政府代表たる琉球諸島高等弁務官をもって構成をいたしまして、琉球政府行政主席は顧問として委員会に参加をするという仕組みをとっております。
御指摘のとおり日米共同声明、特に第十項及び去る三月三日に交換されました交換公文によりましていよいよ準備委員会がスタートいたしたわけでございますが、その構成といたしましては、大使級の日本政府代表及び米国政府代表たる琉球諸島高等弁務官をもって構成をいたしまして、琉球政府行政主席は顧問として委員会に参加をするという仕組みをとっております。
○岡田宗司君 次に伺いたいのは、この諮問委員会そのものは佐藤・ジョンソン会談に基づき、その後かわされた琉球諸島高等弁務官に対する諮問委員会の組織及び任務に関する交換公文、まあこれに基づいて設けられたものですがね。この委員会の基礎になっておるまあたとえば法的根拠というかな、高等弁務官の布令とか何かそういうものがあるんですか。この交換公文に基づいてただ漫然と設けられただけのものなんですか。
○岡田宗司君 次に、 「東京にある日米協議委員会は、琉球諸島高等弁務官から諮問委員会の作業の状況について通報を受けるものとする」とありますが、この協議委員会にすべての問題が通報されるわけですか。ただ助言とか勧告が出された場合、そのことが通報されるだけであるのかどうか。
○岡田宗司君 「琉球諸島高等弁務官に対する諮問委員会の組織及び任務に関する交換公文」の(一)の中に、「委員会は、常設かつ専任の態勢で運営されるものとし、適当な補助要員によって補佐される」、こうありますが、この適当な補助要員というのはどういうものでしょうか。
その要旨は、日本国政府、アメリカ合衆国政府及び琉球政府をそれぞれ代表する者をもって構成され、かつ、沖繩の復帰に備え、本土との一体化を進めるとともに、沖繩住民の福祉等を増進するため、沖繩の社会的、経済的諸問題及びこれに関連する事項に関し、琉球諸島高等弁務官に対して助言し、及び勧告することを目的として設置される諮問委員会の委員となる日本国政府代表一人を総理府に置くことといたしております。
この法律案は、沖繩の復帰に備え、本土との一体化を進めるとともに、沖繩の住民の福祉等を増進するため、琉球諸島高等弁務官に対して助言し、及び勧告することを目的として、このたび那覇に設けられることとなりました諮問委員会の委員となる日本国政府代表を総理府に置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めようとするものであります。 以下、この法律案の概要につきまして申し述べます。
この法律案は、沖繩の復帰に備え、本土との一体化を進めるとともに、沖繩の住民の福祉等を増進いたしまするため、琉球諸島高等弁務官に対しまして助言し、及び勧告することを目的として、このたび那覇に設けられることに相なりました諮問委員会の委員となる日本国政府代表を総理府に置くことといたし、その任務、給与等につきまして所要の事項を定めようとするものでございます。
この法律案は、沖繩の復帰に備え、本土との一体化を進めるとともに、沖繩の住民の福祉等を増進するため、琉球諸島高等弁務官に対して助言し及び勧告することを目的として、このたび那覇に設けられることとなりました諮問委員会の委員となる日本国政府代表を総理府に置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めようとするものであります。 以下、この法律案の概要につきまして申し述べます。
○加藤説明員 交換公文に基づきます協力取りきめの実施のための手続という覚え書きがございますが、この中に「日本国政府の琉球諸島に対する援助予算案が国会によって承認されたときは、日本国政府機関及び琉球諸島高等弁務官府を通じての琉球政府機関は、この目的のために予算で認められた資金により日本国政府が琉球諸島に対して供与する援助の計画の項目(及びその経費)に関して了解覚書を締結する。」
○加藤説明員 先ほど読み上げました実施のための手続の中に「日本国政府機関及び琉球諸島高等弁務官府を通じての琉球政府機関」、こういうことでございまして、その弁務官にかわって承認される総務部長のモーガンさんの承認は琉球政府の関係だけでございます。
同委員会は、琉球諸島高等弁務官の代表者、総理府総務長官の指名する政府職員及び琉球政府行政主席またはその代表者により構成される。同委員会は、援助の実施に伴って虫ずる問題の検討を任務とすること。 四、日本政府が琉球政府に提供する資金により取得される器材及び施設、日本政府が供与する器材及び施設または日本政府の琉球諸島における技術援助は、琉球政府が維持し、管理する。
同委員会は、琉球諸島高等弁務官の代表者、総理府総務長官の指名する政府職員及び琉球政府行政主席またはその代表者により構成される。同委員会は、援助の実施に伴って生ずる問題の検討を任務とする。 四、日本政府が琉球政府に提供する資金により取得される器材及び施設、日本政府が供与する器材及び施設または日本政府の琉球諸島における技術援助は、琉球政府が維持し、管理する。