1964-11-24 第47回国会 衆議院 本会議 第4号
平和条約三条は、琉球諸島等について、合衆国が信託統治制度のもとに置くことに関する規定を置いてはいるが、国連憲章七十八条に定める場合とは違うものであって、平和条約三条が国連憲章に違反するということはございません。 インドシナの場合につきまして御提案がございましたが、私はそこまで研究しておりません。
平和条約三条は、琉球諸島等について、合衆国が信託統治制度のもとに置くことに関する規定を置いてはいるが、国連憲章七十八条に定める場合とは違うものであって、平和条約三条が国連憲章に違反するということはございません。 インドシナの場合につきまして御提案がございましたが、私はそこまで研究しておりません。
琉球諸島等は第七十七条のbによりますと、とにかく一応は日本の領土から分離せられることになるのではありますまいか。 なお私は時間の節約上ついでにあとの質問をも一緒にしておきますから、あわせてお答え願いたいと思います。
即ち北緯二十九度以南、琉球諸島等の南西諸島及び小笠原群島を含む領水、領域の関係諸島の、現在講和発効後におきましてアメリカ合衆国を施政権者とする信託統治制度を我がほうに返還せられることを私は強く要望いたす次第であります。
○北島説明員 ただいまの段階におきましては、そういう品物は琉球諸島等から入つて参りませんので、具体的に問題が起りましてから十分研究をいたしたいと思います。