1951-08-18 第11回国会 参議院 議院運営委員会 第3号
よつて対日講和会議にあたり、歴史的、人種的、文化的にわが領土と認められる諸島即ち南樺太、千島列島及び北緯二十九度以南の南西諸島(鹿兒島県大島郡即ち奄美大島、琉球諸島及び大東諸島を含む)、嬬婦岩以南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖の島及び南鳥島の領土権を回復するよう政府において努力することを要望する。
よつて対日講和会議にあたり、歴史的、人種的、文化的にわが領土と認められる諸島即ち南樺太、千島列島及び北緯二十九度以南の南西諸島(鹿兒島県大島郡即ち奄美大島、琉球諸島及び大東諸島を含む)、嬬婦岩以南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖の島及び南鳥島の領土権を回復するよう政府において努力することを要望する。
北緯二十九度以南の琉球諸島と孀婦岩以南の日本諸島(小笠原諸島、火山列島を含む)と、沖の島、南鳥島の諸島は歴史的にも我が国のものであり、これらの地域の住民は純粋に日本民族でありまして、且つその住民は住民投票によつてその帰属を決すべきことを決議いたしているのであります。
(拍手)北緯二十九度以南の琉球諸島と、孀婦岩以南の南方諸島、小笠原島、西ノ島、火山列島、それらに沖ノ鳥島、南鳥島の諸島は歴史的にわが国土であつて、これらの地域の住民は純粋に日本民族であつて、その住民は住民投票によつてその所属を決すべきことを決議しておるのであります。
そこで、わが党は、千島列島、奄美大島、琉球諸島、小笠原諸島等が民族的にも歴史的にも日本領土たることをあくまで主張するものであります。(拍手)しかるに、今回の講和草案では、これらの地域が日本領土から除外されていますことは真に遺憾にたえません。
第一は、この第二次世界戦争の結果、敵国から分離される地域として琉球諸島及び小笠原諸島が信託統治地域になりますためには、直接関係国によつて、このことが協定せられるという必要があると思うのであります。その直接関係国の中には、少くとも連合国における五大国が含まれておるのではなかろうかというように私ども考えております。
この小笠原諸島や琉球諸島のように、日本と歴史的、民族的に非常に関係のある島々は、ぜひ日本に返還してもらいたいのでありまして、もし万が一こういう諸島が国際連合の信託統治になるという場合を予想してみるわけでありますが、その場合におきまして、同地方に従来住んでおつた日本人の国籍の問題がどうなるか、この国籍の問題は、結局そこにあります日本人の財産の問題に非常に影響があります。
○井之口委員 しからばそれは一体琉球諸島において通用しておるものなのか、あるいは軍票なのか、あるいはアメリカ本土において流通しておるところの紙幣なのか、あるいは朝鮮に持つて行つたのか、その点を明確にしていただきたいと思います。
今日南の方を見ますると、琉球諸島がございます。この琉球諸島に対しては、ヤルタ協定もポツダム宣言も何もない。それでありまするのに、これの返還同盟はなお出ておらぬ。しかもこれは東支那海を控え、南支那海を控える非常に大きな漁場である。
次に伺いたいのは、領土の問題でありますが、向うの対日講和七原則によりますと、日本は朝鮮の独立を承認する、それから合衆国を施政権者とする琉球諸島及び小笠原諸島の信託統治制度に日本は同意する。
二、千島、小笠原、琉球諸島の帰属に関する件 千島、小笠原、琉球諸島は、いずれもポツダム宣言に言う侵略によつて獲得した領土ではなく、歴史が明らかに示すように、古来から我が領土でありますから、講和條約によつて当然日本に帰属すべきものと考えます。これらの諸島は漁業根拠地として水産業の上からも極めて重要な地位を占めるものであります。 閣下並びに、貴国政府の格段の御配慮をお願いしたい。
アリソン長官の具体的な方針は、ここに詳しく申し上げることを避けますが、問題の軍事基地に関しましては、琉球諸島を信託統治に置いて、ここに防衛点を置く、こう言われておるのであります。
ポツダム宣言によりますと、日本周辺の諸島は連合国がその帰属をきめるということになつておりまして、結局琉球諸島の帰属の問題は、これは講和條約てきまるわけであります。従いまして日本の関税法におきましては、琉球は当分の間、これは外国とみなすというふうなことになつておりまして、琉球から日本に入るものは全部関税かかかるということであります。
戦前の昭和十六年の例をとつてみますと、琉球諸島から日本内地に入りましたつむぎは九百七十三万円であります。それから上布の方は百二万円、という戦争前の実績でありますが、ただいまのところでは輸入税が十割かかりますので、全然入つてない状況であります。
一九四九年の三月十四日をもちまして、琉球諸島への公費による引揚げは完了いたしました。同月の十五日以後は申請者側に同情すべき理由ある場合を限りまして自費で渡航が許されました。一九四九年の十二月七日には、第八軍の指令によりまして、同情すべき理由のある場合に限りまして、自費による永久居住及び往復旅行の両者が許されました。大体渡航につきましては以上の状態であります。