1969-03-07 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
そういうことで、半永住の方々の扱いということがやはり問題になるわけでございますが、この点につきましては、昨年あたりから非常に現地の沖繩のほうの扱いが、本土と沖繩の一体化ということにかうみまして、この扱いをなくそうという方向に動いているわけでございまして、そのあらわれといたしまして、昨年行なわれた選挙におきましては、選挙権を本土の人も——これは奄美の方に限らず、本土籍の人すべてについてでございますが、琉球籍
そういうことで、半永住の方々の扱いということがやはり問題になるわけでございますが、この点につきましては、昨年あたりから非常に現地の沖繩のほうの扱いが、本土と沖繩の一体化ということにかうみまして、この扱いをなくそうという方向に動いているわけでございまして、そのあらわれといたしまして、昨年行なわれた選挙におきましては、選挙権を本土の人も——これは奄美の方に限らず、本土籍の人すべてについてでございますが、琉球籍
琉球政府の発行する船員手帳の国籍の欄に書かれます国籍は、沖縄の方々ばかりでなくて、日本の人も同じように書くわけでございまして、その場合に、沖縄の人の場合だけは特に何か沖縄に本籍があって、沖縄の、いわゆる琉球籍を持っている人ということを明らかにするかどうかという点が問題になっておるだけでございまして、日本人である、すなわち日本国籍を持っているということは、向こうの船員手帳におきましても明らかにするというつもりで
といいますのは、この奄美大島籍で半永住及び永住権をとっている人々に対しては、これは日本の本土の籍を捨てて沖繩の一般のいわゆる琉球籍をとりたい、こういう希望を持っている人がその大半であります。現在この人々の数字は明確でありませんけれども、一九六一年の統計では九千六百人の人々がこういうような状況下に置かれております。ところがこの人々はまず半永住という状態から永住という状態にならなければならない。
まず第一に、琉球上訴裁判所その他の裁判官に、琉球籍のない者、たとえば本土の裁判官や弁護士を任命するということはどうかという問題がございますが、この点につきまして、大統領行政命令あるいは琉球政府章典によりますと、確かに、立法院議員とか、あるいは市町村の長とか、あるいは行政主席、副主席については、琉球籍というものが要件になっておりますが、司法関係については、文言上そういう要件としてはありません。
琉球では御承知のとおり、いま民放という形をとっておりますが、特にまた琉球での放送事業は、琉球籍のあるものというたてまえでいままで経営を許す法律になっております。これをどういう形でやりますか、おそらく経営上からはそう黒字は望めるものではございませんが、これは、いま琉球政府自身でいろいろ方法を考究しておるという段階でございます。
○政府委員(伊関佑二郎君) この船は琉球籍になっておりまして、特別の琉球籍の旗を立てて走っておるわけでありまして、アメリカ側にもすぐ照会いたしましたが、その旗は周知さしてあるということでごいざましたが、何か非常に見にくいというふうな、見分けがつきにくいというふうなことが事実問題としてあるんじゃないか。
○伊關政府委員 日本におります琉球籍の人につきましては、福岡の法務局に身分上の変動というものが届けられております。そして、琉球におります人は向こうで変動が届けられる。ところが、その間の調整を要しますので、お互いに情報の交換をいたし、整理をいたしております。