1970-06-18 第63回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第16号
じゃ具体的に、琉球民警察官が逮捕した場合に、大体どの程度の時間で引き渡しをしておりますか。四十八時間くらい置いても私はいいと思う。
じゃ具体的に、琉球民警察官が逮捕した場合に、大体どの程度の時間で引き渡しをしておりますか。四十八時間くらい置いても私はいいと思う。
米国民政府上訴審裁判所、米国民政府刑事裁判所、米国民政府民事裁判所、それと琉球裁判所制度の民事裁判権、琉球民警察官の逮捕権、これは数回にわたって取り上げた問題であります。
言ってみますれば、裁判管轄権のうち、米軍人軍属に属する者以外は琉球政府裁判所に移せ、米軍人軍属の犯罪に対する琉球民警察官の逮捕権をつくれ、あるいは米民政府の布令、布告のうち米軍基地機能とかかわりのないものは廃止しなさい、米民政府の管理下にある水道、電力関係公社の琉球政府への移管とか、あるいは農地制度、租税制度、食管制度——食管制度もこの間ここで議決しましたけれども、アメリカのほうから横やりが入っておるようでありますね
○政府委員(山野幸吉君) 琉球民警察官の逮捕権の問題でございますが、これは布令の八十七号によって規定されておりまして、民警察官は、「米国軍法に服すべき者が本人の面前又は視界の中で、人体に損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、又は次に列記する犯罪を犯したものと認められ、若しくは犯人がなお現場の近くにおり当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕
○多田省吾君 もっと具体的にお聞きしたいのですけれども、琉球民警察官の方が検問をしているその場合に、アメリカの軍人・軍属がスピード違反を犯したり、無免許で運転したり、また酒気を帯びて運転したり、こういった道路交通法違反のような行ないをやった場合の取り締まりに対しましてアメリカの軍人・軍属に対してはこちらは取り締まり権限を持っているのですか。
○中谷委員 私は、きょう、沖繩における沖繩県民に対する米軍人軍属の犯罪について、なお琉球民警察官の逮捕権、すなわち民政府布令第八十七号についてお尋ねをいたしたいと思います。 すでに過去の委員会におきまして、昭和三十九年以降現在までのいわゆるおもな凶悪事件の実例についての調査報告を求めたことがあります。
そこで次に、まず最初に民政府布令八十七号、すなわち琉球民警察官の逮捕権が、運用の面においてどのように改められたというか、運用面において弾力的運用をされるようになったか、この点についてひとつ御答弁をいただきたい。
なおこの表の説明の中に「検挙は、布令第八十七号(琉球民警察官の逮捕権)に基づき民警察官が逮捕したもの及び軍捜査機関に協力して逮捕せしめ、それを現場で認知したものを計上した。」とありますが、この「布令第八十七号(琉球民警察官の逮捕権)に基づき民警察官が逮捕したもの」云々、これはどういう意味ですか。
すなわち、布令第八十七号「琉球民警察官の逮捕権」によれば、琉球警察は、米官憲が現場に居合わせないときに限って逮捕することができる、逮捕したときには直ちに米官憲に引き渡さなければならないというふうになっておるのでございますが、また、琉球政府には捜査権も一切認められていない。裁判権も米軍の掌握するところになっている。このため、被害者となった沖繩住民は泣き寝入りをする場合が多いのであります。
私が申し上げているのは、布令八十七号「琉球民警察官の逮捕権」という名前のついた布令について、正面切らずにいけば、これは諮問委員会の対象になり得るんだ、率直に言えば、裏口からいけばなり得るんだ、実態からいけばなり得るんだというお話がある。
問題は布令八十七号、要するに琉球民警察官の逮捕権についての布令、一九五二年施行でございますけれども、それによりますと、現行犯の逮捕の範囲が非常に限定されている。
そこで、先ほどお手元に差し上げておきました「琉球民警察官の逮捕権」という布令がございます。もちろん御存じのことと思いますけれども、「米国軍法に服すべき者(軍属、軍雇用者を含む。)」、これの犯罪が発生した場合に、この布令に基いてごく例外的に琉球警察に逮捕権がある。
これは基地周辺の人権、特にアメリカの軍人による犯罪という範囲でございますが、ここでは、基準になっておるものというよりも、むしろ問題になる法令としてあげたいのは、布令の八十七号に琉球民警察官の逮捕権というのがございます。それから、これはアメリカ合衆国の連邦法でございますが、連邦法十号外国人損害賠償法という法律がございますが、これは米国法でございます。
それで、その犯罪を抑止するための制度的な何か問題点はないかという御質問でございまするが、この際私どもが考えてみますると、先ほど来出ておりますように、琉球側のいわゆる琉球民警察官の逮捕権というものが非常に限られておるわけです。
これは布令第八七号、琉球民警察官の逮捕権。「したがって詐欺や酔払い運転スピード違反等はいくら警察官が現認しても何らの措置がとれず、実際に被害が起きて始めて対応する措置をとることになっているのである。実際に発生し逮捕した犯人に対する捜査等はしたがって米軍に引きつがれるわけであるが、引継ぎ後の事件処理は一切報告を受けるべき制度がない。従って、官民共に引継がれた段階から知る権利を持たない。