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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1969-07-24 第61回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第23号

言ってみますれば、裁判管轄権のうち、米軍人軍属に属する者以外は琉球政府裁判所に移せ、米軍人軍属犯罪に対する琉球民警察官逮捕権をつくれ、あるいは米民政府布令、布告のうち米軍基地機能とかかわりのないものは廃止しなさい、米民政府管理下にある水道、電力関係公社琉球政府への移管とか、あるいは農地制度租税制度食管制度——食管制度もこの間ここで議決しましたけれども、アメリカのほうから横やりが入っておるようでありますね

細谷治嘉

1969-04-02 第61回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

政府委員山野幸吉君) 琉球民警察官逮捕権の問題でございますが、これは布令の八十七号によって規定されておりまして、民警察官は、「米国軍法に服すべき者が本人の面前又は視界の中で、人体に損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、又は次に列記する犯罪を犯したものと認められ、若しくは犯人がなお現場の近くにおり当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕

山野幸吉

1969-04-02 第61回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

多田省吾君 もっと具体的にお聞きしたいのですけれども、琉球民警察官の方が検問をしているその場合に、アメリカ軍人軍属スピード違反を犯したり、無免許で運転したり、また酒気を帯びて運転したり、こういった道路交通法違反のような行ないをやった場合の取り締まりに対しましてアメリカ軍人軍属に対してはこちらは取り締まり権限を持っているのですか。

多田省吾

1969-03-18 第61回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号

中谷委員 私は、きょう、沖繩における沖繩県民に対する米軍人軍属犯罪について、なお琉球民警察官逮捕権、すなわち民政府布令第八十七号についてお尋ねをいたしたいと思います。  すでに過去の委員会におきまして、昭和三十九年以降現在までのいわゆるおもな凶悪事件の実例についての調査報告を求めたことがあります。

中谷鉄也

1969-02-21 第61回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

なおこの表の説明の中に「検挙は、布令第八十七号(琉球民警察官逮捕権)に基づき民警察官逮捕したもの及び軍捜査機関に協力して逮捕せしめ、それを現場で認知したものを計上した。」とありますが、この「布令第八十七号(琉球民警察官逮捕権)に基づき民警察官逮捕したもの」云々、これはどういう意味ですか。

林百郎

1968-10-25 第59回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号

すなわち、布令第八十七号「琉球民警察官逮捕権」によれば、琉球警察は、米官憲現場に居合わせないときに限って逮捕することができる、逮捕したときには直ちに米官憲に引き渡さなければならないというふうになっておるのでございますが、また、琉球政府には捜査権も一切認められていない。裁判権米軍の掌握するところになっている。このため、被害者となった沖繩住民は泣き寝入りをする場合が多いのであります。

西村関一

1967-07-04 第55回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第16号

これは基地周辺の人権、特にアメリカ軍人による犯罪という範囲でございますが、ここでは、基準になっておるものというよりも、むしろ問題になる法令としてあげたいのは、布令の八十七号に琉球民警察官逮捕権というのがございます。それから、これはアメリカ合衆国の連邦法でございますが、連邦法号外国人損害賠償法という法律がございますが、これは米国法でございます。

寺嶋芳一郎

1967-06-01 第55回国会 衆議院 法務委員会 第15号

これは布令第八七号、琉球民警察官逮捕権。「したがって詐欺や酔払い運転スピード違反等はいくら警察官が現認しても何らの措置がとれず、実際に被害が起きて始めて対応する措置をとることになっているのである。実際に発生し逮捕した犯人に対する捜査等はしたがって米軍に引きつがれるわけであるが、引継ぎ後の事件処理は一切報告を受けるべき制度がない。従って、官民共に引継がれた段階から知る権利を持たない。

横山利秋

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